1985-04-02 第102回国会 参議院 社会労働委員会 第10号
○説明員(鳥山郁男君) まず第一点の、目症程度の軽度傷病者に対する処遇の問題でございますが、この目症程度の方につきましては、戦前におきましても一時金だけでございまして、年金は支給されていなかったわけでございます。
○説明員(鳥山郁男君) まず第一点の、目症程度の軽度傷病者に対する処遇の問題でございますが、この目症程度の方につきましては、戦前におきましても一時金だけでございまして、年金は支給されていなかったわけでございます。
重度傷病者でございます増加恩給受給者に対しましては、家族一人に対しまして四千八百円、退職後生まれた子供に対しては二千四百円、それを今回四千八百円に改めようとしておるのでありますけれども、こうした軽度傷病者につきましても、その制度を延長してやってほしいという御要望でございます。
でありまするから、戦後におきまして、その方々について、そういう目症程度の軽度傷病者までには回りかねるという現在の状態のもとで、その人に対して、またさらに一ぺん昔百円の一時金で決済したものはどうも気の毒だから、また別に何万円かのものをやろうということにはならない。
そこで、初め軍人恩給が再出発いたしましたときにも、款症というのは、大体軽度傷病者でございますから、それは一時金で打ち切ってしまおうというので、初め政府原案が出たわけです、恩給法でもですね。
○政府委員(八巻淳之輔君) 恩給では先ほど申し上げましたとおり、重度傷病については第一項症から七項症までという増加恩給が、軽度傷病者については第四項症から第七項症まであるわけです。ところが、援護法のほうでは、重度傷病者のほうは六項症で押えて、軽度傷病者のほうは三款症までとしてあるわけですね。
○政府委員(八巻淳之輔君) 昭和二十八年の法律第百五十五号ということで、軽度傷病者につきましては、それまで年金であったのを全般的に一時金に切りかえると、こういう制度を立てたわけです。
軽度傷病者につきましては、第一款症から第四款症まで傷病恩給が出ており、これは普通恩給が併給されておる、こういうことになっておるわけであります。今までの普通恩給のベース・アップ、軍人の普通恩給の基礎になりますところの仮定俸給というものが一万円から一万二千円ベースになり、また四号下げが四号上げになるというような改正を加えられましたことによって、普通恩給の方の増額があったわけであります。
こういうふうに考えて参りまするというと、旧軍人のかたがたや旧軍人の遺族のかたがたの恩給扶助料に勿論全部のものを本年の年内に裁定を完了してしまいますということは困難じやないかと思いますが、併しそのうちの遺族の扶助料につきましては大部分のものを本年の年内に片付け得るし、又傷病者のかたがたにつきましても重症病者のかたがたにつきましては殆んど大部分のものは片付けているし、それから一時恩給と一時扶助料と軽度傷病者