1964-03-27 第46回国会 衆議院 商工委員会 第26号
そうしまして十九日に、いま先生の御指摘のように転任命令の発令をした。それでわれわれとしましては、かっての官営工場であった関係もございますし、会社といろいろ話し合いましたところが、会社としてももう一回考えるということでございますが、そのやり方としましては、個々の人の状況に基づきまして、内規は十日であるが、余裕を持って考えるということを向こうは明言しておりました。
そうしまして十九日に、いま先生の御指摘のように転任命令の発令をした。それでわれわれとしましては、かっての官営工場であった関係もございますし、会社といろいろ話し合いましたところが、会社としてももう一回考えるということでございますが、そのやり方としましては、個々の人の状況に基づきまして、内規は十日であるが、余裕を持って考えるということを向こうは明言しておりました。
金を支払わないで転任命令を出したということです。そうすると、その職員は命令を守って新しい職場に行ったということになるのです。それを予算の許す範囲とかというのではなくて即刻、今非常に巧妙に流用して払いをするということを官房長が言っていましたから、非常に巧妙に流用して払えということを大臣から一つ今御命令願いたいのです。直ちに払えと。そういうことはありようがないでしょう。
これは御承知のように転任命令が行われ、それを聞かないというので懲戒処分が行われました。それに対しましてああいうふうな事態が起つた、いわゆる闘争が起つた、その事態を早く収拾してくれというような意味で、五月十三日に指示を、通達を出しております。こういう事情でございます。 それから第二点のお尋ねの、この指示問題に対しまして転校を命ぜられ、又懲戒免になりました三人の教諭から裁判所に出訴されております。
○荒木正三郎君 私は、今までにこういう例があるかどうか、転任命令に対してそれが守られなかつたために懲戒免職になつたというような事例が従来あるかどうか。この懲戒免職というのは容易ならんまあ最も高い教員に対する処罰だと私は思うのですが、こういう措置は例があるかどうか。
○説明員(緒方信一君) その転任命令なり或いは懲戒処分の命令に対しましては全然指示いたしておりません。只今申しましたようにその結果ああいうふうな不祥事態が起りました。不祥事態に対処いたしまして教育委員会のとるべき措置というものを勧告いたした次第であります。
従つて転任命令は受けましたけれども学校はありません。ただ私の中心の仕事は如何にして授業のストツプしておるその第二師範学校を復興して、どこかで授業をするようにということが中心の使命であつたわけであります。幸いに各方面の御協力によりまして、現在の小金井に二十一年の五月に引越して、爾来七カ年を経過しておるわけであります。私は学校もありませんので、最初落着いたのは今の附属の豊島小学校であります。