2021-05-12 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
今お話のありました農地に係るゾーニングについてでありますが、現在、農振法によりまして農業生産基盤整備事業の対象地等の優良農地を市町村が農用地区域に設定することとしまして、農地法によりまして原則転用禁止とされているところであります。 今後とも、優良農地を確保していくために、農振制度によるゾーニングですとかあるいは農地転用許可制度を適切に運用してまいりたいと考えております。
今お話のありました農地に係るゾーニングについてでありますが、現在、農振法によりまして農業生産基盤整備事業の対象地等の優良農地を市町村が農用地区域に設定することとしまして、農地法によりまして原則転用禁止とされているところであります。 今後とも、優良農地を確保していくために、農振制度によるゾーニングですとかあるいは農地転用許可制度を適切に運用してまいりたいと考えております。
それから、農工法の関連施策であります経済産業委員会で審議された未来投資促進法によって農地法令を改正し、第一種農地を、農振法の関係では農業生産基盤整備事業完了後八年未経過の農地も転用禁止を適用除外にする、つまり転用可能にするということであります。 これまで転用はできないとされてきた優良な農地をなぜ転用可能としたのか、その必要があるのかもよく分かりません。
○畠山委員 明確にわかりやすくしておきたいと思うんですけれども、農地法の関係でいえば、第一種農地は第二種農地並みとなる、農振法の関係でいえば、農業生産基盤整備事業が完了後八年たたなければ転用禁止のところを適用除外にする、そういうことでよろしいんですよね。
それで、次に、農業振興法で定められた農用地区域は原則的に転用禁止になっているはずですが、農用地区域内の優良農地が転用されている事由もあるわけですね。 これはことしに入ってから中日新聞が連載して取り上げた事例ですが、愛知県の豊田市では、小作料の百倍以上の賃料で優良農地が物流会社の倉庫として貸し出されていました。
したがって、農用地区域内の農地については原則転用禁止ということになっておりますけれども、やはり可住地が少ないという状況の中において農外にも一定の利用を計画的に行わざるを得ないケースがございます。その際の大原則というのは、やはり計画なければ開発なしということでございまして、場当たり的に必要に応じてその都度ということではなくて、一定の計画に基づいて行うこと。
また、ある委員は、農用地区域は基本的に転用禁止であるが、これが線引きの変更によって、よく言えば弾力的に、悪く言えば無節操にある部分は運用されているという実態、これは無視できない問題があると指摘しています。毎日、開発行政をやっている立場の委員もこう言っています。私も全く同じような印象を持っております。
第三の理由は、国際原子力機関による保障措置は、原子力の軍事転用禁止とはいえ、アメリカ等の核独占を保障する核不拡散条約の枠内のものであり、賛成しがたいためであります。原子力の軍事転用を防ぐため、政府が責任を持って核物質等を厳重に監視するのは当然であり、原子力の平和利用を根本的に保障するには、公開、民主、自主の原子力三原則の厳守と核兵器即時全面禁止が必要です。 以上で私の反対討論を終わります。
他目的への転用禁止、これは通産大臣なんか特に関係のあるところですわね。それから、他政府への移転禁止、これは一条の二項と四項ですね。そのほかに、たとえば国連憲章に矛盾する使用の禁止といったような、そういうものがあります。 しかし、問題はここなんです。これはイエスもノーも言えるわけです。
たとえば興信所法には、業としての許可制度、調査員の登録制度、そして調査員たるの欠格条項、調査方法の制限、調査事項の転用禁止、双方受託の禁止、守秘義務、罰則等の趣旨をもちまして、今日、法人であろうと個人であろうと、プライバシーを調査することをもって業とする者、それだけではないと興信所の人たちは怒るかもしれませんが、大体常識的にそういう主たる目的を持っております興信所等、この種の問題について、いま申し上
仮に民間との話し合いになって、民間同士、たとえば日本の電力会社といまは向こうのAECとの契約でございますが、したがって国家対日本の九電力との契約になりますけれども、そうじゃなしに、向こうで新しい民間会社ができてそれとの契約でのやりとりとなりますけれども、それは契約上の話でありまして、国といたしましてはこれを供給するときには無条件で渡すわけはないんでありまして、必ずやまず一番大きい条件は厳重な軍事転用禁止
○矢追秀彦君 次に、原子力基本法の、平和、それから民主、公開というこの原則は、あくまでも軍事転用禁止ということが主たる目的であって、企業秘密までは及ばないという見解を原子力委員会がとっておられると、このように聞いておるのですが、その点はいかがですか。
農地法の施行と同じように、たとえば今日私どもが審査しておりまする宅地造成の規制の法律によって指定された区域、これが宅地の指定地であるという指定がありましたならば、その地域の土地はこれは宅地以外に使用してはならない、転用禁止の政策が打ち出されなければならぬときがきていると思います。
第一項の「個人演説会」と申しますのは、六十回の制限の個人演説会でございまして、従いましてこれをあわせて読みますれば、個人演説会告知用のポスターが五千枚交付されるのであつて、それについての転用禁止の規定がある以上は他には使えない、かように考えております。
そのところに十二項として書いてございますが、これは演説会告知用ポスターの転用禁止の規定であります。 それから、(49)で「第百六十四条の三に次の一項を加える。」という規定があります。これは「公職の候補者以外の者が二人以上の公職の候補者の合同演説会を開催することは、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。」という規定であります。
我が国は当初は準備不十分のために、会議自体に参加することができずに、その後南氷洋で使用された母船の北太平洋への転用禁止を保留するというような、保留附で参加しようとするところまで参つたのでありますが、その後の今回の世界戦争の勃発によりまして、沙汰止みと相成つておつたのであります。
当初は準備不十分のため会議自体に参加することができませんで、その後保留付で、すなわち南氷洋で使用されまする母船の北太平洋への転用禁止という問題を保留する、そういう條件付で参加しようとするところまで至つたのでありまするが、今回の世界戰争の勃発によりまして、さたやみとなつていたのであります。捕鯨に関しまして、戰後一九四六年十二月にワシントンにおきまして捕鯨取締りの條約が締結されたのであります。
わが国は当初は準備不十分のため、会議自体に参加することができず、その後留保付で、たとえば南氷洋で使用された母船の北太平洋への転用禁止を留保するというような留保付で参加しようとするところまで来たのでありましたが、今次の世界戦争勃発によりまして、またさたやみとなつたのであります。 捕鯨に関しまして、戦後一九四六年十二月に、ワシントンで捕鯨取締條約が締結されました。