2018-05-17 第196回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
○佐々木さやか君 それではもう一つ、四十七条の五、これも先ほど小野田委員の議論にもありましたが、ちょっとその議論を聞いていて、私も分からないところがあったので確認したいんですけれども、軽微利用については行うことができると、一定の場合ですね。
○佐々木さやか君 それではもう一つ、四十七条の五、これも先ほど小野田委員の議論にもありましたが、ちょっとその議論を聞いていて、私も分からないところがあったので確認したいんですけれども、軽微利用については行うことができると、一定の場合ですね。
まず、四十七条の五、新たな知見、情報を創出する電子計算機による情報処理の結果提供に付随する軽微利用等についてのところなんですけれども、この条文の中の権利者に及ぼし得る不利益が軽微なものという、この軽微利用というのは、利用する量の多い少ないの軽微なのか、権利者の不利益が軽微であれば該当なのかというところで、ここの確認をさせてください。
情報検索サービスなどの準備を行う者はその軽微利用の準備のために必要と認められる限度において著作物の利用ができるというふうにしておりますけれども、まず、こういう規定を設けた趣旨ということを一つ確認したいのと、それから、ここに言う準備というのはどういうことをいうのかと。この条文を見ますと、この準備というのは一項に言う軽微利用に限られないというふうに読めますけれども、それでよろしいんでしょうか。
三 環境変化に対応した著作物利用の円滑化を図るという立法趣旨を踏まえ、現在想定し得ない新たな技術等で、著作物の軽微利用を行う必要があるものが開発等されたときは、第四十七条の五第一項第三号に掲げる政令について、幅広い学識経験者、権利者、インターネット事業者、開発者等の意見のバランスも考慮しつつ速やかに定めるよう努めること。
全てスキャンされるのに対して無許諾で構わないというのは問題ではないか、軽微利用の程度の基準が明確でなければ、全文をそれぞれのところが分割してスキャンして、スキャンしたものをアップするということができるのではないかという疑念がありますが、いかがですか。
改正案の第四十七条の五では軽微利用が規定されていますが、当該公衆提供提示著作物のうちその利用に供される部分を占める割合、量、表示の精度その他の要素というふうに法案では書かれております。 具体的にどのような内容なんでしょうか。そして、軽微か否かというのを、一体誰が、どのように判断するのか、大臣に御説明を求めます。
○櫻井委員 この軽微利用の要件についても、いろいろ条文上書いてございますけれども、ただ、その量とか割合とか精度とかいうようなところで、利用目的とかそのほかいろいろな要素があり得ると思うんですけれども、その他の要素ということで丸められて表現されておりまして、必ずしもここはちょっと明確でないのが心配だなという声もあったんですが、少なくとも、これまで実施できたことは全て実施できるということで、これまでの利用
柔軟な権利制限規定、総論、各論、そして第四十七条の五にある軽微利用等とはどのようなものであるのか、そして教育の情報化の部分、大きくこのように分かれると思います。 まず、政府案における柔軟な権利制限規定について、林大臣にお尋ねをいたします。柔軟な権利制限規定について、立法趣旨及び制度設計の考え方についてまずお聞かせください。
軽微な利用といった、これまで存在しなかった要件が設定されていますが、軽微利用は、現行四十七の六にある必要と認められる限度と同様のものであり、現在適法とされているインターネット検索のための結果の提供が、改正によって違法になるということはございませんか。
その全部について事前に許可をとるというのは実際にはとても難しいことで、軽微利用というのは行っています。皆さんの現場でも恐らく行っています。 それは何でできるかといえば、大した行為じゃないからです。お目こぼしです。大したことじゃないからできてしまう。これで社会は現実に回っています。 これが第三者の告発でも起訴、処罰されるかもしれないとなれば、それは萎縮しかねません。