2005-04-26 第162回国会 衆議院 財務金融委員会 第21号
つまり、転換社債を取得している転換社債権者が、無記名の転換社債であった場合に、実質的には、それはAという、株主になる人が持っている、しかし会社に関しては無記名だ。それを二〇%持っている場合に、三分の一ルールはどのようにカウントされるのか。二番目の土俵で相撲をとっているときに、一番目の土俵では勝ち負けをどう判定するのか。二番目の土俵は転換社債。三番目は新株引受権、これのマーケットは三番目にある。
つまり、転換社債を取得している転換社債権者が、無記名の転換社債であった場合に、実質的には、それはAという、株主になる人が持っている、しかし会社に関しては無記名だ。それを二〇%持っている場合に、三分の一ルールはどのようにカウントされるのか。二番目の土俵で相撲をとっているときに、一番目の土俵では勝ち負けをどう判定するのか。二番目の土俵は転換社債。三番目は新株引受権、これのマーケットは三番目にある。
それは制度の設計の仕方の問題でございまして、例えば、完全子会社なる会社に転換社債権者がいたというふうに考えていただきますと、その株式交換後は転換権を行使したら親会社の株主になるということであれば、その転換社債権者の権利に影響が及びますからいろんな手当てを考えなくちゃならないわけですが、この法案ではそういうふうにいたしておりませんで、転換社債の転換権を行使した場合でも依然として従来の子会社の株式を取得
○政府委員(乙竹虔三君) 確かに信用力等において劣りますために、まずその前提として転換社債権者になるわけであります。したがいまして、担保と申しますか、担保的なものを取るのは、これは通例であると思います。なお、この社債につきまして、物上担保を取るということになりますると、これは担保附社債信託法の適用があるわけになります。
その他、株主が議決権を統一しないで行使できること、額面株式と無額面株式との間の変更を認めること、新株引き受け権を譲渡する道を開いたこと、転換社債の転換請求は、株主名簿閉鎖期間内でもこれをなし得ることとする等の規定を設け、株主、転換社債権者、株式により実質的な利益を受ける者の利益の保護をはかっております。
第三項は、株式の譲渡制限に関する定めのない会社が転換社債を発行しております場合には、転換請求期間内に右の定款変更を行ないますと、転換社債権者の利益を害することになりますので、右期間内は右の定款変更はできないものといたしたものであります。
第七に、転換社債の転換の請求は、株主名簿閉鎖期間内でもすることができるものとし、転換社債権者は、同期間内に転換の請求をすることによって株式を取得して、これを処分する道を開いて、その利益の保護をはかるとともに、転換社債の募集の円滑化をはかりました。 以上がこの法律案の要点であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決されまするよう、希望いたす次第でございます。
第三項は、株式の譲渡制限に関する定めのない会社が転換社債を発行しております場合には、転換請求期間内に右の定款変更を行ないますと、転換社債権者の利益を害することになりますので、右期間内は右の定款変更はできないものとしたのでございます。
第七に、転換社債の転換の請求は、株式名簿閉鎖期間内でもすることができるものとし、転換社債権者は、同期間内に転換の請求をすることによって株式を取得して、これを処分する道を開いて、その利益の保護をはかるとともに、転換社債の募集の円滑化をはかりました。 以上がこの法律案の要点であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決されまするよう希望いたす次第でございます。
第三百四十一条ノ五は、次条により、株主名簿閉鎖期間内の転換社債の転換請求が認められますと、その期間内の転換請求により株式が発行されることとなりますが、このような株式の株主もその期間内に開かれる株式総会において議決権を有することといたしますと、その者に対する総会招集通知が必要となる等会社の事務上の負担を増加し、転換社債権者にとりましても、その総会で議決権を行使する必要性は少ないと考えられますので、第一項
第四に、転換社債の転換の請求は、株主名簿閉鎖期間内もすることができるものとし、転換社債権者は、同期間内に転換の請求をすることによって株式を取得して、これを処分する道を開いて、転換社債権者の利益の保護をはかるとともに、転換社債の募集の円滑化をはかりました。 以上がこの法律案の要点であります。何とぞ慎重審議の上すみやかに可決されますよう希望いたします。
第四に、転換社債の転換の請求は、株主名簿閉鎖期間内もすることができるものとし、転換社債権者は、同期間内に転換の請求をすることによって株式を取得して、これを処分する道を開いて、転換社債権者の利益の保護をはかるとともに、転換社債の募集の円滑化をはかりました。 以上がこの法律案の要点であります。なにとぞ慎重審議の上、すみやかに可決されますよう、希望いたします。