2014-10-30 第187回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
また、介護療養病床につきましては、二十三年度末までに老人保健施設等に転換するということを想定をしていたところでございますけれども、その後の転換の進捗状況等ということがなかなか難しい面も含まれてございまして、転換期限というものを平成二十九年度末までに六年間延長しているというのが現在の状況でございます。
また、介護療養病床につきましては、二十三年度末までに老人保健施設等に転換するということを想定をしていたところでございますけれども、その後の転換の進捗状況等ということがなかなか難しい面も含まれてございまして、転換期限というものを平成二十九年度末までに六年間延長しているというのが現在の状況でございます。
今の介護療養病床の件でありますけれども、今お話がありましたように、転換期限を平成二十九年度末までの六年間延長したところでございます。
まず冒頭、改正労働契約法の五年という無期転換期限を十年に延長するなどという、労働法制のルールに風穴をあけるこの改悪法案を一昨日突如として国会に提出し、けさの理事会で私の反対を押し切って趣旨説明、質疑そして採決まで決めるなどという極めて拙速で乱暴な委員会運営に対して、強く抗議をしておきたいと思います。
○副大臣(辻泰弘君) 御指摘の介護療養病床につきましては、利用者の状態に応じたサービスを適切に提供するため、平成二十四年三月までに介護老人保健施設等に転換することとしたものでありますけれども、転換が進んでいない実態を踏まえまして、これまでの政策方針を維持しながら転換期限を六年間延長するということで、昨年の通常国会において介護保険法改正で対処したところでございます。
今回の介護保険法改正により介護療養病床の転換期限を六年間延長しようとされておられますが、この議論の中で認知症患者の方をどこで受け入れていくかの視点が全く見えてきません。また、法改正に盛り込まれている認知症対策も、市民後見人の育成と介護保険事業計画の支援策導入など、そのもの自体は必要であると認識しますが、不十分であり、かつまた患者さんあるいは家族の方の実態には程遠いものがございます。
○国務大臣(細川律夫君) 介護療養病床につきましては、これは委員も御承知のように、いわゆる社会的な入院ということ、これを是正をするということで、二十四年三月、来年の三月までで老健施設等に転換をすると、こういうことになっておりますけれども、これにつきましては、現在この転換が進んでいないというような実態も踏まえまして、これまでの政策方針は維持をしながらも転換期限を六年間延長ということにしたところでございます
今後は、今回の改正では転換期限を六年延長するということでございますが、医療が必要な人への対応ということもありますので、平成二十年に創設されました介護療養型老健施設などにおける医療のニーズが高い方への対応のための介護報酬上の評価、あるいは転換支援策としての補助金や融資などを進めて、そういうものの充実によって転換策を進めてまいりたいということで考えているところでございます。
しかしながら、いわゆる介護療養病床の中で、真に医療が必要な方、また介護が必要な方、そして、どういうサービスが必要な方が見えるのかということを少し把握していく必要はあるんだろうなというところは感じておりまして、今回、我々といたしましては、いわゆる転換期限を六年延長するということを考えているところなわけです。 この六年というのは、ある意味、いろいろ議論はありました。
今般、我々が国会に御審議をお願いしようと思っております介護保険法の一部改正の中でも、介護療養型病床の転換期限を六年延長するということ、そしてその中で議論をしていこうというふうに考えておりますので、ぜひそういった場でも、先ほどお話がありましたけれども、先生の御持論をしっかり展開していただいて、それを御期待されている方もたくさん見えると思いますから、この六年間というのを有効に使っていく、そんなふうにしたいというふうに
そして、この金融再生プログラムの方にも、転換の要件、転換期限の到来、経営の大幅悪化など、諸条件に該当する場合は転換する方向で指針を整備すると書いてありますから、ぜひ、指針を整備されるのも結構ですけれども、いずれにしても、要件的にこういう三割ルールを二期連続破っているというのは転換の要件になって、近い将来転換をする、そういうようなお考えというのはないですか。
○円より子君 それでは、昨日見せていただいた最終案では大分違ってきたかというか、すぐにはなさらないみたいなところがございますけれども、転換期限が来ております優先株を普通株に転換する方向ということがございますが、これは国による経営コントロールを強めるのが目的なんでしょうか。その場合に、既存の株主への影響というものはどのようにお考えでしょうか。
このペーパーの中に、先ほど私が申し上げましたような転換期限が来た優先株の普通株への転換、これに対してガイドラインというのが、先ほども生方委員から示されましたけれども、平成十一年六月二十九日のガイドラインがございますね、転換の。
○長妻委員 私も今の総裁の意見に同感なんでございますけれども、この資料の中にもありますが、転換期限が来た、政府が注入した優先株の普通株への転換ということがこの中に書いてありますけれども、これはかなりもっと早い時期に転換すべきだというふうに私は考えているのでございますが、この点に関してだけ、総裁の御見解を伺いたいと思います。
特に、苛性ソーダの製法の問題で、昨日の新聞は「水俣病に代表される非惨な水銀公害追放のため国はカセイソーダの製法を五十三年三月までに水銀を使わない方法に全面転換する政策を進めてきたが「水銀等汚染対策推進会議」(議長・石原環境庁長、十二省庁で構成)は、二十五日午前十時から環境庁で会議を開き、先に通産省が技術上の困難を理由に提出していた転換期限延長要請を正式に認め、「出来るだけ速やかに転換する」との条件付
○細谷分科員 お尋ねいたしますが、あなたはことしの一月六日の日に、東京大手町の経団連会館で開かれた日本ソーダ工業会の新年賀詞交換会で、業界を監督する立場にある天谷通産省基礎産業局長は、「全面転換期限の五十三年三月末という時点について「個人的意見としてはシャクシ定規にやるのは適切ではない」と述べ、転換期限延長もあり得ることを示唆した。」