1961-03-28 第38回国会 参議院 内閣委員会 第12号
附則第六条第一項中「更新組合員 及び転入組合員(以下「更新組合員 等」という。)」を「更新組合員等」に 改める。 これについて、概略説明を申し上げます。
附則第六条第一項中「更新組合員 及び転入組合員(以下「更新組合員 等」という。)」を「更新組合員等」に 改める。 これについて、概略説明を申し上げます。
その第二点は、国家公務員共済組合法の改正に伴う改正でありまして、転出、復帰、転入組合員の長期給付に関する規定についての所要の改正であります。 その第三点は、短期給付関係の改正でありまして、その改正内容は、被扶養者の範囲及び組合員の資格喪失後における継続給付の受給資格要件につきまして、健康保険法の規定の例にならい、それぞれ所要の改正をいたすこととしております。
第二は、国家公務員共済組合法の制定に伴う改正でありまして、附則に規定されております転出、復帰、転入組合員の長期給付に関する規定について所要の改正を行うことといたしております。
第二は、国家公務員共済組合法の制定に伴う改正でありまして、これはすべて附則に規定されております転出、復帰、転入組合員の長期給付に関する規定につきましての所要の改正のみであります。 第三は、短期給付関係の改正でありますが、その内容は、被扶養者の範囲及び組合員の資格喪失後における継続給付の受給資格要件につきまして、健康保険法の規定の例にならいましてそれぞれ改正をいたすことにいたしております。
それらと類似した問題として一つ具体的な問題でございますが、ここで転出組合員とか、復帰組合員とか、転入組合員とか、更新組合員とかいろいろ術語が出てきておりますが、たとえば国鉄に勤めておった職員が国家公務員になる、そうして再び国鉄に復帰すると、こういう復帰組合員は期間の通算が認められておりますがね。
第二は、国家公務員共済組合法の制定に伴う改正でありまして、これはすべて付則に規定されております転出、復帰、転入組合員の長期給付に関する規定につきましての所要の改正のみであります。 第三は、短期給付関係の改正でありますが、その内容は、被扶養者の範囲及び組合員の資格喪失後における継続給付の受給資格要件につきまして、健康保険法の規定の例にならいましてそれぞれ改正をいたすことにいたしております。