1981-04-28 第94回国会 衆議院 法務委員会 第9号
その方策と申しますのは、まず第一に、登記簿土地目が農地である土地につきまして、農地以外の地目への変更登記の申請がされました場合におきましては、知事の転用許可証等が添付されていないときは、登記官は農業委員会に対して、転用許可があるかどうか、対象地の農地性があるかどうか、原状回復命令の発令をする見込みがあるかどうかについて照会をする。
その方策と申しますのは、まず第一に、登記簿土地目が農地である土地につきまして、農地以外の地目への変更登記の申請がされました場合におきましては、知事の転用許可証等が添付されていないときは、登記官は農業委員会に対して、転用許可があるかどうか、対象地の農地性があるかどうか、原状回復命令の発令をする見込みがあるかどうかについて照会をする。
それから、転用許可証がついておらなかったけれども転用許可はあったという場合があるかと思います。この場合は、非農地化されておれば地目の変更を認めるということになろうと思います。
○横山委員 そういたしますと、農業委員会が転用許可証がないとき、原状回復の見込みがないときは処理を留保する、こういうことなのですか。登記官が処理を留保するときは、転用許可がないとき、それから原状回復の見込みがあるときは処理を留保する。処理を留保して一体どうするつもりか、これが第一。 その次に二番目は、それ以外のときは現場を調査して現状どおり登記する。
○今村説明員 先生御指摘のように、国営事業を実施いたしております地域につきまして土地が売られるという事態が、最近の経済、社会のいろいろな変化に伴いまして発生をしておることは、まことに遺憾でありますが、開発予定地と申しますのは大体農地ではございませんものですから、農地でありますならば転用許可証を持っていかないと登記変更ができないということに相なっておりますので、農地のところをいろいろ工事をいたしますときはそういうことはなかなかないわけでございますが
そこで、正規に登記するときには当然農地転用許可証が要りますから、その農地転用許可の段階で私のほうとしてはチェックし得るという態勢をとっておるわけです。そこで、いま詳細をちょっとあれでございますが、三月に売買が行なわれたというお話しでございますが、よく調べさしていただきたいと存じますが、転用許可を停止条件とする仮契約と考えざるを得ない次第でございます。