2009-04-14 第171回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
農地だからこその特別の制限というのはなくて、ごく軽い賃貸借上の規制が昭和十三年の農地調整法、そして、これは重要ですが、昭和十二年の転用統制という形で、戦時立法で入ってきたわけですね。 他方、戦後は農地改革を経ましたから、だからこそ、農地の所有権は戦後の農村社会の基底にあり、農村社会の民主化、近代化の基礎である、農業の基盤である。
農地だからこその特別の制限というのはなくて、ごく軽い賃貸借上の規制が昭和十三年の農地調整法、そして、これは重要ですが、昭和十二年の転用統制という形で、戦時立法で入ってきたわけですね。 他方、戦後は農地改革を経ましたから、だからこそ、農地の所有権は戦後の農村社会の基底にあり、農村社会の民主化、近代化の基礎である、農業の基盤である。
さらに一九九八年、農地の転用統制は許可権限を地方に委譲させるように求め、この財界の要望に沿った農地法の改正が一九九八年、これは行われました。 株式会社の参入について言えば、経団連は、一九九七年に出した農業基本法の見直しに関する提言で、農業生産法人制度を見直し、株式会社を加えるべきだ、こうはっきり要求しているんです。当時、農業者や生産団体は株式会社参入に全部反対だったんです。
そのことは、言いかえれば、農地はあくまでも農地として耕作すべきだということでありまして、そのことが農地の転用は統制されるべきであるという次の転用統制の理念を生んでくるんだろうというふうに思います。 ちょっと難しい言い方ですと、農地法三条の農地耕作者主義のその上にやはり四条、五条の農地転用統制があるというふうに私は理解しています。
また、先ほど申しましたように、農地をみずから耕作しない人が農地を持ってもよろしいということは、逆に言えば、やっぱり農地を別に農地として使わなくてもいいということになってきますし、農地の転用統制も外したらいいんじゃないか、こういうふうになってくる可能性があるんじゃないか。
私も賛同するものでございますけれども、その中で、耕作しない者が農地を取得してそして農地を農地として使わない、これは耕作者主義の否定になる、農地転用統制の否定に行き着くのではないかと、そういうふうに指摘されているわけですけれども、その点をもう少し詳しくお聞きしたいんですが、よろしくお願いします。
私は、この農地法というのは国家権力を究極の根拠として転用統制を図っている、そして自治体の土地利用計画というのはこれはまた自治体が決めているわけでありまして、権限的にもこの二つというのは一体化できるものではないのだろう、またいずれか一方で足りるというものでもないのだろう、両方相まって初めて有効な土地政策、農地政策というのはできるのだろうというふうに思うわけであります。
そして、その転用統制がどういう役割を果たしてきたか、これは先ほどお話ししたとおりかと思います。 ですから、この農地法が古いと言われるのは、確かに古い法律といえば古い法律です。したがって、現実に動いていない部分もございます。しかし、今述べた点というのは、現実に機能し、また現在の日本社会の中で非常に重要な役割を果たしているからこそ存続してきている。
そういうものから見てどうかという問題、それから制度上どのくらいの期間農業的な利用が確保されるか、こういうことでございますが、農地転用統制が適用されておらないこともございますし、また農家の意向というものを基礎にして農業が行なわれておるところでございますので、なかなか長期的な期間必ずその農業的な利用が確保できるような体制になっておらない。
○関谷説明員 沖繩県につきましては復帰とともに農地法が適用になりまして、いま御質問のございました三条も含めまして転用統制、小作地所有制限、全体として適用になったわけでございますが、復帰前には御承知のように農地法の適用がありませんで農地の売買が自由でありましたことから、島内での取引が行なわれて復帰までに売買が行なわれたものについては、法人の土地買い占めが成規のものとして登記まで含めまして行なわれておるわけです
しかし、農業委員会につきましては、せっかく選挙制度がありながら無投票当選者が多いこと、転用統制をめぐって不正事件を起こしたこと等からみて農業上最も重要な土地の権利移動に関する許可権者をみだりに変更すべきでないとの見地から、現行どおりとする修正を加えることにいたしました。 修正点の第三は、小作地所有制限に関するものであります。
○政府委員(中野和仁君) ただいまの小作料の算定方式についてお答えいたします前に、ちょっと農地の違反転用の問題について、あるいは私のほうが差し上げました資料だと思いますけれども、われわれのほうで把握しております転用統制違反は昭和四十三年七千八百九十四件で、いま先生おっしゃいました四十七万件というのはこれは許可件数、その中での七千八百九十四ということです。
五十万トン分を十一万八千ヘクタールの水田買い上げによって埋めようとすることは、農地制度全体の大きな柱である農地転用統制の横腹に風穴をあけることであり、さらに、外部資本の蚕食を促して、農業生産の基本をなす土地政策の大きな変更を迫るものとして、その無原則的、場当たり的なこのやり方に強く反省を求めたいのであります。
