2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
銀行から信用金庫や信用組合といった協同組織金融機関に移れるかということでございますけれども、現行制度におきましても合併転換法という枠組みがございまして、当局の認可を受けますと、銀行は、改めて信用金庫の免許ですとか、それから信用組合の認可ですとかということを取り直さなくても、信金、信組として営業を続けるということが可能だという枠組みがそもそもございます。
銀行から信用金庫や信用組合といった協同組織金融機関に移れるかということでございますけれども、現行制度におきましても合併転換法という枠組みがございまして、当局の認可を受けますと、銀行は、改めて信用金庫の免許ですとか、それから信用組合の認可ですとかということを取り直さなくても、信金、信組として営業を続けるということが可能だという枠組みがそもそもございます。
一九八六年の円高不況の後、内需主導型経済への転換のために、新事業転換法や特定地域法により、不況の影響が大きかった地域に対する支援が行われ、一九九二年にこの二法が集積活性化法に統合されて、中小企業の集積が事業活動や新分野への進出などの取り組みの基盤となるものだと積極的な位置づけがされました。
フランスですが、フランスはエネルギー転換法というのを去年つくりました。そこでは、企業活動なり投資ポートフォリオが二度目標に適合しているかどうかを情報開示することを義務づけています。なので、これからビジネスの世界では、二度目標に整合性のある投資をしないといけない、しないと、非常に、逆に、インベストメントバンカーなりそういう人たちが責任を問われるというようになっています。
また、横須賀、佐世保、呉、舞鶴については、旧軍港転換法、軍転法ですね、これで定めによって、地方公共団体に対しては無償で提供するということがやはり法律で決まっています。 今回の返還について横浜市は、是非、市が公共利用する場合には土地を無償で譲渡してほしいという要望を政府に出されていると思います。
○国務大臣(太田昭宏君) 戦後の歴史をたどれば、先生がおっしゃるように、二十五年という年、この六月に旧軍港市転換法ということで、横須賀、呉、佐世保及び舞鶴、こうしたところが平和産業港湾都市に転換をするということの明確な方向性が出され、同年の五月でありますけれども、港湾法ができまして、そして、港湾の管理について地方の熱意と工夫によって港湾の開発、発展を図るということがスタートということは事実でございます
一九五〇年に旧軍港市、軍の港の市を平和産業港湾都市に転換し、平和日本実現の理想達成を目指すことを目的とした旧軍港市転換法と同時に成立したことが示すとおり、戦時中に国家が軍事目的のために港湾を管理統制したことの反省から、戦後の民主化改革の一環として港湾の管理運営を地方自治体に委ねることとしたものであります。
だから、この点でいいますと、当時議論になったもう一つの内容は、平和産業港湾都市に転換し、民主的な日本の実現に寄与することを目的とした旧軍港市転換法もあわせて成立している。こういう動きについて全く言わないというのは、ちょいと、その趣旨をどういうふうに理解したかは別として、やはり地方自治体のところに管理を置いている意味というのは、その歴史的経過があるということを見なければならないと私は思います。
私の地元横須賀市というのは、御存じのように、終戦後、旧軍港市転換法によりまして平和産業港湾都市として再建をされまして、工業あるいは住宅団地造成、道路整備、市街地再開発をしてきました。現在、国際海の手文化都市、山の手という言葉はあるんですが、海の手の文化都市を目指しまして、今発展をしているところでございます。
その直後に、旧軍港市転換法というものがスタートいたしました。ただ、この旧軍港市転換法というのは、旧軍港市というのは横須賀、舞鶴、呉、佐世保なんですけれども、当時、横須賀市内に住む逗子町民が、この軍転法の成立に住民投票で直接参加しているんですね。ところが、その後独立してしまったので、旧軍港市転換法が適用されないという状態がずっと続いていました。
憲法第九十五条に基づく住民投票は、一般的には、他の地方公共団体と異なる定めをする場合に特に必要とされるものでありまして、これまで、横須賀市等の平和産業港湾都市に転換することを想定した旧軍港市転換法等について、法律で十五本、住民投票で十八回行われております。
○枝野委員 例えば、今の旧軍港市転換法という法律は、一の地方公共団体ではなくて四の地方公共団体に適用される法律として一九五〇年に制定されたと理解をしておりますが、それでよろしいでしょうか。
先月もこの委員会で、住民基本台帳の閲覧については原則禁止への大転換、法改正をしたばかりでありますけれども、だとすると既に遅かりしということになるわけですね。 電子署名以外を含めた全般的な情報の流出防止、保護について、改めて総務省の対策を伺いたいと思います。ただし、民間のことは総務省の管轄外だと、こうおっしゃいますから、行政機関に絞って結構です。
