1970-04-07 第63回国会 衆議院 社会労働委員会 第9号
第五に、転職促進の措置の実施を規定し、職業指導、職業紹介、公共職業訓練その他の措置が効果的に関連して実施されるような義務を労働大臣に義務づけました。 第六に、労働大臣の不同意にかかる労働者に対する措置を規定し、解雇制限を受けた労働者にはそのすべてに対して転職促進の措置を必ず受けさせる義務を課することといたしました。 第七に、駐留軍労働者雇用安定審議会に関する事項を規定いたしました。
第五に、転職促進の措置の実施を規定し、職業指導、職業紹介、公共職業訓練その他の措置が効果的に関連して実施されるような義務を労働大臣に義務づけました。 第六に、労働大臣の不同意にかかる労働者に対する措置を規定し、解雇制限を受けた労働者にはそのすべてに対して転職促進の措置を必ず受けさせる義務を課することといたしました。 第七に、駐留軍労働者雇用安定審議会に関する事項を規定いたしました。
第六に、労働大臣の不同意にかかる労働者に対する措置を規定し、解雇制限を受けた労働者にはそのすべてに対して転職促進の措置を必ず受けさせる義務を課すことといたしました。 第七に、駐留軍労働者雇用安定審議会に関する事項を規定いたしました。 以上が、駐留軍労働者の雇用安定に関する法律案の提案理由とその骨子であります。何とぞ慎重審議の上、本法案の御採決をお願いするものであります。(拍手)
第五に、転職促進の措置の実施を規定し、職業指導、職業紹介、公共職業訓練その他の措置が効果的に関連して実施されるような義務を労働大臣に義務づけました。 第六に、労働大臣の不同意にかかる労働者に対する措置を規定し、解雇制限を受けた労働者にはそのすべてに対して転職促進の措置を必ず受けさせる義務を課すことといたしました。 第七に、駐留軍労働者雇用安定審議会に関する事項を規定いたしました。
第五に、転職促進の措置の実施を規定し、職業指導、職業紹介、公共職業訓練その他の措置が効果的に関連して実施されるような義務を労働大臣に義務づけたのであります。 第六に、労働大臣の不同意にかかる労働者に対する措置を規定し、解雇制限を受けた労働者にはそのすべてに対して転職促進の措置を必ず受けさせる義務を課すことといたしました。
それから、次に、失業対策事業就労者の就職促進対策でございますが、この関係の経費といたしましては九億二千八百二十七万七千円をお願いいたしまして、四十年度に引き続き、雇用奨励、転職促進訓練を実施してまいる計画でおります。 それから、失業保険国庫負担金でございますが、これは保険給付に要する費用及び事業費の一部を国庫で負担するための経費でございまして、三百六十四億六千三百万円を計上いたしております。
それから転職促進訓練でございますが、これは四十年度同様の規模で実施いたすことになっております。 それから、失業保険国庫負担金でございますが、これは三百六十四億六千三百万円といたしております。これは一般失業保険あるいは日雇い失業保険の保険給付費の国庫負担分でございます。なお、事業費の負担金といたしましては四十年度同様四千百万円を計上いたしております。
第五条と第六条は、転職促進の措置の実施を規定したものであります。 第五条は、職業指導、職業紹介、公共職業訓練その他の措置が効果的に関連して実施されるような義務を労働大臣に課したものであります。 第七条と第九条は、第三条の労働大臣の不同意にかかる労働者に対する措置を規定したものであります。
第五条と第六条は、転職促進の措置の実施を規定したものであります。 第五条は、職業指導、職業紹介、公共職業訓練その他の措置が効果的に関連して実施されるような義務を労働大臣に課したものであります。 第七条と第九条は、第三条の労働大臣の不同意にかかる労働者に対する措置を規定したものであります。
それから、転職促進訓練につきましては、ここにございますように、公共職業訓練も従来と同規模に実施してまいる。家事サービスの訓練も、同じく福祉施設も十カ所を三十九年度並みに考えてまいるということにしております。 次に、一五ページでございます。
