1999-07-13 第145回国会 衆議院 農林水産委員会 第23号
消費者もこの混乱を回避するべく、生産者、消費者が適正化を望んでいるわけでございますから、有機の表示規制につきましては施行をするわけでございますけれども、この運用に当たりまして、従来から有機農業に取り組んでいる生産者の努力を適正に評価する、例えば、その期間が二年既にやっておればあと一年でもって有機という表示ができるようになる、また、転換期間中であれば、新しく有機農法に転換しようとする場合には、転換期間中有機農産物
消費者もこの混乱を回避するべく、生産者、消費者が適正化を望んでいるわけでございますから、有機の表示規制につきましては施行をするわけでございますけれども、この運用に当たりまして、従来から有機農業に取り組んでいる生産者の努力を適正に評価する、例えば、その期間が二年既にやっておればあと一年でもって有機という表示ができるようになる、また、転換期間中であれば、新しく有機農法に転換しようとする場合には、転換期間中有機農産物
その次に、「転換期間中有機農産物」とまた書いてある。これでわかる人は少ないだろうと思うんですが、とにかくこういうのがもう出回っていることは事実なんですよ。 ひょっと見ると、これは農林省のお墨つきだと、こう思ってよいものだと思って買うんですが、これを私ども専門的に見ますと、これは、これをとるときの六カ月前に化学肥料とか化学物質の農薬を使わなければよいということでこの表示ができるわけです。
○星川保松君 ですから、最初、一年なら一年、六カ月なら六カ月でもいいでしょうから、「転換期間中有機農産物」というのはこういうものだとそこに説明でも入っていれば、一遍読めばわかるでしょうから、そういう親切な表示が必要だと思います。 最後に、農水省もいわゆる有機農業というものを進めていく、奨励していく、こういう立場のようですけれども、今まではどうも消極的だったんじゃないかと思うんです。
例えばということで例が出ておりますが、「転換期間中有機農産物」なんて書いてあっても、何のことやらこれはわからないと思うんです、有機農産物そのものもわからないと思うんですが。ですから、やはりもう少し工夫をしてだれにでもわかる表示にしなくちゃいかぬと思うんですが、このことについてはどうお考えですか。
その中で区分けをいたしますと、有機農産物と表示をされたものは二千三百四十四キロ、転換期間中有機農産物千五百二十四キロ、無化学肥料栽培農産物四十キロということでございまして、現在、減農薬並びに減化学肥料の表示のあるものは入ってきておりません。将来は別といたしまして、現在はございません。 以上でよろしゅうございますか。
○星野委員 さらに重ねてで恐縮でありますが、ガイドラインでは、有機農産物あるいは転換期間中有機農産物あるいは無農薬栽培農産物あるいは減農薬栽培農産物、化学肥料も含まれるわけでありますが、四つのジャンルを設定しております。 そこで、生協が取り扱っている生鮮一次産品の中で、この四つのジャンルのうち、どのジャンルが一番多いと思われますか、お聞かせください。