2013-05-28 第183回国会 参議院 国土交通委員会 第6号
重量制限の遵守状況を把握するため、直轄国道に全国で三十九か所設置いたしました大型車両の重量を自動的に計測する装置によりまして、大型車両の軸重並びに総重量を把握しているところでございます。平成二十三年度に計測した結果でございますが、全体で車両約五百八十万台のうち三割強に当たる約百九十二万台が重量制限を超過して通行をしていたというような結果が出ております。
重量制限の遵守状況を把握するため、直轄国道に全国で三十九か所設置いたしました大型車両の重量を自動的に計測する装置によりまして、大型車両の軸重並びに総重量を把握しているところでございます。平成二十三年度に計測した結果でございますが、全体で車両約五百八十万台のうち三割強に当たる約百九十二万台が重量制限を超過して通行をしていたというような結果が出ております。
しかしながら、軸重及び車両重量の緩和に当たりましては、このような車両技術上の問題のみならず、例えば橋梁の強度など道路構造上の問題、あるいは低速化によります交通流への影響、あるいは事故時の被害増大等、道路交通の問題につきましても総体的に検討する必要があると考えております。
車両重量計などの整備状況について申し上げますと、昭和五十七年四月一日現在で、車両重量計が二百二十八カ所、軸重計四百五カ所となっております。また、指導取り締まりにつきましては、昭和五十六年度には約一万五千回、時間にいたしまして、延べ三万時間の指導取り締まりを実施してまいりました。
第二に過積みの問題と、それから重量計、軸重計それからそれをチェックするための警察庁としての考え方を伺いたいんですけれども、これによると、だいぶたくさん検挙されていると、こういうわけなんですが、これは検挙という角度でいえば、取り締まりの対象物件という意味でいえば警察庁なんですけれども、これはいわゆるあれでしょう、軸重計のほうですね、警察庁でいえば。
また軸重及び輪荷重につきましては、自動車の軸重は十トンをこえてはならない、自動車の輪荷重は五トンをこえてはならないというふうに規定しておりまして、これに基きまして、車両がこの範囲内であれば許可になるということになるわけであります。そのほかまた自動車の通る道路は、道路法上の制限が別にあることはもちろんでございます。