その内訳は一四ぺ−ジにございます雇用奨励制度と転職促進訓練でございますが、そのうち雇用奨励制度については約四億四千二百万円、訓練につきましては三億三千九百万円ということで、総額七億八千二百万円を促進措置に充ててまいりたいと考えております。 それから一五ページの第四の炭鉱離職者の就職促進対策に必要な経費でございますが、これは一応炭鉱の合理化離職が三十九年度で一段落をいたしました。
第五条と第六条は、転職促進の措置の実施を規定したものであります。 第五条は職業指導、職業紹介、公共職業訓練その他の措置が効果的に関連して実施されるような義務を労働大臣に課したものであります。 第七条と第九条は、第三条の労働大臣の不同意にかかわる労働者に対する措置を規定したものであります。
第五条と第六条は、転職促進の措置の実施を規定したものであります。 第五条は、職業指導、職業紹介、公共職業訓練その他の措置が効果的に関連して実施されるような義務を労働大臣に課したものであります。 第七条と第九条は、第三条の労働大臣の不同意にかかる労働者に対する措置を規定したものであります。
次の(ロ)の、転職促進訓練につきましては、本年度の実績等にかんがみまして、ほぼ同程度の転職訓練を計画いたしております。 次に、一二ページをごらんいただきたいと思います。
転職促進訓練につきましては、本年度に実施いたしました実績にかんがみまして、大体昨年度とほぼ同程度の額を計上いたしております。 次が十二ページをごらんいただきたいと思いますが、失業保険国庫負担金でございます。一般失業保険におきます保険金の総額が、このまん中から少し下のほうになりますが、八百八十五億三百万円になります。
しかし、現在の就労者でありましても、民間に就職することを希望いたします者につきましては、従来同様、転職促進訓練、雇用奨励制度等によりまして、でき得る限り安定的な職場につき得るようにはかることはもちろんでございます。 次に、就職指導、職業訓練についての個人の自由意思の問題でございますが、就職促進の措置は、公共職業安定所と失業者との相互密接な協力のもとに措置が行なわれる必要があるのであります。
また、従来から実施しております失業対策事業就労者の転職促進措置につきましては、新たに、女子の家事サービス訓練を実施する等、いっそうの充実をはかるとともに、失業対策事業の運営についても改善を加えることといたしております。
また、従来から実施しております失業対策事業就労者の転職促進措置につきましては、新たに、女子の家事サービス訓練を実施する等、一そうの充実をはかるとともに、失業対策事業の運営についても改善を加えることといたしております。
これは内容といたしまして、昨年度から実施いたしております日雇い労働者の転職促進訓練を拡充強化するという趣旨のものでございまして、イが、日雇い労働者の転職促進訓練でございまして訓練人員を二千九百四十人に拡大しております。次にロでございますが、明年度は新たに女子就労者に対しまして、家事サービスの訓練を専門的に行なう施設といたしまして、八カ所の新設拡充を考えております。
次が、日雇い労働者転職促進訓練費として一億五千三百二十九万七千円を計上いたしておりますが、これも日雇い労働者の一般常用雇用への復帰を促進する意味合いのものでございまして、本年度は試験的に百八十人、六職種について実施いたしましたが、成績もきわめて良好でございますので、明年度は大々的に千百四十人につきまして実施することといたしております。それに必要な経費を計上いたした次第でございます。
第二の一般民間常用雇用への復帰対策としましては、三十六年度において試験的に行ないました日雇に労働者の転職促進訓練費でございます。一億五千三百二十九万七千円をお願いしておりますが、中身をごらんいただきますように、失業対策事業の適格者が一般雇用のために訓練を受ける。その訓練を受けやすいようにするためのもの。全国で十六カ所の職業訓練所で行ないます。対象人員は千百四十人を予定いたしております。
さらに、失業対策につきましては、失業の予防ないし早期解決を基本的な方向として対処していくとともに、失業対策事業就労者の一般雇用への復帰を極力推進するため、新たに雇用奨励制度を設け、あわせて転職促進訓練を大幅に拡充することといたしたほか、失業対策事業の就労日数及び賃金に改善を加え、その円滑な運営をはかることとした次第であります。