2003-04-02 第156回国会 衆議院 財務金融委員会 第10号
そのときに、関係する市町村長の意見を聞くというわけでございますから、当然、その地域にはそれぞれの酒屋さんなどがあるはずでありますし、そういう人たちが、いや、ここで自殺者が多い、転廃業者が多い、何が多いという声がほうはいとして出てくる。片っ方で、消費者の方の立場も考えなきゃいかぬ。そういう面をやりながら運用していくものじゃないかと思っております。
そのときに、関係する市町村長の意見を聞くというわけでございますから、当然、その地域にはそれぞれの酒屋さんなどがあるはずでありますし、そういう人たちが、いや、ここで自殺者が多い、転廃業者が多い、何が多いという声がほうはいとして出てくる。片っ方で、消費者の方の立場も考えなきゃいかぬ。そういう面をやりながら運用していくものじゃないかと思っております。
この基金の運用益と補助金により、経営の近代化支援として、しょうちゅうの蒸留廃液処理施設の整備、あるいは新商品の開発研究、経営改善、あるいは経営者、従業員の研修等の近代化支援策を講ずるとともに、また、転廃業者に対する支援として、転廃給付金事業を拡充いたしまして転廃業者に対する給付金の支給を行うとともに、合併の場合の被合併者に対しての合併給付金を支給するというような措置を講じさせていただきたいと考えております
また、この転廃業者に対する対策といたしまして、平成元年から五年間にわたり実施されてまいりました転廃給付金事業を拡充して実施することといたしておりまして、転廃業者に対して転廃給付金の支給を行うとともに、救済合併等でございますが、合併等の場合には、被合併者に対して合併給付金を支給するというような措置を講じてまいりたいというふうに考えております。
また、被災による離農者や転廃業者には融資制度は適用されず、自活の道が閉ざされているのであります。災害復興などの融資制度はあっても、ただでさえ借金をしている上に生活基盤を失っているので、融資制度を活用できないというのが現実ではありませんか。このような現場の声にどうこたえていくのか、もちろん今までの災害との整合性も軽視できませんが、それだけでは実のある災害救助はできません。
○塚田委員 共同廃棄を進めるに当たりましては、転廃業者だけを認めるのでは、まじめに事業を継続しようと考えている中小企業の業者を救うことはできないことになるわけです。むしろ、転廃業を考えている中小業者よりも継続を望んでいる中小業者を救うのが今の政治の役目ではないか、こういう論も成り立つわけでございます。
それから、最初にございました転廃業者の数がかなりあるではないか、それについて原因は何なのかということですが、これは公式には調査をいたしたことはございませんが、我々が推測する場合には、五年間続いて営業利益率が赤字とかあるいは悪化してきておりますのでたまたま次の世代に引き継がれるときにもうやめられるとか、そういった自然減少分というのも相当入っていると思います。
設備廃棄制度につきましては、当時、実施回数を今後は絞るべきである、また対象事業も範囲を限定すべきであるというようなことで、現在、各業種一回限り、しかも従来と違いまして、転廃業者に限って設備廃棄事業の対象とするというようなかなり厳しい歯どめをかけて動かしているわけでございます。
この制度は現在のところでは、まず転廃業者に限って適用するということになっておるわけでございますけれども、融資申し込みに先立ちまして、設備を先に破砕するということになっております。現在、その設備を破砕をいたしまして融資決定を待っております企業が四千六百十九企業ございまして、融資予定額といたしまして百五十五億円というような状況になっておるわけでございます。
これらを労働省としてはどういうふうに把握されているのかということと、同対審答申の中では、「就業状態の改善対策」として職業指導、就職あっせんあるいは定着指導、こういうものについて、例えば職業訓練の問題について言えば、職業訓練所を増設して、中高年齢者、失業者、不完全就業者あるいは転廃業者等の職業訓練を積極的に行うんだ、あるいは職業訓練所を拡充強化して、若年労働者に対して職業訓練を積極的に行うんだ、このように
すなわち、減産の強化、過剰生産品の買い上げ凍結、転廃業者救済の設備の共同廃棄、合繊織機の県外からの移動禁止等実施した結果、ようやく定番品を除く一部品種に明るみが見え始めたやさき、円高が直撃したのであります。 今回の円高は全く人為的な協調介入であり、我々業界にとって大変迷惑至極であります。わずか四カ月余りの間に、二百四十円から百八十円と、二五%もの変動は非常事態であります。
そういう意味では、国際競争力のあるものを生かしていく、おくれをとるものについてはある程度転廃業者が出ることもやむを得ないという基本的な立場に立ってこういった構造的な問題を考えてはおりますけれども、先ほど申し上げましたような中長期的に構造的にいろいろ厳しい状況の中で昨年のような輸入の急増があったということは、業界の皆さんに対しては将来に対して非常な不安感あるいは危機感を生じておるということはそのとおりだと
