2017-05-25 第193回国会 参議院 法務委員会 第14号
同じように、債権を強制的に取得する、これは債権譲渡は任意ですけれども、債権が移転する債権差押え、それから債権差押転付命令という強制執行があるわけです。この場合にはこういう規定はないですよね。
同じように、債権を強制的に取得する、これは債権譲渡は任意ですけれども、債権が移転する債権差押え、それから債権差押転付命令という強制執行があるわけです。この場合にはこういう規定はないですよね。
○小川敏夫君 ですから、債権譲渡の場合には譲受人が損失を負担するという四百六十九条二項二号の規定があるけれども、強制執行で債権差押転付命令という形で、その執行手続によって債権の移転が行われた場合にはない規定がこの債権譲渡の場合にはあるというのも私はバランスを欠いていると思うんですが、この点はいかがでしょう。
それから、商品取引員の破産宣告前に、やはり他の一般債権者が差押手続あるいは裁判所の転付命令と、これを素早く先行した場合にも同様に先取特権で確保すべき財産がもはや存在しないといったような状況が生じます。今回の法律案、改正案におきましては、銀行預託を廃止してより確実な保全措置に限定したというのも、このような事態が生ずることを確実に防止をしたいと、こういう考えでございます。
○今井最高裁判所長官代理者 この保全処分の担保につきましては、もしこれを実行するということになりますと、その供託所に預けましたお金について、債権でございますが、それについて差し押さえなり転付命令という形になるわけでございます。
○清水(湛)政府委員 保証金の還付請求権に対して差し押さえ命令あるいは転付命令という形でその権利が実行されるわけでございますけれども、供託所といたしましては、その前提となった債務名義が違法、不当な差し押さえによる損害賠償請求権に基づくものであるということは、これは当然にはわからないということになろうかと思います。
例えば銀行の方が取引先と相談をし合って、転付命令がかかってくると、ほかの債権、債務を理由に相殺をするということが現に起こっておるわけでございます。
○一井淳治君 それからもう一つ、ちょっと今も申し上げたのですが、銀行の方が規則の存在を理由にして転付命令がかかってきても、個々の預金先と相談し合って相殺をするという事例がだんだんふえているように思うわけです。
手形交換制度における、不渡り処分を免れるための異議申し立て預託金の返還請求権につきまして、手形の所持人が支払い銀行を第三億務者とする差し押さえ、転付命令を得た場合にも、反対債権を差し押さえ前から有していた支払い銀行がその反対債権を自働債権として相殺するということが行われておるわけでございます。
強制競売事件におきましては、強制競売開始決定の正本というのを送りますし、あるいは差し押さえ命令の正本、転付命令の正本、こういった重要な命令の正本は送達するということになります。
○寺田熊雄君 従来、これは現行法でも債権の差し押さえと転付命令は同時に申請することが許容されておりますね。これは今度の民事執行法でもやはり同じですか。
○寺田熊雄君 この第三項で「転付命令が第三債務者に送達される時までに、転付命令に係る金銭債権について、他の債権者が差押え、仮差押えの執行又は配当要求をしたときは、転付命令は、その効力を生じない。」
現在、御承知のとおり、転付命令の制度は非常によく利用されておるわけでありまして、ほとんど転付命令によるものと言っていいかと思うのであります。
こういった見地からかなり大幅にそういった中間的な申し立てにつきましては手数料を徴しない、印紙の貼用を要しないということにしたわけでございまして、これはたとえて申し上げますと、中間的、付随的な申し立ての大部分でございますから、弁論の続行申請あるいは証拠の申し出、取り立て命令、転付命令の申し立てでございますとか、破産あるいは会社更生等におきまして仮りの処分を申し立てる、あるいは強制執行におきまして執行処分
なお代金と申しましてもいろいろ複雑でありまして、たとえば炭鉱が債権をほかに譲渡したとか、あるいはまた転付命令が出たとか、あるいは炭鉱に事前に融資した分の相殺の問題とか、そういう問題がありますので、そういう点につきましては、通産大臣の省令をもちまして具体的に実情に即した方法をきめたい、かように考えております。
訴訟費用額確定決定の申し立て、担保提供命令の申し立て、担保取り消し決定の申し立て、それから休日、夜間送達の申し立て、証拠保全の申し立て、執行文付与の申し立て、仮差し押え、仮処分決定に対する異議の申し立て、それから保全処分事件におきます起訴命令の申し立て、それから裁判の取り消し、変更の申し立て、それから復権の申し立て、強制執行等中止の申し立て、仮登記仮処分命令申請の事件、夜間、休日の執行許可の申し立て、債権転付命令
○平賀政府委員 その点は、先ほど田中先生の御質問に対してお答えした通りでございまして、建築施設に対する給付請求権のみならず、補償金を払い渡す場合におきましても、その請求権は第三者から差し押えられ、転付命令をとられてしまうということになりますと、その担保権者は権利を失うという結果に相なるわけでございます。私どもの従来の解釈に従うと、そういうことになるわけでございます。
○山中(日)委員 そうしますと、先ほどもちょっと田中委員から言われましたが、単に抵当権者が第三債権者に転付命令をされたような場合においては、もう優先的効力は全然ないということになるわけですか。その場合においてはどうなんですか。
○平賀政府委員 もし、他の債権者が先に転付命令を受けてしまうということになりますと、担保権者は保護を受けられないという結果に相なるわけでございます。
従いまして、滞納処分と強制執行と執行機関を異にしておりまして、相互に他の執行機関による差し押えが行われたことがわからない場合が多いので、現在一たん差し押え命令の出た債権について他の債権者のために差し押え及び転付命令が出るという事例もございまして、これも将来の一つの問題としては検討を要すると思うのでありますが、債権に対する重複差し押えの場合の対策を再検討した上でなければ、直ちに滞納処分と強制執行の調整措置
こういうことになつて参りますと、結局裁判所に訴えて転付命令をもらつて転付命令を恩給局長というか、政府のほうに出て、政府、のほうからこの債権者に金を払う。こういうようなことになるとか、こういうことが考えられるわけです。そういうまわりくどいことをやつて、一般の金融業者が金を貸すというようなことは私は考えられないのじやないかと思うのです。
そこで会社財産の調査をいたしたのでございますが、会社が仙台の特別調達局に対しまして未収代金が百五十万円ほど残つておるということを探知いたしましたので、さつそく裁判所に申請して、二十五年二月十八日その転付命令を受けたのでありますが、そのときはすでにその二日前に国税滞納処分によつて仙台税務局から差押えられておりましたので、実効をあげられなかつたのであります。