2020-11-26 第203回国会 参議院 総務委員会 第4号
これまでの具体的な取組といたしましては、正社員登用の実施、法施行に先んじた無期転換制度の導入、基本賃金、一時金等の改善など、各種労働条件の改善を行ってきております。今後とも、経営状況や同一労働同一賃金の観点にも留意しつつ、労働組合との交渉を通じて期間雇用社員の皆さんの処遇改善に努めてまいりたいと考えております。
これまでの具体的な取組といたしましては、正社員登用の実施、法施行に先んじた無期転換制度の導入、基本賃金、一時金等の改善など、各種労働条件の改善を行ってきております。今後とも、経営状況や同一労働同一賃金の観点にも留意しつつ、労働組合との交渉を通じて期間雇用社員の皆さんの処遇改善に努めてまいりたいと考えております。
これまでの具体的な取組を申し上げますと、正社員登用の実施、法施行に先んじた無期転換制度の導入、基本賃金、一時金等の改善、休暇、休業制度の充実、福利厚生サービスの内容拡充など、こういったものでございまして、各種労働条件の改善を行ってきているところでございます。
○国務大臣(麻生太郎君) これは一般的に、御存じのように、保険商品につきましては、いわゆる新しい、既存の商品より内容のいい新しい商品というものが出てきた場合は、顧客側から乗換えによっていわゆる保障内容が高度化させたいというニーズがあるということがもう当然予想、想定をされますので、そういったことをやるのは、民間のいわゆる商品、生命保険では普通、乗換えとか転換制度というのは存在しておるんですが、乗換えの
今回のこの不適切な乗換え事案ですけれども、かんぽ生命というのは、何かお聞きをすると、転換制度というのが制度としてあるようですけれども、かんぽ生命にはこの転換制度というのがなかったと。この転換制度というのがないがゆえに乗換えにおいて不適切な事案が発生したと、システム上そういったことも、問題も指摘をされているようであります。
その中で、企業に正規社員への転換制度があるかどうかというのも聞いています。ちょっと今、資料があるんですが、ちょっと載っているかどうかが見れないのであれですけれども、現実、そういう制度を持っている企業もあります。 ただ、そういった社長さんに実はお話を聞くと、パートの皆さんに正社員になりませんかとお聞きはするんだけれども、結構断られると言っていました。
二〇一二年の改正労働契約法によって、有期労働契約の無期転換制度が設けられました。二〇一三年四月一日以降の有期労働契約については、有期労働契約が通算で五年を超えて繰り返し更新された場合、労働者の申し込みにより無期労働契約に転換できることになりました。
無期転換制度を設けるかどうかというのは、労働契約法等に定められている問題ではございませんので、これは労働契約法第十八条に定める無期転換ルールとはまた別途のものだというふうに考えております。
○高橋(千)委員 ですから、労働契約法に基づく無期転換制度は一切使わない、限定正社員を、かわりの別途の制度があると言っていることは、それは正しくないですよね。それで採用される人がいたとしても、それで無期転換を補ったとか、あるいはかわりになったということにはなりませんよねということだけを今聞いています。
○高橋(千)委員 もう一度局長に伺うんですけれども、この調査に対して、東北大学は、契約更新に通算五年の上限を設けるが、別途の無期転換制度が既にあると答えているんです。大変驚きました。 別途の無期転換制度、つまり、対等だということですよね、今の無期転換ルールと。では、何かというと、一つは、もともと上限がなかった方たちがいらっしゃいます。
さて、民間は、御承知のように、労働契約法の十八条に常勤職員への転換制度があるわけですね。これは、申出によって常勤職員にしなければならないという、期間の定めのない正規職員にしなければならないという定めがあるんですけれども、この部分、要するに非常勤職員を常勤職員に転換をしていくという、民間にはある制度をなぜ自治体には適用できないのか。こういう考え方を今後入れるというような思いはないのでしょうか。
平成三十年の四月から無期転換申込権の本格的な発生が始まるということでありますから、それを踏まえて、これは厚生労働省でありますけれども、全国で無期転換ルールを始めとする労働契約法等に関するセミナーを開催する、あるいは無期転換制度の導入手続等をまとめた企業向けハンドブックの作成などなど、周知啓発には全力で取り組んでいるところでございます。
というのは、労働契約法の改正のときには、無期転換制度という、ある種の出口規制を創設して、雇いどめ法理の法定化と相まって、原則として有期労働契約はできるだけ無期化させていこうという方針を明確にしました。 さらに、有期労働契約で雇用されていたとしても、その均等・均衡処遇については、第二十条というのをつくって、「期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止」というのを定めた。
