1999-11-19 第146回国会 参議院 本会議 第6号
オウム真理教の信者の転入拒否、子供の就学拒否等の問題につきましては、信教の自由、居住・移転の自由、教育を受ける権利等、信者側の人権にかかわる反面、住民の平穏で安全な生活の確保という住民側の人権にもかかわるものでございまして、その解決に当たりましては、本法によって住民の方々の不安を解消、緩和することがまず必要であり、その上で、地元住民の方々の立場にも十分配慮しつつ、政府全体として総合的な視点から的確に
オウム真理教の信者の転入拒否、子供の就学拒否等の問題につきましては、信教の自由、居住・移転の自由、教育を受ける権利等、信者側の人権にかかわる反面、住民の平穏で安全な生活の確保という住民側の人権にもかかわるものでございまして、その解決に当たりましては、本法によって住民の方々の不安を解消、緩和することがまず必要であり、その上で、地元住民の方々の立場にも十分配慮しつつ、政府全体として総合的な視点から的確に
また、オウム真理教の信者の転入拒否、子供の就学拒否、転出強制等の問題につきましては、信教の自由、居住移転の自由、教育の自由、教育を受ける権利等、信者側の人権というものもございます一方、住民にとりまして、住民の平穏で安全な生活を確保するという住民側の人権にもかかわるものでございまして、その解決に当たっては、こうした点に十分配慮しつつ、政府全体として総合的な視点から的確に対処していく必要がある、このように
まず、この法律をつくらなくてはならないという緊急性ということは、現実に起こっている住民とのトラブル、しかもそのトラブルが非常に、並ではないといいますか、やってはならない、自治体の長が住民登録を拒否したり、普通ではあり得ないことが現実に起こっている、それを何とか解消しなくちゃいけないという緊急性があると思っておるのですけれども、現実には住民票の、転入拒否とか、子弟の就学拒否とか、あるいは現実にいる者に
そこで、今御指摘の大田原市を初め他の地方公共団体においても、なかなかこの辺、苦渋の中で結果としてそういう転入拒否というようなことをしておられるんだろうと考えております。 ただ、この問題等、直接的に自治省として公権的なこの辺の解釈を申し上げるのはちょっと私も遠慮したいとは思います。