委員会におきましては、サケ・マス資源の回復と漁獲量の確保、操業水域の転換、漁業協力費の算定基準、今後の北洋サケ・マス漁業等の諸問題につき質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知を願います。 昨八日、質疑を終え、別に討論もなく、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 以上、御報告いたします。(拍手) —————————————
○相沢武彦君 それから漁業者についてなんですが、北洋からの転換漁業も、二百海里時代で世界の各漁場から締め出しが強まっているわけで、大変困難を来すと思いますし、国利的にも不況の長期化で転業者の再就職も容易じゃない。こういう状況なんですけれども、今回さらに減船を余儀なくされる転業者の失業対策についてどのように考えられているのか、お伺いします。
これらの減船あるいは漁場の転換、漁業の転換というようなものに対して、それらが十分救済できるような根本的な措置を講じてまいる考えでございます。そのために相当の資金がここに要るわけでございますが、私といたしましては、やはり要るだけの資金は国として十分これを支出をして万全の措置を講じてまいりたい、このように考えております。
また、ニシン漁業者、ニシン加工業者の救済措置とともに、特に転換漁業についての見通しをお伺いしたいのであります。 なお、この点について外務大臣にお伺いしますが、日ソ漁業交渉が毎年難航を続けている背景には、日ソ間にいまだ平和条約が締結されていない点に問題があるのではないかと思いますが、どうでしょうか。
それは生産施設の整備とか、あるいは漁業の技術、それから経営の近代化に関すること、それから水産物の加工、販売、それから従事者の就労の問題、漁場の環境の整備、それから従事者の福祉の問題、転換漁業に関すること、漁場調査、こういうものについて考えていただきたい。
それからいままでの実績の中で、転換漁業をといった場合に、代替漁場をつくってそうして漁業権を転換漁民に与えて漁業をやっているところがありますか、現実に。
そこで、問題になるのはなぜかと申しまするというと、漁業関係者は一様に漁業補償の問題あるいは転換漁業の問題について問題を提起されるのであります。しかしながら、この二つの問題点は、今日の国の施策の中では必ずしも満足のいくような政策がとられていないと私は判断をいたしておるのであります。
ただ資源の点で水産庁長官も触れましたが、その場合は転換漁業をどう考えているかということです。それによってはみ出した漁船、漁家に対して転換漁業をどういうふうに指導するのか、善後措置の一つの一端として伺いますが、それも考えているはずです。
すなわち、その許可は、指定漁業ごとに許可すべき隻数その他一定の事項を公示して行なうもとし、許可の申請隻数が公示隻数を上回るときは、当該漁業の経営の安定合理化、不振漁業の転換、漁業従事者の経営者としての自立の促進等の諸要請を政策的に判断して許可の基準を定め、これに基づいて許可をするものとし、また指定漁業ごとに許可期間の一斉更新制を採用して、許可ワクを漁業の実情に即して修正し得るようにする等、適切な漁業調整
すなわち、その許可は、指定漁業ごとに許可すべき隻数その他一定の事項を公示して行なうものとし、許可の申請隻数が公示隻数を上回るときは、当該漁業の経営の安定合理化、不振漁業の転換、漁業従事者の経営者としての自立の促進等の諸要請を政策的に判断して許可の基準を定め、これに基づいて許可をするものとし、また、指定漁業ごとに許可期間の一斉更新制を採用して、許可ワクを漁業の実情に即して修正し得るようにする等、適切な
すなわち、その許可は指定漁業ごとに許可すべき隻数その他一定の事項を公示して行なうものとし、許可の申請隻数が公示隻数を上回るときは、当該漁業の経営の安定合理化、不振漁業の転換、漁業従事者の経営者としての自立の促進等の諸要請を政策的に判断して許可の基準を定め、これに基づいて許可をするものとし、また、指定漁業ごとに許可期間の一斉更新制を採用して、許可ワクを漁業の実情に即して修正し得るようにする等、適切な漁業調整
○川村(善)小委員 この転換漁業の名前をモウカザメ漁業と言うから、モウカザメでは採算ベースに乗らないと言う金融機関が出る。長官の御答弁のように、モウカザメ並びにマグロ釣漁業の混獲をさせるのだという線を打ち出すと、これははっきりして、農林漁業金融公庫でも理解できるはずです。
従って、そういう意味におきまして、先ほど田口先生からも今後転換及びその後の漁業経営について、組合と転換漁業者との間のつながりを十分指導せよというお話しがあったのか、かように考えるのであります。これに対して融資の世話をいたします際には、今度閣議で御了解を願います金額に限界を置く考えはございません。
こういう観点に立つというと、この禁止された結果、十分な猟獲もできない、生活も十分じゃないということを考えられて、業種転換、漁業転換に対する、あるいはそれにプラスして、補償ということは表面に出さないとしましても、ある意味においてはそういうものを加味した施策をやらなかったならば、再び、これこそ今度は国際信義のもとに守らなくちやならない国内法を、破るような問題が出てくるというと、まことに遺憾でありますので
○国務大臣(河野一郎君) 今、お話しの転換漁業は、むしろ以西底曳き等の転換をするとか、ないしはまた沿岸漁業、もしくは近海漁業で一部この方面に新しい漁場、有利な漁業が起って参りましたので、御承知の通り独航船としてこれに従事するということでございまして、これはまあよく御承知のことと思いますから、もう深くは申し上げません。
あるいはその他の転換漁業については公庫からの金があります。カツオ、マグロとか、あるいは底引から転換するというようなときについては、そういうようなものもありまするが、二十トン未満というものに対する政府資金の融通というものが今日欠けておる。こういうようなことから見ても、この問題を非常に重大視して行かなければならぬじゃないか、こういうように考えております。
小委員長のおっしゃる通り、水産庁の方といたしまして、いわゆる特例法あるいは転換漁業等につきましていろいろなワクをはめておるわけであります。その意味におきまして、ある程度そういう特殊のものに基いた漁船の建造資金に重点を置いておる、こういうことはあるのであります。
○鈴木小委員長 それから委員各位にもお願いいたしたいのでありますが、今日の委員会は、主として公庫融資との関連においてこの転換漁業その他を取り上げておるのでありますから、金融との関連において御質問を願いたいと思います。
政府としても転換漁業を奨励しております。
考え方としては、ほかの漁業からかつお・まぐろに転換して行く、いわゆる転換漁業というものをまず認めて行くということが、まずまず優先すべきものではないか、こういう転換漁業をして行くことによつて、漁業全般の隻数はわからないけれども、不利な漁業から有利な漁業に転換して行く、これを認めて、やることがまず一番ではなかろうか。