2018-04-04 第196回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
具体的な手続でございますけれども、農地転用に係ります申請から許可までの判断といたしましては、まず、農業委員会での農地転用許可申請書の受理をしていただいて、農業委員会で審査をしていただいて、都道府県知事などへ申請書を送付していただくというプロセスがございます。その上で、都道府県知事等による審査と決定ということになっておるところでございます。
具体的な手続でございますけれども、農地転用に係ります申請から許可までの判断といたしましては、まず、農業委員会での農地転用許可申請書の受理をしていただいて、農業委員会で審査をしていただいて、都道府県知事などへ申請書を送付していただくというプロセスがございます。その上で、都道府県知事等による審査と決定ということになっておるところでございます。
このことから、農家は、太陽光発電パネルの設置を目的とした農地転用許可申請が出されれば、転用許可をし、農地から除外する方針と考えてよろしいのでしょうか。農林水産省にお聞きします。端的にお答えください。
○山本(徹)政府委員 農業委員会は、実際に、知事への農地の転用許可申請に当たりましての窓口及び転用の許可に関する意見を付するということになっておりまして、こういった重要な行政事務を行っておられますが、この許可権限を農業委員会に移譲するということにつきましては、先ほど申し上げましたけれども、やはりその地域と距離を置いた行政機関の方がより適切な判断ができるという点、それから、これは先ほど申し上げましたように
○山本(徹)政府委員 先生ただいま御指摘の平成七年の行政監察の勧告でございますけれども、この勧告を受けまして、平成七年七月二十八日付をもちまして都道府県、農政局に対しまして、転用許可申請を行うに当たって農地法施行規則等に定められていない添付書類の提出を求めないように、申請者に対して過重な負担をかけないようにという指導をいたしたところでございまして、これは私どもも折に触れて機会あるごとに適切な転用行政
なお、さらには具体的な転用の許可は都道府県知事に委任されることになるわけでございますけれども、知事が転用許可申請の審査に当たりましては、当然のことでございますけれども、いわゆる農地転用許可基準に従いまして優良農地の確保等に配慮した適正なチェックが行われるということになる仕組みは存続されているところでございます。
もちろん農地の転用許可申請が行われる可能性があるでしょうが、そのときはもちろん厳正な対処をお願いしたい、早急に調査をお願いしたい、この三点をまずお伺いします。
○政府委員(森実孝郎君) 現在、転用許可申請が出ておりまして審議中でございます。これは東北農政局の所管で処理しておりますが、事業実施の確実性、周辺農地に及ぼす影響等について審査を行っているところでございます。
○中島(一)政府委員 お尋ねの点が、農地から非農地への地目の変更申請のあった事件で、県知事の転用許可申請書がついていなかった事件はどれぐらいあるかという趣旨というふうに理解いたしましてお答え申し上げますが、愛知県下におきまして、昭和五十五年の二月二十八日から本年二月二十日までの間にそのような申請があったものは、全部で五十八件であります。
○馬場委員 私がここで言いたいのは、県が決定しておるわけですから、当然農林省は尊重するとおっしゃいましたから、そのとおり尊重していただきたいわけでございますが、さらに不許可にした後、五十四年の三月に農地の一時転用許可申請がまた農業委員会に出ております。
この点について、現在転用許可申請が出ているのかどうか。また、現在出ているかいないかは別といたしまして、それが出された場合には、その転用に伴う必要条件として、県当局と新屋農民との間に円満な合意が成立しているのかどうか。
この農地転用許可申請は四十七年七月十二日に許可されております。この点問題ありません。ところが問題は、この許可された三日後の昭和四十七年七月十五日付で農林省から「鶏卵の生産調整について」という通達が出ているのです。これは偶然だと言えば偶然でしょうが、十二日にやみ増羽の土地の取得が認可され、十五日に生産調整通達が出ております。余りにもうま過ぎはしませんか。
で、町当局に対しても、開発の事前の申告を提出するわけでも、それからまた転用許可申請を出すわけでもなかった。まさに思惑買い、値上がり待ちの典型というような形できたわけなんです。ところが、その後、埼玉県で線引き凍結宣言というものが出されまして、市街化区域外の開発がストップになりました。
それから、農地の転用許可申請書の売り渡し人の印鑑が本人が押したものではないという、そういうようなずさんなものが実は農政局に出ておるのです。本当に本人が押したかどうかということをきちんと調べてやられたのかどうか。そういうずさんさを含めて、許可申請書に売り渡し人が印鑑を押したものではないものが押さっておったという事実も私は聞いておるわけでございます。
青森県の東通村に東京電力及び東北電力の両者がそれぞれ一千万キロワット、合計二千万キロワットという世界にも例を見ない巨大な原子力発電の基地をつくるのだという理由で農地法上の転用許可申請をして、農林大臣はこれに許可の行政処分をしたが、そのときの許可の条件というものは付されておりますか。付されているならばその内容をお聞きしたい。
○大山説明員 転用の許可がおくれている事由といいますと、むしろ、転用許可申請がまだ出るような段階になっていないから、許可云々という審査の問題に入っていないということでございます。
○関谷説明員 これからの問題でもございますけれども、転用許可につきましては、契約がありますと、転用許可申請がございました場合に、事業が実施中であるとか、優良農地である、あるいは農業振興地域、都市計画関係、そういう地域の区分その他を全体的に判断いたしまして、許可相当であるかどうかという判断の上で許可、不許可をいたすわけでございます。
それから、もう一つの問題は、まだ転用許可申請の出ていないもので先取りして配慮して、早く諾否をきめてしまえということです。こういうものすごい、べらぼうな次官通達が出ているのですね。
○中川(利)委員 あなたはそうおっしゃいますけれども、それは、転用許可申請が出たものについて審査して、それを早める、それの諾否をきめるというなら、あなたの言うのはわかるのですよ。ところが、そうじゃないでしょう。まだ転用許可申請の出ていないもの、それまでさがし出して、早いとこやってしまえというんでしょう。あなた方の今度の通達の趣旨はそういうことですね。
おそらく、おたくのほうでお調べになって、いやそれほどの数字はないと、こうおっしゃるかもしれませんけれども、しかし、なかなか巧妙に出ておりまして、つまり仮登記をするとか、裏契約をするとか、こういうような手続が実は進行をしておるということを聞きまして、裏契約も仮登記も含めてのいまの数字でございますけれども、よしんば裏契約であろうと、表面的にはまだ農地法の転用許可申請が出されていないなどと、そういうことで
そのほかの農業委員会の職員も、その会長のもとにおいてそれぞれの職務に従事しておるものでございますが、これは、四十五年の終わりごろから四十八年一月ごろまでの間に、いまの「宏栄」の代表取締役外二十数名から、農地転用許可申請に対する便宜供与の謝礼として、現金五百数十万円を収受したというものでございます。
そうであるといたしますれば、これはただ単に、現在手つけを打つなりあるいは金銭の授受だけが行なわれておるという段階でございまするから、その分が転用許可申請をしてまいりましても、もしそれが妥当なものでなければ、これは当然許可が出ない。