○横田政府参考人 まず、それは転房をしなければならない事情にあるかどうか、そしてその場合に、いろいろな手段があると思うんですが、今委員がおっしゃったような手段を用いなければ転房ができないのか、そこまでして転房しなければならない特別の事情があるのかといったようなことも絡んでくることでございますので、今の前提だけでどうかとおっしゃられましてもなかなか難しゅうございます。
○横田政府参考人 もちろん、具体的状況によりますけれども、転房という点だけに絞れば、転房が可能な状態でかつ転房が必要であるということであれば転房することになると思います。
しかし、「転房のため保護房を開扉した際、職員が事案者の着用していたズボンに血痕が付着しているのを発見した。」こういう報告が少なくとも受刑者死亡報告で上がったんですから、それを皆さん方がうそだと断言したんだから、果たして血痕が付着したズボンが存在したのか否か、架空の、でっち上げの事実なのか否か。存在して保管はしていた、しかし一定の時期に廃棄処分した、そういう事実があったのかないのか。
その受刑者死亡報告書が一カ月後に法務本省にも名古屋矯正管区にも上がっているんですが、その今法務省がうそと断定した大変大事な受刑者死亡報告の中に、今答弁のように、転房の際血痕の付着したズボン、下着類を発見という記述が入り込んでいるわけですね。だから私は問題にしているんですよ。今の答弁も、それは事実がなかった、あったということは賢明に避けましたね、答弁。
被害者が死亡した直後に名古屋刑務所から名古屋矯正管区になされた報告などには、被害者を転房させようとした際、下着臀部に出血のような汚損を発見したので医師の診察を実施したところ、肛門部に負傷箇所が認められた旨記載されているところでございます。
私も、だから、三井さんがここでしゃべったこと、ホースで水をかけた、そして受刑者が転房をした、その後三井さんがこの房に入って、片隅で血のついた、あるいは汚物のついた下着を発見した、そのことと、仮にそれが真実、血液だとして、血痕だとして、果たして、その血痕がいつついたか、それがホースによる放水の結果、肛門部裂創がありましたね、血が出ますね、その血だったかどうかは、一概に何とも言えないと私は思います。
この被収容者死亡報告の文書は、平成十三年「十二月十四日午後二時二十分ころ、上記状況により保護房の視察が困難となり、加えて衛生上の問題も認められたことから、転房のため保護房を開扉した際、職員が事案者の着用していたズボンに血痕が付着しているのを発見した。」という言葉になっております。
○大林政府参考人 中間報告に関しての問題で申し上げますと、十二月事案の被害者が死亡した直後に、名古屋刑務所から名古屋矯正管区になされた報告などには、被害者を転房させようとした際、下着臀部に出血のような汚損を発見したので、医師の診察を実施したところ、肛門部に負傷箇所が認められた旨記載されております。
すためにいかにするべきかというような形と、それからあと一つは、やはり汚染された部屋を清掃するについて、一番合理的かつ単純な方法で一番どれがいいかというような判断のもとに、いろいろな考えが確かにその間で検討、検案されましたが、職員が数名、狭い保護房の中に飛び込み、制圧行為を行えば、またそこで本人がけがをしたりする可能性も当然ありますので、それをいかにして未然に、本人の身体を保護する上で、本人の部屋の衛生保全とそれから転房
実は、十二月十日午後一時四十七分、転房した時刻ですが、このときには六人の刑務官がその部屋に入り込んだという言葉が書き込まれています。それからもう一つ、平成十三年十二月十二日、問題の日の前々日、午後三時十五分のこの視察表の中には、そのときは七人の刑務官が関与したと、人数が書いてあるんですよ。
転房したことがここに書き込まれているんです。それから、翌平成十三年十二月十一日午後三時十八分、第何室へ。転房の事実がここに書き込まれています。それから、平成十三年十二月十二日午後三時十五分、第何室へ転室と書き込みがあります。平成十三年十二月十三日午前十一時三十九分、第何室へ転室と書き込みがあります。
○木島委員 そうすると、名古屋刑務所長はすべてお見通しだった、転房の事実もお見通しだった、転房の時刻もお見通しだったということになるのではありませんか。
この中で、「犯行状況」ということで、「平成十三年十二月十四日午後二時過ぎころ、乙丸副看守長、岡本副看守長、高見看守部長ら舎房区及び警備の担当職員は、受刑者Xの転房と保護房への消防用ホースを用いた放水を行うため、保護房に赴いた。」
問題の同じ時刻、二時二十分には「保護房一室へ転房する」と記載があります。十分後の午後二時三十分には「「アーッ」と大声を発している」、一部閉ざされておりますが、何とか室からと。 それで、お聞きします。処遇票はだれが何を根拠に記載したのでしょうか、この部分について。
この処遇票の午後二時十五分あるいは二時二十分あるいは二時三十分、この時期の記述、「「あー」と大声を発している」、「視察可能となったが、本人出房中」、「保護房一室へ転房する」、「「アーッ」と大声を発している」、これらは中間報告のC看守の記述だと聞いていいのですか。
これには、平成十三年十二月十四日午後二時二十分ころ、転房するためですか、保護房を開扉した際、職員が事案者の着用していたズボンに血痕が付着していたのを発見したとの記載があります。これが真っ赤なうそだというんですね。ズボンに血痕なんか付着しているはずがないんです。消防ホースでぶっかけて、血が出たので慌てて本人を保護房から解除して手術させたんですからね。そうでしょう。
平成十三年十二月十四日午後二時二十分ころ、保護房に収容されている当該受刑者を他の保護房に転房させる際、移す際、同人のところへ赴いた職員が、同受刑者のズボンに血痕の付着を認めたとして上司に報告したことから、お尋ねの被収容者死亡報告が作成されたというふうに聞いております。
被害者は、保護房内でも刑務官にふん尿を投げ付けたり、保護房の監視カメラや視察孔に食物を張り付けるなどの行動を繰り返していましたため、保護房が汚れますとともに被害者の監視が困難になっており、監視を可能にし保護房の清掃や被害者の転房を実施する必要があったため、平成十三年十一月末ごろ、消防用ホースで被害者を収容している保護房に放水して清掃を行うことになったものでございます。
一、自殺房拘禁とゼンソク発作悪化との因果関係について調査し、 これはぜんそくの発作が非常に悪化しておるということを聞いておりますが、 調査し、本人をただちに自殺房より一般房へ転房させるよう東拘所長に勧告すること 二、懲罰執行とゼンソク発作悪化との因果関係について調査し、本人への懲罰執行を無期限停止するよう東拘所長及び東拘医ム部に勧告すること 三、東拘獄医の治療怠慢、デタラメ医療とゼンソク発作悪化
舎房の転房及び舎房の精密検査を、できる限り多く実施することに努めなければならぬと存じておるのであります。ことに舎房の精密検査にあたりましては、監督者がその都度検査の対象物及び検査の方法を具体的に指示して、実施をいたしたいと存じております。舎房に出入りのときの身体の検査を厳重にするようにいたさなければならぬと存じておるのでありまして、ことに重大犯人には特に注意を払つて検身をする必要があると存じます。
そこで拘置所側におきましては所、所内の秩序を維持し、同時に向島署十三番ら六名の身体の保全を考慮し、同人らに対し転房を求めたところ、応じなかつたため、やむなく新病舎に強制的に転房せしめたのでありますが、同人らはこの措置を不服といたしまして、房内のガラス等を破壊し、破片を職員に投げつけるなどの暴行の挙に出たのであります。その際に同被告人らの中には、みずから負傷した者もあつたようであります。