2004-06-01 第159回国会 参議院 国土交通委員会 第20号
まれないような事案につきまして起訴猶予処分の弾力的運用を図ることとする一方で、重大ないし悪質な事案については厳正に対処することとして、寛厳よろしきを得た適正な処理を行うとの趣旨によるものと承知いたしておりまして、平成十三年に新設されました危険運転致死傷罪につきましても、法と証拠に基づきまして、これに該当する事案は同罪を適用して処分いたしておりますし、業務上過失致死事件の起訴率ということで申しますと、これは軽微事案
まれないような事案につきまして起訴猶予処分の弾力的運用を図ることとする一方で、重大ないし悪質な事案については厳正に対処することとして、寛厳よろしきを得た適正な処理を行うとの趣旨によるものと承知いたしておりまして、平成十三年に新設されました危険運転致死傷罪につきましても、法と証拠に基づきまして、これに該当する事案は同罪を適用して処分いたしておりますし、業務上過失致死事件の起訴率ということで申しますと、これは軽微事案
また、刑の免除規定につきましても、軽微事案の刑を情状により免除することは捜査にめり張りをつけ、重点を重大事案に注がせるという意味で、本改正の二点目でありますが、賛成であります。ただし、この点につきましては、現状を前提にいたしますと、民事賠償の立証責任、立証行為をどうするのかということとかかわりがあるかと思っております。
一律に軽微事案について簡略化するのは確かに問題であって、その意味で訴追裁量あるいは刑の免除に相当するということを反映した裁量権の行使ということが必要であろうかと思いますが、実際上つぶさに現場の状況を私は知りませんけれども、この交通事故というものが民事損害賠償に投影された場合に、損害賠償請求というのに我々が着手するというのは非常に時間がかかるところであります。
このような実情を前提といたしますと、このような刑の言い渡しを要しないような軽微事案について刑の免除ができることを刑法上明らかにするということは、この種事案についての取り扱いを合理化して、その分、悪質、重大な事犯に力を注いで厳正な処罰を行うということを可能にするものでございまして、総合的に見て交通事故の撲滅に資するものと考えております。
○政府委員(岩田貞男君) 実は、重要事項と軽微事案というのがありまして、コンテナ船が新たに着くとか、あるいは横浜から川崎に変わるとか、いろいろな配船変更があるわけです。
○柴田(睦)委員 そのモデル試案というのは、今までこの委員会で問題になった軽微事案、これだけですか。ほかにもあるのですか。
次は貸し切りバスでございますが、軽微事案といたしまして処理済みのものが九地区、三百三十九社、現在申請中のものが四地区、二百九十四社でございます。 ハイタクにつきましては十四地区、七百三十事業者について改定済みであり、現在申請中のものが九十二地区、一万七千九百二十九でございます。この一万七千九百二十九のうちには、いわゆる個人タクシー業者が一万二千七百五十九含まれております。
ただいま申しましたのは重要な運賃、料金でございまして、若干軽微なものになりますと、運輸審議会の軽微事案として審議会にはからない、こういう制度。それからもう一つは、地方組織――陸運局、海運局というのがございまして、その陸運局長、海運局長に権限を委任しておるもの、そういうものにつきましては、運輸審議会にはからないことになっております。
○説明員(岡田良一君) 一回目は、こういう申請が出たのを、その重要事案として取り上げるかどうか——重要事案といいますのは、御承知かと思いますが、軽微事案と重要事案とありまして、軽微事案につきましては、運輸審議会に簡単に報告をして、それで運輸審議会として軽微な手続でイエス、ノーをきめるというのが軽微事案でありますが、この重要事案として取り上げるかどうかを初めに審査されまして、それで重要事案として取り上
あと軽微事案の処理というのが、またこれが一月に千件程度ございまして、これは二キロなり三キロなりを延ばすもの、あるいは競願でなくて十キロ延ばす場合でも、問題がないような場合には軽微でやっておりますが、これが一月に千件ほどございます。現在運輸審議会に諮問し、あるいは陸運局で調査をいたしておりますものが千五十件ほどございまして、これの処理にわれわれとしては忙殺されておるわけでございます。