2016-11-25 第192回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号 国内へ一時帰国した際に転入届を提出していれば、国内滞在の期間の長い短いにかかわらず、転入届提出後四か月を経過しますと在外選挙人名簿の登録が抹消されてしまうんですね。在外選挙人名簿に再度登録するには、また再度登録申請が必要なんです。言わば手続を一旦最初からやり直しということになってしまうんです。 牧山ひろえ