2008-04-18 第169回国会 参議院 本会議 第13号
住宅の耐火性能に重大な影響を及ぼす軒裏天井材に関する大臣認定制度を使った偽装、この件では、大臣は詐欺罪での刑事告訴も考えると発言されておられましたが、どうなったんでしょうか。御答弁を願います。 その他、エレベーターやエスカレーター、公園遊具等々、いわゆるお墨付きを与える指定性能評価機関の審査の在り方についても国交省としての責任の明確化が求められるのではないでしょうか。
住宅の耐火性能に重大な影響を及ぼす軒裏天井材に関する大臣認定制度を使った偽装、この件では、大臣は詐欺罪での刑事告訴も考えると発言されておられましたが、どうなったんでしょうか。御答弁を願います。 その他、エレベーターやエスカレーター、公園遊具等々、いわゆるお墨付きを与える指定性能評価機関の審査の在り方についても国交省としての責任の明確化が求められるのではないでしょうか。
これは、特に耐火ボードということで、軒裏というのは一番火事が行っても、私も火事の現場、何回も見たことがありますけれども、最初、軒のところから煙がずっと吹いているんですが、それが一挙にばあっと火が回って、軒裏から燃えるんですね。
この結果、例えば、板張りやログハウスの壁でも、延焼を防止する性能が確認できたものや、外壁や軒裏の延焼のおそれのある部分に使用することができるようになりましたし、難燃処理を行った木材も、試験により性能が確認されれば、不燃材料として火気を使用する室にも使用することができるというような形で、少しずつではございますが、木材の使用範囲が拡大してきております。
さらに、軒裏につきましても防火構造とし、それに特に床と屋根につきまして防火上有効な燃え抜けどめ、これはよく言われますことが、木材というものはそもそも燃焼するものでありますので、そういう上で、特に三階居住となりますと防火に対して発火しましたときの不安というのが大変ございますので、そういうときにも上部に燃え抜けがすぐ来ないようにするというようなことも基準として定めたいと考えております。
また、準防火地域内の木造三階建て建築物に関する基準につきましては、火災時の延焼防止を図りますために外壁を防火構造とするとともに、屋内側からの過熱に対して防火上有効な燃え抜けどめを設けるということ、外壁に設ける開口部の構造及び面積を隣地境界線等からの距離に応じて制限をするということ、軒裏を防火構造とすること、床、屋根等に防火上有効な燃え抜けどめを設けることなどを定めることとしております。
それから法第六十二条、準防火の方の関係の政令の内容でありますけれども、これは火災時の延焼防止を図る、こういう観点から、まず外壁を防火構造とし、屋内側からの加熱に対しても防火上有効な、例えば燃え抜け用防止装置というようなものを設ける、それから外壁に設ける開口部について隣地境界線等から距離に応じた制限を何らか課すこと、三番目としまして軒裏を防火構造とすること、四番目としまして床、屋根等に防火上有効な燃え
それからその他の木造の建築物につきましては、延焼のおそれのあります外壁とか軒裏を防火構造にしなければならない。さらに、建築物の窓等の開口部で延焼のおそれのある部分には、防火戸、例を挙げて申しますと鉄製サッシュに網入りガラスというような構造でございますが、を設けなければならないというふうなことを規定いたしております。
まあ準防火地域でも、たとえば四階以上のものあるいは延べ面積が千五百平米以上のものは耐火建築物にしなければなりませんし、それ以外のものでも、たとえば三階建てのものあるいは延べ面積が五百平米以上のものは耐火または簡易耐火の建築にしなければならない、それ以下のものでも、木造であっても外壁、軒裏等の部分は防火構造としなければならないということでありますから、ある程度の効果はあるわけでございまして、住居地域等
したがいまして、私どもは、理想的には住居地域も防火地域でおおうということが望ましいんでございますが、実際のそこに住んでおられる方との当面の準備を調整して考えますと、やはり住居地域は少なくとも準防火地域には指定する、これでも構造の非常に大きなものは耐火構造、中ぐらいのものは簡易耐火構造、それからいかなるものでも、木造であっても、外壁、軒裏等は防火構造にしなければならぬということになりますから、かなりの
○永山委員 そこで、さらに文部省と自治省へお聞きしたいのでございますが、今次災害で教育関係は、文教関係設備品の被害は、文部省の今回の基準は、被害面積、浸水状況によりまして生徒一人当たり小学校が五千五百円、中学校が七千五百円を限度としておるのでありますが、何といっても作木村等を中心にして全部軒裏までつかりましたので、とてもそんな基準ではどうもならぬのです。
その間二十数分を要しているというのでありますが、消火活動着手の際にはすでに建物内部は全面に燃焼しており、また軒裏から三分の二ぐらいは火焔を吹き出しておるというような状況であったように思います。
例えば木造住宅の定義としまして、木造の住宅とは主要構造部を木造とした住宅をいい、同項に規定する木骨防火造の住宅とは、主要木造を木骨とし、且つ外壁面及び軒裏をモルタ塗、しつくい塗その他の防火性能を有する構造としたものをいう。
一 建築共進法第六十条第一項の準防火地域内で延べた面積が三百平方メートルをこえる庁舎 二 延べ面積が千平方メートルをこえる庁舎 2 前項に掲げる以外の庁舎を建築するときは、その外壁及び軒裏を防火構造とし、その屋根を不燃材料で造り、又ふかなければならない。