2007-04-23 第166回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
これは、現在、日本郵政公社におきまして、郵便局人事制度改革、これは平成十七年十一月二十八日から行われておるものでございますが、これにつきましても、転勤制を原則とされておりまして、これにのっとって行っていくものでございます。
これは、現在、日本郵政公社におきまして、郵便局人事制度改革、これは平成十七年十一月二十八日から行われておるものでございますが、これにつきましても、転勤制を原則とされておりまして、これにのっとって行っていくものでございます。
○守住政府委員 先ほど米田先生の方にお答えしましたのは、制度的に転勤制を進めていくというのはいかがであろうかと思っておるということでございます。
そういう面で、そういう転勤制の問題ですね。
したがって、原則は不転勤でございますが、例外といたしまして転勤制も行なっておる、その特定局長の社会に新風を吹き込むという意味でも、必ずしもそれは私排斥することはないと思いまして、さような方針でやっておる次第でございます。
今度は業務運行の関係がありますので私、人事局長にただしたいのですが、特に特定郵便局長の問題でありますが、との特定局長の転勤制という問題についてどうお考えになっておりますか。
○森本委員 この場合警察官は、やはりある程度、下に至るまで転勤制を持っておるわけです。だからいま局長がおっしゃられたようにいろいろ事情もあろうと思いますけれども、特に刑務所の内部においてこういう事件が起きたという場合においては、一応総入れかえなら総入れかえをするくらいの気力と覇気を持ってこの行政に当たらなければ、こういうものを根絶することはなかなか困難ではないか。
権力を持つ側の行政者というものは、やはり各省においても同じポストに同じ人間が三年以上携わっておりますと必ず何らかの事故が起きるとかいうことがあるわけでありますが、こういう点で、要するにこういうところの権力行政機関というものの転勤制というものは、かなり重要視していかなければならぬ、こう考えておるわけでありますが、この中でどの程度まで転勤制を持っておるわけですか。