2018-07-17 第196回国会 参議院 内閣委員会 第28号
それはこの整備法案の中で可能になってございますが、そういう債権譲渡契約をカジノ事業者が結ぶ際もカジノ管理委員会が譲受人の社会的信用性を背面調査することになっているわけでございまして、そういう意味で、変な第三者に債権そのものが転々売買されていくことはないと。
それはこの整備法案の中で可能になってございますが、そういう債権譲渡契約をカジノ事業者が結ぶ際もカジノ管理委員会が譲受人の社会的信用性を背面調査することになっているわけでございまして、そういう意味で、変な第三者に債権そのものが転々売買されていくことはないと。
土地の所有者というのは、土地というのはそもそも転々売買されます。もちろん相続もされます。そういう中で、土地の所有者がたまたま測定すると、ある意味でばばを引いてしまったというような結果になるわけであります。 そうしますと、少なくとも、現在工場が設置されている場合には、工場の設置者に土壌についての調査をして対策をするという義務を課すべきであると。
ただ、転々売買されましても、AからBさんへ移るというときに、Aさんが売主としての瑕疵担保責任を持っている期間の間は実はBさんはAさんに対して損害賠償請求できると、その損害賠償請求権を基にAさんが本来の不動産業者なり建設業者に責任を追及できると、こういったようなこともできるではないかというようなことで現在の体制にしたところでございます。
○政府参考人(増井喜一郎君) 信託というのは元々信託の委託者がおるわけでございますが、委託者が信託財産を受託者に移転をすると、そのときに名義が変わるということはございますが、それから先にその名義が変わるということでそれは受益権という形で転々売買されることはありますけれども、不動産自体の名義が変わるということはないと思います。
一般論で申し上げますと、いわゆる飛ばしは、顧客の保有する評価損を抱えた有価証券が簿外で転々売買されるものでございまして、証券会社の帳簿にそれ自体の痕跡が残らない取引であり、その解明には困難性があった、このことは小生も理解するところであります。
しかしながら、いわゆる飛ばしというものにつきましては、顧客の保有する評価損を抱えた有価証券が簿外で転々売買をされるということ、あるいは運用先の信託銀行等を通したその先の子会社等を使って行われたということで、遺憾ながら把握するに至らなかったものでございます。 現在、十一月二十五日より、山一証券に対する特別検査を検査部及び証券取引監視委員会で行っております。
私ども、今先生御指摘ございましたけれども、過去二回、五年の二月と七年の十一月に官房の金融検査部と合同で検査に入っておりますが、その際に、いわゆる飛ばしの部分についても念頭に置きつつ事実解明に努めたということでございますけれども、先ほどちょっとおしかりもございましたが、いわゆる飛ばし取引が簿外で顧客の間を転々売買されるという性格のものでございますので、証券会社の帳簿には痕跡は残っていないということで、
それから、いわゆる飛ばしと申しますのは、顧客が保有しております評価損を抱えた有価証券につきまして簿外で転々売買されるということから、証券会社の帳簿に全く痕跡が残っていないということで解明が極めて困難な問題であるということを御理解いただきたいと思います。
○藤原(良)政府委員 今御指摘のありましたような、転々売買されるような投機取引の中で地価がぐんぐん引き上げられていくというケースは、私どもとしましても最も遺憾なケースであります。
特に六十一年から六十二年にかけて、東京都を中心に転々売買の投機がかなり見られたわけであります。 そういう事態に対処するために、国土利用計画法も六十二年六月に改正していただきまして、監視区域制度というのを設けていただきました。
○政府委員(藤原良一君) 基本法と並行して御審議いただき、制定していただきました国土利用計画法一部改正に基づく監視区域における、転々売買されるような土地利用の目的のない取引に対しましては、早速施行通達等も出しまして、厳しくこの制度を活用さしていただこうと思っております。