その場合には、当然そういう場所は、普通第一種農地になるわけでございますから、これにつきましては、現在の転用基準でも、原則として許可をしないという部類に入れておりまして、厳重な転用統制をいたしたいと思っております。 それから、未墾地として所属がえを受けたものにつきましては、これはそのあと開墾をするわけでございます。
○中村波男君 関連でもう少しお聞きしたいと思うのでありますが、いただきました資料の「農地転用統制許可実績」というものの中に、植林への転用が昭和四十二年度で五千二十七ヘクタールある、これは三十年から比較してあるわけでありますが、この農地転用の植林面積というのはトータルとして戦後どのくらい転用されたという数字があればお聞かせをいただきたいというふうに思うわけです。
それから次の十六ページは農地の転用統制の許可の実績でございます。用途としては住宅敷地が圧倒的に多いわけでございますが、植林等も案外大きな数字が出ております。 次の十七ページは以上のものを地域別用途別に表示した数字でございます。
○中野説明員 ただいまのお尋ねの転用許可はどの程度あるか、それと無断転用はどのくらいかということでございますが、転用統制をやっておりまして、きちっと全体の数字、それから宅地、工場用地、公園あるいは山林に転用する、そういうことでは把握しておりますが、砂利のためにどうなったというような統計をとっておりませんので、はなはだ残念でございますが、正確な数字はわかりません。 以上でございます。
○兒玉委員 特に私は重ねてお伺いいたしますけれども、今回の市街化区域については、約十年間の展望の中に立って市街化区域が設定されるわけでございますが、問題は、特にその大半が農地であることであり、そのためにいわゆる転用統制の廃止ということが大きな課題になっております。
また同法案によりますと、市街化区域は農地の転用統制が廃止される、こういう点もありまして、そこで、不動産業者、こういう人が暗躍して地価が上がる、そのようなおそれがないか、このような点の憂いもあるわけです。そういう点で、やはりこの面に対しての対策、今回のこの法案につきましてはやはり何らかの対策を打たなければ、この法案は非常にむづかしいのじゃないかと思うのです。
それからもう一つは、市街化区域の農地の転用統制を排除するということになっております。そうすると、農地の転用統制を排除した場合に、農地を許可なく自由販売することができる、あるいは悪ブローカーが跳梁して、そうして非常に土地が高騰する、あるいはまた税金が上がる、あるいは生鮮食料品が高騰して非常に付近の人が迷惑をする、営農生活に甚大な影響を与える、こういうようなことが考えられるわけであります。
あるいはまたそういうようなものにいわゆるブローカーなんかが入り込んで、非常に自由にそういうようなものをあおり立てるという危険性をたぶんに持っておる、そういうようなものを一本化していくという大臣のお話でありますが、少なくとも土地利用地域というようなかりに名称でもつけて、そうして、法律一本のもとにこれを統制していくというようなほうがいいのじゃなかろうかと私たちは思うのでありまするが、どういうようなお考えであるか、あるいはまた農地転用統制
先生おっしゃるように、それが全部農地であって、農地が完全に統制されるということであれば、確かにそういう問題があろうかと思いますが、山林につきましては現在何らの転用統制もございません。それ以外の土地もあるわけです。
また、転用統制の廃止によってその地域の農業者に不安を与えるならば、生鮮食料品、畜産、酪農を中心とする農畜産物の都市への円滑な供給が支障を来たしてくる。そういう危険性がある。この点はどうか。または生産力減退によって都市需要に間に合わず、物価高を招くおそれがあるが、どうか。
○矢山有作君 しかし、実際の問題として、市街地周辺において宅地に転用することに転用統制の許可の制度を適用しても、問題は生じておらないとするならば、あえてここでその転用の統制を緩和し、はずすというよなう必要はない。事実上、十分に需要にこたえておれば、あえてそれをやらなければならぬ必要はないじゃないですか。
私どもがこの規定を読みました場合に受ける感じといたしましては、これは農地の転用統制を緩和する趣旨があるのではないか。特にこの住宅地造成事業に関する法律案が提案されるまでのいきさつ等を漏れ聞くところによりますと、宅地の造成を促進していくために農地転用統制を撤廃してしまうべきじゃないかという強い意見もあったやに聞いております。そういう中からこの第二十条の第二項という条文が生まれてきた。
というのは、農地の転用統制が宅地造成の隘路であると、だからこれを緩和するほうがいいというお考えのように承りましたが、これは実際に農地転用の状況を見ておりますと、私が調べましたところでは、必要な農地需要に十分こたえてきておると思うのです。実際の許可申請をやったもののうち、九割五分以上のものが転用許可になっております。