1965-03-30 第48回国会 衆議院 運輸委員会 第18号
○黒住説明員 土地の売買につきましては、当初契約が成立いたしまして、農地の転換許可、そして登記というふうな順序になりまして、最終的に所有権が移るわけでございまして、その間に頭金の支払い、それから中間の支払い、最終支払いというふうに分かれてくるわけであります。本件の場合につきましては、新会社がすみやかに設立されれば契約から新会社でやれるということであります。
○黒住説明員 土地の売買につきましては、当初契約が成立いたしまして、農地の転換許可、そして登記というふうな順序になりまして、最終的に所有権が移るわけでございまして、その間に頭金の支払い、それから中間の支払い、最終支払いというふうに分かれてくるわけであります。本件の場合につきましては、新会社がすみやかに設立されれば契約から新会社でやれるということであります。
そうすると、七月十日以降における新規許可はしない、それから転換許可も認めない、そうなって、くると、沿岸漁業の転換というものはほとんど考えられないということになるのですか、この点はどういうことになりますか。
第四は、マツコイ声明以来、賠償指定工場施設の手入れ基準が引下げられたということであるが、一方転換許可については、政府はいかなる程度まで促進することができたか。 第五点は、賠償指定機械施設は賠償施設であるがために存する諸制限があるのであるが、管理保全に支障なき限り、稼働、移動処分等につき、その緩和を政府は懇請しておると思うが、どの程度までその目的を達しておるか。
○島津政府委員 御質問の第四点のマツコイ声明以来、保守手入れ、転換許可の程度、促進状況いかんという点につきましてお答えを申し上げます。
又二十三年度に至り鉄鋼増産計画に伴い当社に対する鋼管精算が急増したので、休止中の「スチーフェルマンネスマン」式製管設備を復旧することとし、これが稼働につき、G・H・Qの民需転換許可を受けて熱間仕上鋼管の精算を開始した。