1978-07-06 第84回国会 参議院 決算委員会 閉会後第2号
○説明員(徳田博美君) 三陽サウジングと三信ハウスに関連しまして、永大産業がその両社に持っていた抵当権が転抵当として協融五行に移ったことは御指摘のとおりでございまして、その点だけに着目をいたしますと、和田委員御指摘のとおり、何か駆け込みで事前に債権を確保したんではないかというふうにとられるわけでございますが、実はこれはそれ以外にいろいろ経緯があったわけでございまして、大和銀行から事情を聴取したところによりますと
○説明員(徳田博美君) 三陽サウジングと三信ハウスに関連しまして、永大産業がその両社に持っていた抵当権が転抵当として協融五行に移ったことは御指摘のとおりでございまして、その点だけに着目をいたしますと、和田委員御指摘のとおり、何か駆け込みで事前に債権を確保したんではないかというふうにとられるわけでございますが、実はこれはそれ以外にいろいろ経緯があったわけでございまして、大和銀行から事情を聴取したところによりますと
要するに、三百九十八条ノ十一は、根抵当権を転抵当とした場合には、当然のことだと思いますけれども、転抵当権者というものは元本が確定した場合にその確定元本について存する抵当権の担保価値を転抵当権として把握する、こういう形になるわけでございますので、転抵当権者としては、そういうことは当然初めから承知の上で設定しなければならない、このように考えておるわけでございます。
○畑委員 次に三百九十八条ノ十一、転抵当ですね。
極度額の限度において担保するために設定することができるものとし、 第二に、根抵当権によって担保せられる債権の範囲については、原則として、一定の種類の取引から生ずる債権に限定するとともに、必要に応じてこれを変更することができるものとし、 第三に、根抵当権者は、確定した元本及び利息損害金等の全部について、極度額を限度として、優先弁済を受けることができるものとし、 第四に、元本の確定前においては、転抵当
それと、今回の法律案におきましては、根抵当権の処分、特に根抵当権の上の転抵当でありますとか、あるいは根抵当権の譲渡というような制度を認めております。このような場合に、元本極度額という形を認めますと、非常にその関係が複雑になってまいりますので、そういう複雑な法律関係はなるべく避けよう、こういう趣旨で認めないことにしたわけでございます。
それから第二には、根抵当権の処分につきまして、たとえば根抵当権の転抵当ができるかどうか、根抵当権の順位の譲渡、放棄といったような処分ができるかどうか、この点も根抵当の特殊性に基因する問題としていろいろ議論がございました。
次は第百十九条の二の規定の改正でございますが、これは民法第三百七十五条第一項の規定による転抵当並びに抵当権の譲渡及び放棄の登記の手続が明確でございませんので、これを明確にいたしたものでございます。なお、現行の第百十九条の二の規定は、第百十九条の改正によって必要がなくなったものでございます。
次は第百十九条の二の改正でありますが、民法第三百七十五条第一項の規定による転抵当並びに抵当権の譲渡及び放棄の登記の手続が明確でありませんので、これを明確にしたものであります。なお、現行の第百十九条の二の規定は、第百十九条の改正によって不要となったものであります。
これは不当ではないかというので、少くともその抵当権者に得をさせる必要はないということで、その場合には、負けていた額の範囲でその抵当権に転担保をつける、転抵当をつけておいて、その抵当権が弁済されたときには、その転抵当の効力で税が入ってくるという構成をとるべきだという考え方であったのでありますが、この場合には、その転抵当という場合の法律構成が民法上相当問題がありますので、最後の段階では、これを改めまして