1952-12-19 第15回国会 参議院 内閣委員会 第4号
又これらの国際条約の適用が若しあるといたしましても、海上人命安全条約は、軍艦、軍隊輸送船等に対しての適用の除外を認めておるだけであるから、今回米国から借りようとしておるところの船舶はこれは軍艦であると言わない限り、その構造等の点について右の条約に違反するようなことになるのではないかというような議論が、委員会、更に引続いて予算委員会において出て参りまして、非常に議論が沸騰して参つたのであります。
又これらの国際条約の適用が若しあるといたしましても、海上人命安全条約は、軍艦、軍隊輸送船等に対しての適用の除外を認めておるだけであるから、今回米国から借りようとしておるところの船舶はこれは軍艦であると言わない限り、その構造等の点について右の条約に違反するようなことになるのではないかというような議論が、委員会、更に引続いて予算委員会において出て参りまして、非常に議論が沸騰して参つたのであります。
またこれらの国除条約の適用があるものとすれば、海上人命安全条約は軍艦、軍隊輸送船等に対してのみ適用の除外を認めているだけであるから、今回米国から借り受けようとする船舶はこれを軍艦であるといわない限り、その構造等の点について、右の条約に違反することとなる。」という趣旨の質疑があつた。
そうして第三規則におきましてこれが適用除外として、「軍艦及び軍隊輸送船」及び「総トン数五百トン未満の貨物船」以下が書いてある。軍艦及び軍隊輸送船は適用しない。これははつきりしております。そこで問題になるのは第五章であります。第五章に何と書いてあるかというと、次のように書いてある。
軍鑑及び軍隊輸送船、総トン数五百トン未満の貨物船と書いてございます。しかし次の第四規則にまた「免除」というのがございまして、「通常は国際航海に従事しない船舶で例外的状況において一の国際航海を行うことが必要であるものについては、規則のいずれの要件も免除することができる。」
軍艦や軍隊輸送船については、機密があるから、臨検検査もやらなくてもいいことになつている。これは軍艦としての特権です。しかしそうでない一般の船舶については、国際条約をもつて一定の水準を確保するためにこの条約ができている。従つて当然保安庁の船舶といえども、安全法及び職員法は適用されなくちやならぬ。それを適用しないで除外したということは、フリゲート艦が軍艦または軍隊輸送船であるということになる。