2020-06-22 第201回国会 参議院 決算委員会 閉会後第1号
○古賀之士君 時間がありませんので終わりますが、一般的に就職や転職、新たに環境が変わる場合にはそれなりのやはり自己負担というのが衣食住それぞれに掛かってくるものでございますので、どうか障害者の皆様方にとりましてもより潤滑な就職、そして転職等ができるように引き続き努力いただきますよう要望いたしまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
○古賀之士君 時間がありませんので終わりますが、一般的に就職や転職、新たに環境が変わる場合にはそれなりのやはり自己負担というのが衣食住それぞれに掛かってくるものでございますので、どうか障害者の皆様方にとりましてもより潤滑な就職、そして転職等ができるように引き続き努力いただきますよう要望いたしまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
こうした方々は、学卒時に不安定な就労、無業に移行したこと、あるいは、就職できても、本来の希望職種あるいは希望企業以外での就職を余儀なくされたことによる早期離転職等によって、継続しての能力開発の機会が得られなかったこと、あるいは、年齢を重ねるにつれて、新卒一括採用や年功序列といった企業側の人事採用慣行等もあり、安定した職につく機会が制約されやすいという面もございます。
二名が任期途中の転職等によるものでございまして、離職理由につきましては、家族の介護、あるいは正社員への転職、通勤の問題等、個々の方に応じてそれぞれ異なった理由でございます。
そもそもフラット35は、融資実行後、転勤や転職等の諸事情により一時的に転居される場合は、従前は、事前に機構が承認する手続としておりました。その後、リーマン・ショック等の社会経済情勢下における返済困難者への対応を図るために、機構は、この手続について、事前承認から届出へと見直しをいたしました。
新たな受入れ制度において、経済事情に変化が生じた場合、既に在留が認められている者については、雇用契約の更新がなされない場合は在留期間の更新は許可されないことになり、転職等により新たな在留資格を取得しない限り在留を継続できないことになります。 憲法改正についてのお尋ねがありました。 憲法改正の内容について、内閣総理大臣としてこの場でお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
こういった場合には、確定給付の企業年金を実施している事業主が、この転職等の移換の対象者の方に資産移換ができるんですよということをきちんと説明しなければならないということを法令上義務付けようというふうに思っております。
これによって企業年金制度間のポータビリティーに関する措置はおおむね講じられたというふうに考えてはおりますけれども、一方で、今回の措置が講じられなかった転職等によります中小企業退職金共済と企業年金間のポータビリティー、これにつきましては、退職時の一時金を、先ほどお話がありましたが、一時金を確保するための退職金制度と老後の所得保障を図る年金制度といった点で制度の目的あるいは性格が若干異なるというところがございます
そして、今御指摘いただきました特定健診情報、この情報へのマイナンバーの利用については、生涯を通じた予防、健康づくりを推進する観点から、転職等で保険者を異動した場合に本人の同意を前提に特定健診情報が円滑に引き継がれていくということ、関係者の理解を得た上できちっと引き継がれるように進めるものであって、私どもとしては適切なものではないかというふうに考えているところでございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 障害年金につきまして、国民年金、厚生年金と共済年金で受給要件や初診日を確認する方法が異なる取扱いとなっているのは先生今御指摘があったとおりでございまして、こうした違いは、国民年金、厚生年金においては転職等により加入する制度が変わる可能性が一定程度あることを前提に考えてきたのに対して、共済年金の場合には同一制度に長期間継続をして加入することを前提としてきたことも一因ではなかったかなというふうに
現在の状況、給付率が二割で上限十万円という中身になっておりますので、どちらかというと、在職中の方が利用されるというのが中心になっておりますが、社内での処遇の向上等に役に立ったという方が三、四割ぐらい、それから、転職等の際に役に立つという方が二割ぐらいということであります。
国民年金の保険料の未納の問題なども、意図的に保険料を納めないというケースも、悪質なケースもあるかとは思いますが、未納者の中には転職等の際についうっかりして必要な手続を行うのを失念してしまったりして結果的に未納状態があったというケースもあるのではないかと考えます。
それはなぜなのかといった議論、そのためにはどういうことが、日本の今転職等、そういったことは前に比べて非常に流動化は始まっていますが、それでも国際協力という一番現場と日本、日本の中でもいろんな政策、実施それから草の根レベル、いろんな関係者というのを動員していくといったことを考えると、やはりそういった議論を高めていくというためでも、具体的な法律の可能性を含めて、私は行動していくといったことは非常に意味があることだと
転職等で制度の間を移動されるケースにつきましては、同一の方が例えば国民年金と厚生年金の番号を持つ、あるいは転職の際に前に厚生年金の手帳を持っているということでお話をいただけなかった方については複数払出ししますという状態があったわけでございます。
それは当然だと思いますけれども、一点留意していただきたいことは、実際に老人ホームに入っておられるような方々あるいはまた従業員の方々は責任がないわけですから、そういった方々へのスムーズな転職等、雇用問題への配慮、これはぜひとも逆にしっかりと対処していただきたいと思っております。この点につきまして、施設の見直しと関連して、大臣の御見解を賜りたいと思います。
○佐藤雄平君 いずれにしても、世の中の見方というのは非常に役人の皆さんの転職等についても注視しているところでありますし、また、今改正法案の中でいきますと、どうしても、基準にしても知識にしても経験者にしても、そういうふうなところに求める可能性がありますので、世間的に公正公平、それで、しかも誤解のないような法の運用を是非期していただいて、この法律が二十一世紀に新しい社会に門戸を開いたというような運用をしていただくことをお
本法措置による能力開発の対象者は、高齢化あるいは他産業への転職等で絶対数が減少していると思います。駐留軍関係への就業者についてはどのような展望をお持ちでしょうか。例えばキャンプ・シュワブ沖の飛行場設置の見通しやその効果など含めて、お尋ねをいたします。
中小企業総合事業団の小規模企業共済制度は、経営基盤が脆弱で経営環境変化の影響を受けやすい正に小規模の業者が、相互扶助の精神に基づいて、事業廃止、退職、転職等に備えて、生活の安定や事業の再建の資金を準備するための制度として昭和四十年に創設をされたものでございます。
○谷田委員 公務員制度改革におきましても、信賞必罰が基本的な考え方として挙げられているように、公立学校の教員につきましても、指導が不適切な教員については免職や転職等の措置を講じるとともに、その逆に、熱心に教育課題に取り組んでいる教員にはきちんと処遇し、より手厚い対応をすることが重要であると思いますが、いかがでございましょうか。
事実、そういう不適切な教員については、さきの教育改革国民会議におきましても、分限免職に至らないまでも転職等も考えるべきだという御指摘もございまして、今回、そのことができるような法律案も提出をさせていただいておるわけでございます。
これをきちっと清算をしていくために、国鉄清算事業団十月一日解散という時間的なめども立っているところでございますけれども、去年の六月六日に清算事業団から、「国鉄長期債務等の本格的処理及び平成九年度において講ずる措置について」に基づいて職員の早期退職や転職等を促進する措置というものが提案されております。 そして、団体交渉を重ねられまして、去年の八月二十九日にいわゆる協定を結ばれたわけでございます。
教授会の長なり大学の長が、自分の下におります、下というのはおかしいのですが、機構上、下におります教授等の転職等に関して嫌がらせをすることが十分可能である。アメリカではこのようなことは考えられないわけです。