この中小企業近代化促進法によります構造改善事業は実は五十七年から行われているのでございますが、この中の特に重要な転廃業の問題につきまして、業界の中でのコンセンサスができておりませんで、その点が延び延びになっておりましたが、最近やっとフィルムメーカー及びレジンの供給側、これの話がまとまりまして、残存者が負担をして転廃業者に資金を提供するという形でほぼ話がつきまして、まだ若干残っておりますが、近くこの転廃業
通産省としても、そのような取り組みが実効あるものとなるよう必要な協力、指導を行っておりまして、また特に合繊織機につきましては、今お話がございましたように、転廃業者を対象とした設備共同廃棄事業を昭和六十年度から実施すべく、現在手続を進めておるところでございます。
つまり中小企業で転廃業者が相次ぐとか、あるいは後継者が不足しているとか、こういうように非常に困難な中で、例えば組合などで言えば脱退者などが相次いで、組織の維持にも困難を来しているというような状況の中で、何とか組織を維持するためにこういうふうに改めてもらいたいというような要求が今度反映されたということではないかと私は思うのです。
それからまた転廃業者が滑らかに新しい事業を行います場合に、何らかのお役に立つということでそういう給付を考えておるわけでございます。 ところで、どのくらいの転廃が予想されるかということでございますが、前回の第二次の転廃給付金の際におきましては、四百六の業者の転廃を見たわけでございます。
しかしながら、繊維産業の場合には、それぞれ産地を形成しているというような特殊の状況もございますので、私どもといたしましては、そういった転廃業者の発生が予想されるということであれば、これに対しては対策を講じておかなければならないだろうという考え方でございます。
したがいまして、私どもとしましても、そういった答申の趣旨に沿って、この問題については慎重に対応しなければならないわけでございますけれども、現在、繊維産業が直面しております非常に厳しい状況下で、大きな転換をしていく、構造改善をしていく、先進国型に向けて脱皮していくという過程で、転廃業者の増大ということも考えられますので、これに対する対応措置の一部といたしまして、この共同廃棄事業というものにつきまして、
しかしながら、と申し上げなければならないわけですが、従来からこの価格設定の基準というものは、従業員の方々がやめられていく、そのために必要な費用でありますとか、それまでの負債の整理の資金でありますとか、あるいは残存簿価というようなものを十分調査をいたしまして合理的に決定されているわけでございまして、従来からこれは主として転廃業者、そして一部の廃棄事業者も含んでおりましたけれども、従来も転廃業者にも適用
しかしながら、私どもといたしましては、今後の繊維産業が先進国型に対応していく過程で、転廃業者というようなものの発生も相当予定せざるを得ないというような状況のもとで、従来からございます転換対策に加えて、特に繊維産業の場合には、設備の共同廃棄事業というものを転廃業対策として活用するという方向で考えているわけでございまして、その際には、従来とは違って、一部廃棄というような形を認めないわけでございますから、
第四次近代化計画の目標について説明をお願いするわけでありますが、今回の転廃業者数をどの程度と見込まれておられますか。最終的に清酒業者をどれほどの数に抑さえていくお考えであるか、お伺いする次第であります。 以上三点をお願いいたします。
私が直接に転廃業者の調査をしたということはございませんけれども、各業界、各産地でそれぞれ転廃業者の方がどのようなところに移っていったか、それから、どのようにその後やっておられるかということについていろいろ調査をなさったり、あるいは私も産地を御訪問しましたときに、そのような話を伺うこともございます。 転廃業というのは、どの業界もそうでございますけれども、大変難しいと思います。
これはちょっと観点が違うかもしれませんけれども、問題は、その転廃業者が果たしてうまく成り立っているのかどうかというアフターフォローといいましょうか、追跡調査みたいなものはございますのでしょうか。また、なければ、先生のお考えの中でその後の転廃業者の実態というものを一体どういうふうに考えておられますでしょうか。
、業界の方が必ずしもこれを存続してほしいという要望が現在のところないので検討中であるという趣旨の答弁ですが、たしか特別措置法で日本酒造組合中央会に信用保証事業及び給付金給付事業の二つの事業を行わせる、こういう内容で措置法ができたと思いますが、この基本財産として信用保証基金というのを設けるわけですが、それはどういうぐあいにやるかと言えば、一部は業界から出させ、一部は国から出す、その運用益と、さらに転廃業者