そういったことからこういうものを不勧告とすることにしておりますので、かなりの部分は抜けるわけでございますが、ただ、みずから利用せずに、あるいは区画形質の変更等付加価値を生み出すことなしに転々売買される短期譲渡は全部この勧告対象になるということで、相当今後の投機的取引、いわゆる悪質な地上げ等の排除には寄与できるのじゃないかというふうに考えております。
したがいまして、こういう場合には転々売買されるわけでございますから、特別土地保有税を課しましても売買される結果は負担しないのでございます。
もう一つは、これは法務省の関係がございますけれども、転々売買のときの中間省略というような登記の問題、これもやはり検討の課題であろうかと思うのです。こういうことも含めて土地情報のあるべき姿、建設省は今度宅建業法改正等もお考えのようでございますけれども、宅建業者だけが扱っている量というのは限りがある。直接もあるし、いろいろあると思うのです。
今五〇%税率アップをいたしますと、結局AからB、BからC、EからFという転々売買の過程で、これが全部結果的には登録免許税を納めないで済むようになっているわけです。現実にそれが物すごく多用されている。結局、最終の購入者というのは、マイホームなどを購入する一般の国民とか庶民という、こういう人たちが要するに最終の購入者になるわけですね。そうしますと、事業者はその登録免許税を回避することができている。
それから、あるいはAからB、BからCと転々売買、流通する物件の変動の過程にあって、AからCにいきなり所有権移転があったような形で登記がなされるということが中間省略登記ですから、Bの名前というのは出てこないわけです。実際には登記簿上にも出てこない。どこにも出てこない。また、そういうBという事業者がいたのかどうかということも、当事者以外にはわからない。
中間省略登記はよろしくないわけですから、できる限り取引の実態に即した登記をするよう努力するとか、あるいは取引の段階ごとに必ず登記をして完結するとか、例えばそういう努力目標とか努力規定とか義務規定みたいなものを業法の改正の中に入れていただかないと、情報公開とかあるいはまた取引の価格を幾らコンピューターに登録を義務づけたといっても、実際にAからB、BからC、CからDと転々売買していく。
それからまた、いろいろな要因がありまして、今日の特に大都市部を中心とした地価の高騰があるわけでございますが、超短期の譲渡所得に対する重課制度の導入というのは、いわば転々売買をする土地転がしについての歯どめを図ろうというねらいがあるんだろうと私は思いますが、これが果たして有効に機能するのかどうかというところを心配をしているわけでございます。
そういう意味での金融秩序がどういうふうになるかということ、恐らく転々売買ができることになろうと存じますので、そうしますと、有利子のものとの間、有利子と申しますか、仮にそう呼びますが、どうなりますか、その辺がよくわかりにくうございまして……(坂口委員「研究してください」と呼ぶ)はい、また承りまして検討いたします。
これは四十七年、四十八年当時わが国で一億総不動産屋と言われた時代がございましたけれども、土地を転々売買をしまして仮需要で回す、土地を商品してもうけるというものでございます。そういうものが一番悪い原因だと思いますけれども、それがやはり四十七、八年には横行いたしまして非常な高騰を見ました。幸いにして現在ではそれは影をひそめておるというふうに思っております。
一つは、そういうふうなもので土地がもうかるということだから、転々売買をして、投機的取引でもうけようという動きでございます。これにつきましては、先ほど来申し上げましたように、国土利用計画法なり、投機抑制税制なり、それから、融資の抑制なりということで、相当押さえ込んでおるとわれわれ思っております。 もう一つの起こる問題は、やっぱり資産保有ということから、売り惜しみという状況が起きてまいります。
さらに社会の進展に伴いまして、そういうもので転々売買してもうけるといういわゆる仮需要の発生を見ました。その後、昭和三十年代の半ばごろから四十年代、この間におきましては人口の大都市集中、企業の大都市集中ということが起こってまいりました。そのために起こりました土地問題といたしましては、いわゆるスプロール、土地の利用の混乱ということでございました。