2021-06-04 第204回国会 参議院 本会議 第28号
本法律案は、国家公務員の定年を段階的に六十五歳に引き上げるとともに、役職定年による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度を設けるほか、六十歳を超える職員に係る給与及び退職手当に関する特例を設ける等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、国家公務員の定年を段階的に六十五歳に引き上げるとともに、役職定年による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度を設けるほか、六十歳を超える職員に係る給与及び退職手当に関する特例を設ける等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、地方公務員の定年の基準となる国家公務員の定年が段階的に引き上げられるとともに、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度が設けられること等を踏まえ、地方公務員に係る管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度を設ける等の措置を講じようとするものであります。
そのため、国家公務員について、定年が段階的に引き上げられるとともに、組織全体としての活力の維持や高齢期における多様な職業生活設計の支援などを図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度が設けられることなどを踏まえ、国家公務員の定年を基準としてその定年を条例で定めている地方公務員についても、同様の措置を講ずるため、地方公務員法について改正を行うものであります。
そのため、平成三十年八月の人事院の意見の申出に鑑み、国家公務員の定年を段階的に六十五歳に引き上げるとともに、組織全体としての活力の維持や高齢期における多様な職業生活設計の支援等を図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度を設けるほか、六十歳を超える職員に係る給与及び退職手当に関する特例を設ける等の措置を講ずるため、国家公務員法等について改正を行うものであります
そのため、国家公務員について、定年が段階的に引き上げられるとともに、組織全体としての活力の維持や高齢期における多様な職業生活設計の支援などを図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度が設けられることなどを踏まえ、国家公務員の定年を基準としてその定年を条例で定めている地方公務員についても、同様の措置を講ずるため、地方公務員法について改正を行うものであります。
本法律案によりまして定めることとなります、いわゆる役職定年制に関します人事院規則におきましては、役職定年制の対象となります管理監督職の範囲や、役職定年によりまして降任又は転任を行うに当たって任命権者が遵守すべき基準などの必要な事項を定めることとされておりますけれども、それらの具体的内容につきましては、今後、その詳細を検討していくことになるところでございます。
そのため、平成三十年八月の人事院の意見の申出に鑑み、国家公務員の定年を段階的に六十五歳に引き上げるとともに、組織全体としての活力の維持や高齢期における多様な職業生活設計の支援等を図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度を設けるほか、六十歳を超える職員に係る給与及び退職手当に関する特例等の措置を講ずるため、国家公務員法等について改正を行うものであります。
しかし、一つは、役職定年制というのが今回導入されて、六十歳になると、それまで管理監督職の職員をされていた方も管理監督職以外の官職、例えば非管理職の課長補佐級のポストであるとか、あるいは専門スタッフ職への降任又は降給を伴う転任をさせられ、給与も当分の間は六十歳時点の七割水準、そういうふうにされているわけでございます。
そのため、平成三十年八月の人事院の意見の申出に鑑み、国家公務員の定年を段階的に六十五歳に引き上げるとともに、組織全体としての活力の維持や高齢期における多様な職業生活設計の支援等を図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度を設けるほか、六十歳を超える職員に係る給与及び退職手当に関する特例を設ける等の措置を講ずるため、国家公務員法等について改正を行うものであります
そのため、平成三十年八月の人事院の意見の申出に鑑み、国家公務員の定年を段階的に六十五歳に引き上げるとともに、組織全体としての活力の維持や高齢期における多様な職業生活設計の支援等を図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度を設けるほか、六十歳を超える職員に係る給与及び退職手当に関する特例を設ける等の措置を講ずるため、国家公務員法等について改正を行うものであります
一定の年齢に達したことを理由に転任、降任、任を下げると、降任ですね、にさせることについて見てみますと、これ労働者にとっては不利益変更になるのではないかという疑問と同時に、恣意的な運用の可能性、これについてはどのようにお考えかということでお聞かせいただきたいと思います。
改正後の国家公務員法において、役職定年制の導入により役職定年に達した職員を一律に降任又は転任することとなるところ、当該職員の職務の遂行上の特別の事情があって、当該職員を異動させることにより公務の運営に著しい支障が生ずる場合があり得ることから、役職定年制の特例が設けられることとされております。
夫は公立中学校の体育教師であり、生徒指導として心身ともに健康な教師でしたが、四月に転任した早々、新しい環境の中、生徒指導専任という過重、過密な仕事が集中し、長時間労働、休日出勤、持ち帰り残業が蓄積して体調を崩し始め、夏休みになったら病院に行く、休むからといって、六月に入りまして修学旅行も体調不良を押して引率しましたが、帰ってきたその日に強い頭痛を訴え、皮肉にもやっと行けた病院の待合室で倒れて、心肺停止
○初鹿委員 しばしば指摘されるところなんですが、本当にここを徹底しないと、例えば、部活動で体罰などをして問題がある教員が転任して、そこが全然引き継がれていなくて、また同じ部活の指導をやって、また同じようなことをして、そういうのが繰り返されて、何校か渡り歩いて、最後に本当にひどい状況になって、お亡くなりになるとかそういうことが起こっているという例も多々見受けられますので、そこはしっかりと対応していただきたいと
頭が痛い、二〇〇七年六月、横浜市立中学校の教諭だった工藤義男さん、当時四十歳はそう言って自宅から病院に行き、待合室で倒れた、意識が戻らないまま五日後にクモ膜下出血で亡くなった、同年四月に別の市立中から転任した工藤さんは、担当する保健体育の授業のほか、生徒指導や学年主任など多くの校務を受け持ち、放課後や休日は顧問を務めるサッカー部の指導に明け暮れた、異変を訴えたのは二泊三日の修学旅行の引率から戻った日
豊田三郎氏は、昭和四十一年四月に埼玉大学に採用後、昭和五十一年七月に文部省に転任、その後、課長補佐、室長を経て、平成十五年十一月に文化庁文化部宗務課長、平成十七年四月に国立大学法人名古屋大学理事兼事務局長を歴任した後に、平成十九年三月に退職しております。
また、現行法では、職員の採用その他の任用については、採用、転任、昇任に関する事項でございまして、分限処分や懲戒処分などの当該職員の意に反する不利益な処分は今回のこの意見の対象とはならないものでございますが、今回の法改正によっても、この範囲に変更を加えるものではございません。
御質問の財務省からの出向につきましても、このような考え方に基づきまして行ってきているものでありまして、国の財政や行政全般に関する幅広い知識と経験を有する職員の転任を、本院から財務省に対して依頼を行い、受け入れてきたところでございます。そして、転任してきた職員は、内閣から独立した会計検査院の職員として会計検査を行うことは当然のことでございます。
○小川分科員 これも世の中の受けとめを申し上げたいと思いますが、まさに前の事務次官の山中さんですか、欧州の方へ大使で転任しておられますよね、そういう方は複数いると思います。逆に、外務省から大学の先生として転身されている方も複数、相当数あるでしょう。これはバーターじゃないかという疑いを世の中から持たれてもおかしくありません。
また、生徒にセクハラ行為をしていた事実がありながら、不適格教員として認定されず、教壇から離れることもなく、なぜ別の学校に転任できたのでしょうか。今回の事例を教訓として、これらのわいせつ教師が二度と教壇に立てないような仕組みの検討を行うべきだと考えますが、お考えを具体的にお聞かせ願いたいと思います。