2016-05-12 第190回国会 参議院 外交防衛委員会 第17号
加えまして、外国における邦人被拘禁者に対しては、通常、領事面会の実施や家族等への手紙の転達などの支援を行っているほか、被拘禁者の家族等に対しても面会手続支援や差し入れ等の手続支援など、必要かつ可能な支援を行っております。
加えまして、外国における邦人被拘禁者に対しては、通常、領事面会の実施や家族等への手紙の転達などの支援を行っているほか、被拘禁者の家族等に対しても面会手続支援や差し入れ等の手続支援など、必要かつ可能な支援を行っております。
いずれにいたしましても、外国における邦人の被拘禁者につきましては、領事面会の実施や家族等への手紙の転達などの支援を行っておりますほか、邦人家族等に対しましても面会手続支援や差し入れなどの手続支援など必要かつ可能な支援を行っており、今後も適切に対応してまいりたいと存じます。
○三好政府参考人 外務省におきましては、領事面会の実施あるいは御家族等への手紙の転達、そういったような支援を行っておりますほか、日本におられます御家族に対しましても、面会手続の支援や差し入れ等の手続支援など、必要かつ可能なあらゆる支援を行っているところでございます。 御指摘のありました邦人の方につきましても、既に領事面会を八回行っているところでございます。
それを受けて日本政府は、八月八日、九日、十日と、当時、最高戦争指導会議構成員会議で、天皇の御聖断によって、八月十日の午前七時に、国体護持を前提に、電報で受諾をするその趣旨を、アメリカ、そして中華民国、スイスを通じてイギリス、そして別途、スウェーデンを通じてソ連邦に対して転達を依頼したわけでございます。 八月十一日、我が国に対して回答がありましたが、これに対して軍部は反発をした。
最初の、日本側から送付した概要と検査院報告との問題でございまして、この件につきましては、外務省はそのまま転達をいたしたわけでございますが、防衛庁の方で会計検査院の確認を受けて作成したものというふうに理解をして、依頼を受けてそのまま送付したというのが事実関係でございます。
○佐々江政府参考人 回答にかかわる中身については、防衛庁の方で作成されたものでありますので、その意味では、中身については防衛庁の方で措置された、それを外務省として転達をしたという性格のものでございます。
いままでこの崔氏のほかに、そういう在日韓国人の方が韓国に行ったとき、法に照らしていろいろ処罰されるというケースが間々ございますが、そういう場合に、日本政府としていままでやってきたことは、いろいろ嘆願書の転達とかあるいはその他面会のあっせんだとか、そこら辺のところが外国人に対して日本政府がなし得る措置の限界だろうというふうに考えております。
他方家族から陳情書の転達の希望が五月二十二日にございましたので、中国のほうにこれの転達方を要請しました。これは五月二十五日ですから、三日後にその家族の早期釈放に関する陳情書が関係方面に伝達されました。また家族からの手紙は直接本人に送れるようになったわけです。
この条約は、一九五四年の「民事訴訟手続に関する条約」の第一条から第七条までの裁判上の文書等の送付に関する規定にかわるものでありまして、国家間の裁判上の文書等の転達の方法及び経路の改善を定めるとともに、外国にいる訴訟当事者が文書の送達を受けなかった場合にこうむる不利益の救済を規定する等、訴訟の迅速化と訴訟当事者の利益の保護をはかるものであります。
次に、この法律案の要点を申し上げますと、 第一に、わが国の裁判所と外国の当局との間の文書の送達及び証拠調べの嘱託について、両条約により設けられた転達の経路として、相手国領事官等から嘱託を受理する当局に外務大臣を指定しております。
次に、民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約は、国家間の裁判上の文書等の転達の方法及び経路の改善、並びに外国にいる訴訟当事者が文書の送達を受けなかった場合にこうむる不利益の救済等について定めております。
この条約は、一九五四年の民事訴訟手続に関する条約の第一条から第七条までの裁判上の文書等の送付に関する規定にかわるものでありまして、国家間の裁判上の文書等の転達の方法及び経路の改善を定めるとともに、外国にいる訴訟当事者が文書の送達を受けなかった場合にこうむる不利益の救済を規定する等、訴訟の迅速化と訴訟当事者の利益の保護をはかるものであります。
次に、この法律案の要点を申し上げますと、第一に、わが国の裁判所と外国の当局との間の文書の送達及び証拠調べの嘱託について、両条約により設けられた転達の経路として相手国領事官等から嘱託を受理する当局に、外務大臣を指定しております。
で総司令部宛に参るといたしますと、日本の政府といたしましては総司令部側からの転達がなければ、何にも措置がとれませんので、万一総司令部側に招待がございまして日本政府に転達されました場合は、これはやはり国家の正式代表という資格ではございませんので、一つのオブザーバー、或いはオブザーバーに対するアドヴアイザーという資格で出席するということになるのではないかと思うのでありまして、その点その人選その他に関しましては