2012-07-13 第180回国会 参議院 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会 第2号
また、共済年金にあった遺族年金の転給制度を廃止する等の官民格差の解消を行い、加えて、加給年金等について、民間企業の期間と公務員等の期間を通算して加算することにしています。
また、共済年金にあった遺族年金の転給制度を廃止する等の官民格差の解消を行い、加えて、加給年金等について、民間企業の期間と公務員等の期間を通算して加算することにしています。
また、共済年金にあった遺族年金の転給制度を廃止する等の官民格差の解消を行い、加えて、加給年金等について、民間企業の期間と公務員等の期間を通算して加算することにしています。
また、転給制度についてなんですけれども、ちょっと事例を挙げて御質問をさせていただきたいと思います。 例えば、妻が遺族年金を受け取られている。妻が再婚をして、遺族年金の受給権利が失われた場合、これは民間企業にお勤めの方の場合は、受給権利が失われていますので、それで年金支給は終わりなんですが、共済の場合は支払われるのでしょうか、支払われないのでしょうか。
これも、転給制度は廃止というたてつけになっております。 ほかに、国民年金滞納者でも年金は支給されますし、あと、障害・遺族年金の支給判断は、過去の保険料をもって支払っているわけですけれども、共済年金には保険料納付要件がないという部分についても官民格差がある。また、保険料率については、ほかの委員が触れられた部分についても格差があるということになっています。
また、共済年金にあった遺族年金の転給制度を廃止する等の官民格差の解消を行い、加えて、加給年金等について、民間企業の期間と公務員等の期間を通算して加算することにしています。
また、共済年金にあった遺族年金の転給制度を廃止する等の官民格差の解消を行い、加えて、加給年金等について、民間企業の期間と公務員等の期間を通算して加算することにしています。
そこで、今次私ども提出の法案におきましては、国家公務員共済、地方公務員共済の事務費を対象としていないということでございますけれども、これは、事務費に年金保険料を充当することを認めたがゆえに数々の問題を生じたのが社会保険庁が行ってきた年金事業についてであること、また公務員の制度は、巷間言われておりますように、追加費用の問題、職域加算の問題、転給制度の問題等々、厚生年金制度に比べて優遇されている面があり
また、共済年金と厚生年金の主な制度的な差異の例としてよく言われますのは、遺族年金の転給制度というものがございます。共済年金の場合、先順位の者が失権した場合、次順位の者に支給されるということでございまして、残された奥様が受給していたのがおじい様に替わってしまうとか、そういうようなことも制度的にあり得る。
共済の福祉施設等個別課題についてどうするのか、また職域加算の部分についてはどうするのか、共済の転給制度の扱いについてはどうするのか、共済の短期給付の扱いについてはどうするのか、こうした多くの課題があるわけであります。 今まで、何十年も前からこれは一元化すると言ってきて、どうしてこれまで放置してきたんですか。それが明らかでなくて、なぜ、これから先に示すのが共済・厚生の一元化だと。
五番目に、共済のみにある遺族給付の転給制度をどうするのか。すなわち、厚生年金の場合、遺族給付、その人が亡くなればそれで終わりですけれども、共済にはそういう転給制度というものがあります。どうするのか。 さらに、共済年金と厚生年金の一元化を進める場合には、共済の短期、すなわち医療の部分、これをどうするのか。それから、政管、組合健保との一元化を考えるのかどうか、こういうことも問題になります。
この転給制度が厚生年金はない。もう失権をするわけです。そういう点が違うわけであります。 そこで、共済の方は今度は遺族については触れないというように聞いておるのですが、どうなんですか。