2014-02-20 第186回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
それが、平成二十四年度の農地転用許可件数が、埼玉県で三千六百九十九件。四ヘクタールを超える関東農政局の許可が二件、二ヘクタールから四ヘクタールで国との協議が五件、合わせて全体の〇・一九%にしかすぎないんです。平成二十五年度では三千九百九十三件。 今局長から御答弁いただいたんですけれども、やはり都市部に近いところは、田んぼを仮につくったときに、一俵当たり一万五千円で買い上げてもらったとしますよね。
それが、平成二十四年度の農地転用許可件数が、埼玉県で三千六百九十九件。四ヘクタールを超える関東農政局の許可が二件、二ヘクタールから四ヘクタールで国との協議が五件、合わせて全体の〇・一九%にしかすぎないんです。平成二十五年度では三千九百九十三件。 今局長から御答弁いただいたんですけれども、やはり都市部に近いところは、田んぼを仮につくったときに、一俵当たり一万五千円で買い上げてもらったとしますよね。
そして、農林水産大臣が許可権者である四ヘクタール以上の農地の転用許可件数は〇・〇七%で、何が申し上げたいかというと、既に多くの転用許可はもう都道府県知事の段階でできる、地方に権限は移譲されているということを申し上げたいわけであります。
その他の地域について、今お話しのように、二ヘクタール以上のものというお話もございましたが、二ヘクタール以下のものは都道府県知事に農地転用の許可権限が委任されており、農地転用許可件数の九九・九%がこれに該当いたします。
十年間の転用許可件数が十八件、ところが、このうち、転用の目的に反する件数が約半分、半分は転用目的外に使用している、こういう事実がございます。農林省、東邦亜鉛の農地転用の状況についてはお調べいただいておると思うんですが、ただいまの私の指摘は間違っておりますかどうか、お答えをいただきたいと思います。
○政府委員(丹羽雅次郎君) 前回も、北条先生の御質問にお答えしたわけでありますが、・実は転用許可件数二十九万九千、約三十万件ございます。三十七年度でございます。