逗子市が旧軍転市転換法、いわゆる軍転法施行当時、横須賀市の一部であったということは承知しておりますが、昭和五十九年の衆議院予算委員会におきまして、内閣法制局より御答弁しておりますが、軍転法第一条に規定しております横須賀市とは、地方自治法上の地方公共団体としての横須賀市をいうものと解されます。このため、逗子市について軍転法の適用はないものと考えております。
次は、質問主意書の六項目め、これは旧軍港都市転換法、軍転法絡みの質問でございました。 御回答がここにあるのですけれども、とにかく、昭和二十五年の六月、軍転法の賛否を問う住民投票が横須賀市で行われたわけでございますが、そのとき、逗子市は横須賀市だったわけでございます。それで、現逗子市民も当然その投票に参加して、横須賀市に軍転法が適用されるようなことになった。
逗子市が、旧軍港市転換法施行当時、横須賀市の一部であったことは承知しております。 ただ、先生御指摘の点につきましては、昭和五十九年の衆議院予算委員会において内閣法制局より答弁しておりますとおり、軍転法第一条に規定する横須賀市とは、地方自治法上の地方公共団体としての横須賀市をいうものと解されることから、逗子市について軍転法の適用はないものと考えております。
とすれば、合併転換法の一部改正で対応すべきものだし、あるいは金融機関といっても銀行だけじゃなくて、証券会社とか保険会社等、これは今回の組織再編成特別措置法の対象になっていないわけでしょう。相変わらず産業再生特別措置法の対象になるわけですね。
今回、まず金融の組織再編特別措置法が提案されましたけれども、この金融機関の組織再編につきましては、従来、昭和四十三年に制定されました金融機関の合併及び転換に関する法律、いわゆる合併転換法でございます、それから去年ですか、制定されました産業活力再生特別措置法、これに基づいても組織再編がなされています。
まず、合併転換法と今回の法律の関係でございますが、いわゆる合併転換法は、銀行法などの各業法に規定されていない異種の金融機関間、金融機関の間の合併を可能にするための手続を規定しておりまして、法令上の手続の簡素化や資本増強あるいはその支援といったことについては、円滑化の方策については盛り込まれておらないところでございます。
統治客体意識から統治主体意識への転換、法の支配の確立といったこれらのキーワードは、一言で言うならば、国民主権の社会にふさわしい司法に向けた改革を目指すものと言えます。 このことが法案の二条の中で明確に記載されていないことはやや残念ですが、今回の法案の目的が意見書の趣旨にのっとった司法制度の改革と基盤の整備であるということからしても、このことは当然に第二条の前提になっているものと考えられます。
この常陽の新しい燃料といたしまして、現在燃料の調達というものを核燃料サイクル開発機構が行っているところでございますが、この燃料の製造に当たりまして、サイクル機構の東海再処理施設から製造されます硝酸プルトニウム溶液と今回問題となりましたジェー・シー・オーによって製造されます硝酸ウラニル溶液を混合脱硝いたしまして、これにはマイクロ波の脱硝によります混合転換法というものがございますけれども、その上で二酸化
では、なぜこの溶液を使ったのかというと、当初、動燃東海再処理工場ではプルトニウムを単体で抽出し転換する予定であったが、そういうことに対して米国からの核不拡散上の懸念が示されて、動燃が開発に成功した混合転換法、これは世界に類がないと言われておりますけれども、それを採用するということによって、昭和六十一年、日米再処理交渉が妥結したと。
このセールストーク集には、目次を見てもわかりますように、「断り撃退六つのパターン」、断りというのは借りたくないよと言って断られたときに、これはお客様の断り文句をうまくかわす方法なんだということで、イエス・バット方式あるいは受け流し法、方向転換法、いろいろなことが書かれているのですよ。 また「断わられた時の応酬話法」、二十五項目の事例がそこに挙げられております。
これは先生も御指摘のように、昭和五十年代に事業転換法という形で制定をされました法律が、その後、時々の経済環境に応じまして発展改正をされ、あるいは新法化されたものでございます。 これにつきましても、平成五年に円高不況の中で制定されたわけですが、計画承認実績、実際にこの法律が使われておる件数で申しますと、十年末現在で二千九百八十九件に上ってございます。
もっと魅力あるものにするためにも、なぜ事業展開の承認を受けた業者に、八六年のあの円高不況のときには新事業転換法で国際経済調整融資制度などのように法律に基づく融資をちゃんとしたんですね、それを今度は見送っているんですか。また、信用保険の特例措置をちゃんと法律で担保する必要はなかったのか。そういう魅力あるものに何で仕上げてはいただけぬのやろうかと思うんですが、どうですか。
八五年の円高のときに制定された新事業転換法、それから特定地域法についても、私は、九一年八月でありますが総務庁の行政監察局が法律で認定を受けても政府系金融機関の融資が受けられないと指摘して改善指導をしておることをここで示しまして、九三年十一月の中小企業リストラ法審議の際に、認定されたものについては融資が受けられるようにすべきであるということを主張し、通産省も改善を約束されました。