2019-04-23 第198回国会 参議院 内閣委員会 第11号
その集団の場であるどこの保育園でも、三歳から五歳児のクラスには、いわゆる障害者手帳は持たないものの支援が必要な自閉症とかアスペルガーとか軽度発達障害、そういうお子さんが大体保育所定員の六、七%は確実に存在するという、そういう経営者の方が、百か所以上やっている方が実体験としておっしゃっているんですね。
その集団の場であるどこの保育園でも、三歳から五歳児のクラスには、いわゆる障害者手帳は持たないものの支援が必要な自閉症とかアスペルガーとか軽度発達障害、そういうお子さんが大体保育所定員の六、七%は確実に存在するという、そういう経営者の方が、百か所以上やっている方が実体験としておっしゃっているんですね。
今、公立学校、まあ小中学校だと思いますが、生徒の中に、特別支援学校に通っていない子供さんの中でも、知的障害児というジャンルのくくりじゃなくても、知的のおくれだとか、自閉傾向が強いとか、LDだとか、アスペルガー等の軽度発達障害児の疑いのある生徒さんが増加傾向にあるというお話を現場で聞くんですね。それに対する対応が今どうなっているのか、まずお尋ねしたいと思います。
○谷合正明君 要援護者名簿の対象範囲につきまして質問いたしますが、要援護者名簿の登録要件を緩和し、重度障害者のみでなくて、避難所では暮らしにくいという軽度発達障害者も対象にすべきではないかと思いますけれども、その点はいかがでございますでしょうか。
軽度発達障害の子供が普通教室に入学するケースがふえている一方、教員確保や施設整備に教育委員会は頭を抱えています。それを支える支援体制が全くと言っていいほど不十分なんです。現実にはそうなんです。 ですから、ちゃんと加配をと申し上げたのは、どうしても目が行かないんです。
○あべ委員 データがいろいろございますが、文科が調べたところによると、軽度発達障害の児童数は全体の六・三%じゃないかというデータが出されています。調査方法とかいろいろデータがございますので、どれが正確か、どれを軽度発達障害と定義するかなど非常に難しいところだと思っております。
それから二つ目の、特にこれは軽度発達障害児のことを中心とした、すべてのお子さんが保育所で安全で健やかに成長できるようにということでありますけれども、障害をお持ちのお子さんについて、保育所での集団保育が可能であれば、他の健常な子供との生活を通してともに成長できるよう、ともに保育することが望ましいというふうに考えております。
例えば、特別支援教育ということで、軽度発達障害、軽度学習障害の子供も、あるいは、もう少しいろいろな障害のある子供も普通学級でやはり基本的にやろうということになったわけですよ。これは私はとてもいい方向だと思いますけれども、これは今までの先生にとっては余り今までなかったことですので、よほど考えなきゃいけない。例えば、具体的な学級運営の仕方、授業運営の仕方を考えなきゃいけない。こんなことがあります。
こういった環境は、例えば、委員が今御指摘になりました、軽度発達障害等によりまして学業の達成能力とか身体的能力、対人関係能力、自己統制能力等に困難のある少年にも理解しやすく、ストレスの軽減が図られることによりまして、問題行動の減少につながるものと考えております。
学校の先生は、当然学力向上、こういうことを目的として頑張っているわけですけれども、軽度発達障害のある児童に対する指導とかあるいは不登校の児童生徒への対応、さらにはいじめの防止、先日の予算委員会でも私の方から指摘しました給食費未納の問題など、こういう問題に対して先生方は対応しなきゃいけないという大変大きな課題も本当に山積していると思います。
昨年の法改正で、軽度発達障害の対応を従来の障害児教育も含めて特別支援教育として学校教育全体で取り組むことと法文上明記をいたしました。法案審議のときも繰り返し議論になったのは、この取組を進めるためには、やはり人の配置というのはどうしても必要だということでありました。 まず、現状で小中学校での介助員や学習支援員の配置というのはどうなっているのかお聞きしたいと思います。
育てにくさを抱えている軽度発達障害の子供たちも同じです。障害程度の重い軽いにかかわらず、療育施設は子供や親の人生に大きな影響を与えると言っても過言ではないのです。 十月からの本格実施に当たって、就学前の通園施設には食費の減額が導入されましたが、その際、保育料程度の負担がその根拠にされています。
本法律案で、軽度発達障害への対応を従来の障害児教育も含め、特別支援教育として学校教育全体で取り組むことが法文上初めて明記されました。 しかしながら、新たな取り組みを進めるにもかかわらず、教職員の配置の充実は今後の課題とされています。通級指導担当教員の増員、さらには四十人となっている普通学級の学級編制基準の引き下げなど、抜本的に教職員を増員する必要があります。
私たちは、今度の法改正を契機に、本当に、こういう軽度発達障害についての社会的な認識、関心がもっと高まって、そしてその対応をちゃんとしなきゃいけない。ただ知っているだけではだめですよね。
○市川参考人 先ほども申し上げましたけれども、私は、軽度発達障害の方は、通常教育の中にも特別支援教育の中にも、両方に関係してくるということと、それから、他職種でございますね、これは、教育の中でコーディネーターが校内の問題を、そして、さらにその場合、難しい場合は専門家チームの意見を求めるという格好になっておりまして、これにつきましては、医療あるいは福祉、心理、労働等の関係者というふうに理解しておりますが