そういう方々のために、これ繰り返しますけれども、民間には様々、正社員雇用、無期雇用転換制度、制度的なものをしっかりしてくれということを言っているはずです。まず率先して独法でそういう対応をすべきだと思いますが、大臣、どういう指示を出されているでしょうか。
厚生労働省からは、民間の企業に対しては、これは是非無期転換の制度をつくってほしい、正社員雇用への転換制度をつくってほしいという指導をされているはずであります。 今回の対象となった独法でどうなっているかということを確認させていただきましたら、転換制度は全ての独法で持っておりませんという御説明でした。
○政府参考人(宮野甚一君) 非正規から正社員への転換制度については、先生の配付された資料にありますとおり、ないというふうに聞いております。
これは、この計画というのが、キャリアアップ計画が三年以上五年以内の計画期間を定めるということになっておりまして、提出後すぐには取組を実施しない事業主がやはりいるということ、それから、非正規社員から正社員への転換制度などを就業規則に規定する必要があるとともに、転換後六か月経過した後に支給申請する必要があるなど、条件が幾つかあるものですから、一定の時間が掛かっているというようなことが要因になっているのではないかなというふうに
この部分につきましては、例えば今般、契約法におきまして五年超えの無期転換ルールといったようなものが入ってまいりましたので、一定程度機能してくるというようなこともありますし、また社内の中にございましては、今、例えばパートタイム、短時間労働で働いている方々につきましてもやっぱり転換制度を入れていくといったような形での取組といったようなものが進んでいるといったようなことがございます。
具体的には、パートを雇う際に、福利厚生施設の使用方法や正社員への転換制度などを説明することや、相談窓口の設置を義務化することなどが新たに盛り込まれております。 質問が重複するかもしれませんが、今回の差別的取り扱い禁止の対象となるパートタイム労働者が十万人ふえるということですが、労働者総合実態調査によりますと、適用対象となるパートタイム労働者が一・三%から二・一%にふえるにすぎない。
また、パートタイム労働者全体の正社員化を支援するために、一つには、パートタイム労働法第十二条で、事業主に対し正社員への転換のための試験制度を設けるなどパートタイム労働者の正社員転換のための措置を講ずるよう義務付ける、二つ目には、パートタイム労働者等を対象とする正社員転換制度を導入して実際に適用した事業主に対し奨励金を支給する等の対策を講じております。
○政府参考人(金子順一君) 無期転換制度についての施行のタイミングの問題だと思いますけれども、この無期転換ルールは改正法の施行日以降に契約又は更新する契約から適用する、つまり施行日以降五年のカウントをする仕組みになっております。
五年を超えて有期労働契約が反復更新された場合に無期雇用に転換させる仕組みは創設するものの、クーリング期間を挟むことで契約期間の通算を回避し、事実上、無期雇用転換制度を機能させずに有期労働契約を利用し続けられるなど、さまざまな問題があります。
クーリング期間を挟めば、繰り返し有期労働契約を結んでも、無期雇用への転換が求められる五年の通算期間を意図的に避けることが可能であり、事実上、無期雇用転換制度を機能させずに有期労働契約を利用し続けられることになります。
有期契約労働者やパートタイム労働者に関しては、正社員転換制度あるいは正社員と共通の処遇制度を導入して、実際に適用した場合に奨励金を支給する制度ですとか、あるいは就職が困難な年長フリーター等を正規雇用する場合に奨励金を支給する制度を活用して、非正規労働者の正社員転換や処遇の改善について支援してまいりたいと思っております。
非正規労働者の正社員化については、まず、事業主が正社員転換制度を導入し、実際に適用した場合には奨励金を支給する制度を設けました。また、派遣先事業主が受け入れている派遣労働者を直接雇い入れる場合に奨励金を支給する制度も設けました。これらを活用して、非正規労働者の正社員としての就職を支援しているところであります。
したがって、正社員転換制度というのを導入いたしまして、実際にこれを適用したところには奨励金を出すということであります。それからまた、先ほどちょっと出ました就職困難な年長フリーター、そういう人たちをこれまた正規に雇用した場合には奨励金を出すような制度がございます。そういう制度を使って非正規の労働者を正規の労働者にするような制度で頑張っているところでございます。
○国務大臣(長妻昭君) 一般論としてでございますけれども、当然いろいろな、例えば正社員の転換制度云々をうたっていたときに、もちろんそれがきちっとなければそういうことをうたうというのは問題が発生する可能性があるというのが一点と、あと今お尋ねの二年十一か月ということでありますけれども、これは恐らく、労働基準法では労働契約期間について原則三年を上限と規定しているということで、これについては、一回の契約期間