2018-05-17 第196回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
まず、四十七条の五、新たな知見、情報を創出する電子計算機による情報処理の結果提供に付随する軽微利用等についてのところなんですけれども、この条文の中の権利者に及ぼし得る不利益が軽微なものという、この軽微利用というのは、利用する量の多い少ないの軽微なのか、権利者の不利益が軽微であれば該当なのかというところで、ここの確認をさせてください。
まず、四十七条の五、新たな知見、情報を創出する電子計算機による情報処理の結果提供に付随する軽微利用等についてのところなんですけれども、この条文の中の権利者に及ぼし得る不利益が軽微なものという、この軽微利用というのは、利用する量の多い少ないの軽微なのか、権利者の不利益が軽微であれば該当なのかというところで、ここの確認をさせてください。
柔軟な権利制限規定、総論、各論、そして第四十七条の五にある軽微利用等とはどのようなものであるのか、そして教育の情報化の部分、大きくこのように分かれると思います。 まず、政府案における柔軟な権利制限規定について、林大臣にお尋ねをいたします。柔軟な権利制限規定について、立法趣旨及び制度設計の考え方についてまずお聞かせください。