2019-11-07 第200回国会 参議院 農林水産委員会 第2号
二〇二二年に生産緑地の約八割が最初の指定から三十年が経過するため、自治体への買取りや転用、売却が可能になり、宅地並みに課税されるようになります。
二〇二二年に生産緑地の約八割が最初の指定から三十年が経過するため、自治体への買取りや転用、売却が可能になり、宅地並みに課税されるようになります。
例えば、優良農地を永久農地として指定をして転用、売却ができないように歯どめをかける方法がありますよとか、それからまた株式会社に対しては、農地は取得させるけれども、賃借権だけに限定するといったようなことで認めていってはどうかという議論もあるのでありますが、その点はどうお考えでしょうか。
○石渡清元君 考え方はよくわかるのでございますけれども、「市街化区域内農地の転用・売却を望んだが、その見通しがなかった理由」等々、原因を見ますと、三大都市圏では「現状地形では利用困難」「十分な道路に面していない」が四九・三%と約半分、東京都でも同じ理由で三九・二%、四割ですからこれはかなり大きな壁になっていることは間違いないと思うんですが、そういったような地形のところは結局余りいいところじゃないわけですね
○石渡清元君 ということは、それだけで誘導しようとするんですけれども、例えば先ほど、市街化区域農地内の転用売却を望んだができなかった理由、いろいろ申し上げましたけれども、そのほかの理由で一番大きいのは、税制上不利になるからというのが三大都市圏では二〇%というのは、さっきの営農制度の意味なのか、税制上どういうふうに解釈するのか。
建設省の調査を見てまいりましても、いわゆる市街化区域の農地の保有者の方々の意向というのは、転用、売却するというのが非常に少のうございまして、そういう面ではなかなか見通しが暗いのでありますが、農地の利用についてやはり営農継続の意思が非常に強い。仮に転用するということになりましても、農地を保有したまま一部転用する、こういう希望が強いわけでございます。
取得者の現在の経営状態がその保有農地を効率的に利用していない場合、それから転用売却に伴う代替地取得等でその通作距離が通常の通作距離に比べて著しく遠い、そしてその農地の立地条件、取得面積、道路事情等から見てその経営条件が著しく低下している場合など、取得農地を効率的に利用して経営することはできない、認めがたいというときは許可しないということにいたしております。
違反があった場合どうするかということで、いまの市町村外居住者の問題なんですが、転用売却した農地の代替地を取得して購入したんですけれども、実際にはみずからが耕作しないで、もとの所有者に耕作をさせているというふうなこと、これは現行農地法でいけば、明らかに農地法第三条二項二号等に示すような点から言って違反だと、こういうふうに思いますし、とすればその許可は無効もしくは取り消しというようなことになるんではなかろうかと
いまの答弁で、国営の干拓地の問題についてもお答えがあったのですが、私が勝澤委員の要求された資料によって見ても、干拓地が他に転用、売却されておるという例が非常に多い。
まあしかし、それであなたとやりとりをしておっても、これは時間を食うばかりですから、事務当局にお尋ねいたしますが、この他に転用売却をする場合、売却の評価基準というものはどうなっているのか。
○中村(重)委員 あなたのほうで他に転用、売却という場合、地方公共団体にしてもあるいは民間にしても、何に使うかという、その申請の目的があるわけですね。こういうことで、使用目的というものが私はあると思うのですが、その使用目的にはずれた形にこれが利用されておるという場合は、どういう扱いをしておられますか。
私は、農地課税論者に考えていただきたいと思いますことは、今日、農民の多数の方々が、国家公共の要請によってやむなく農地を転用売却しなければならない窮状に立たされているということであります。農民にとって、農地は生命であります。値段が上ったからといって、それ自体何の得にもなりません。
第三、大蔵省管財局が管理している国有財産中、旧軍用財産は最も重視すべきものでありますので、特におもなる不動産とかあるいは施設などの転用、売却、貸付等の管理、処分に関する問題については、十分検討して最善を尽さねばならないのでありまして、かの数億円を投下された四日市燃料廠跡の利用問題のごとき、これ一つを取り上げてもまことに重要な事項でありますが、当局者のこれに対する態度はいまだにはっきりせず、今なお利用