基本的に、きょう高原参考人がお話しになりました軽度発達障害の方というのは、今までと同じような指示をしても、指示がうまく入らないところがございます。
今までは、LD、ADHD児童、軽度発達障害者の児童生徒への教育というのは、余り専門的にはなされていなかったのではないかと思います。研修の中で、こういう子供たちの理解、そしてどう対処したらいいか、対応、そういうことは余りされていなかったので、今先生方は、どうしたらいいんだとパニックになりつつある方もいらっしゃるんですね。
○銭谷政府参考人 小中学校の教員が特別支援教育あるいは軽度発達障害につきまして十分な理解を持つということが今後ますます必要になってくると思っております。 現在、まず、教員に対する研修といたしましては、各学校あるいは教育委員会における指導的な立場に立たれる校長先生初め先生方に対する研修として、国立特殊教育総合研究所あるいは教員研修センターにおいて研修を実施いたしております。
保育士、幼稚園の教諭が持っておる、もちろん養成段階における見直しはあるかも分かりませんけれども、様々な多様なニーズにこたえるために、認定こども園は特に法定化されて期待されている以上、配置する人もそこそこの専門性を持っておらないと、保健師さんの専門性とか、場合によっては臨床心理士さんとか、精神科医までは行かないかも分かりませんけれども、ある程度、児童虐待とか、前も申し上げましたけれども、軽度発達障害のことぐらいの
それから、最後に一点、これもう認定こども園に限った話ではございませんが、障害を持ったお子さん、とりわけADHDとかLDとかアスペルガーとか、いわゆる軽度発達障害のお子さんが現場でやっぱりかなり増えてきているという実感を持っております。こういうお子さんというのは年齢が小さいと判定も難しいし、いわゆる本当の意味の、大きな障害と違って親もなかなか認めたくない。あと一年すれば普通の子に追い付くんだと。
○参考人(下條忠幸君) 特に最近、軽度発達障害の子供は本当に増えておりまして、どこの保育園でも、多分幼稚園でも、入園した後に分かってくるというケースの方が多分多いんだというふうに思っております。 その場合、やはり保健センターですね、保健所とかあるいはそういった発達支援センターみたいなところとの連携を取りながらやっていく。
○参考人(吉田正幸君) 障害児、とりわけ先ほど申し上げた軽度発達障害等については、やはりそれなりの議論はいたしましたが、いかんせん認定こども園全体の議論そのものがかなり急がれていたということで、必ずしも十分に議論ができたとは、正直私、個人的には思っておりません。しかし、そういう大事な観点があるということはきちっと押さえたことだけは間違いがない。
○井上哲士君 今ありましたように、既に施行規則の改定で軽度発達障害の子供たちへの指導改善をしたわけですね。その上で今回法改正をするということは、どういう意味があり、何がどう変わるのか、この点、大臣、いかがでしょうか。
○井上哲士君 軽度発達障害の子供たちでも、場合によっては通級ではなくて特別支援学級で対応することが必要な場合ということもあると思うんですが、それは対応されるということでよろしいでしょうか。
○井上哲士君 次に、軽度発達障害への対応についてお聞きをいたします。 LD、ADHD、高機能自閉症など軽度発達障害と一くくりにしますけれども、その悩みというのは決して軽いものではないわけですね。なかなかその行動が理解されない。
○大仁田厚君 山岡参考人にお伺いしたいんですが、LD等軽度発達障害の子供、そしてまた特別支援教育の対象となりますが、自分の子供は障害児だということをやっぱり認めたくないですよね、保護者の方々は。そういった保護者に伝えたい点、また一般の保護者に訴えたい点をお伺いしたいと思います。
一方、軽度発達障害を持ったりした子供たちが通常学級に在籍をしているという場合に、法的な位置付けもなく必要な支援が受けてこられなかったと、この点を今度の法案では位置付けていくということなんだろうと思うんです。
ですから、そこはちょっと飛ばしていきたいと思いますけれども、LDやADHD、高機能自閉症などの軽度発達障害、これに対する確実な知識を持っていなかったら、やはり子供たちに的確な指導がなされないというふうに思っております。
やはり現場の先生方がそういう軽度発達障害に対する理解、やはりきちんと持っていただけるように是非取り組んでいただきたいと思います。 また、続いてなんですが、先日、各障害のある子供たちを対象にした学校視察を行ってまいりまして、先生方は本当に御苦労されているなということを認識して帰ってきました。 その中に、先生方が子供たち一人一人に個別指導計画というのを作っています。
軽度発達障害に関しましては、早期発見と早期対応を行うことで、将来、社会人として就職することも可能だということが言われております。現在、少子高齢化が進む中で、少ない子供たちの能力をいかに引き伸ばしていくかということは非常に重要であるというふうに考えます。
今国会に提出される学校教育法改正案では、現在約千校ほどございます盲・聾・養護学校、これは平成十五年五月段階で九百九十五校ございますが、その障害種別にとらわれず、複数の障害に対応し得る特別支援学校に転換するとともに、小中高等学校に関しましては、現在の特殊学級に加えて、通級による指導を弾力化して、LD、いわゆる学習障害ですが、ADHD、いわゆる注意の多動性障害などのある、軽度発達障害を持つ児童生徒への教育