2021-04-21 第204回国会 参議院 本会議 第17号
自衛隊法第九十五条の二に基づく合衆国軍隊等の部隊の武器の、武器等の防護に係る警護の実績についてお尋ねがありました。 合衆国軍隊等の部隊の武器等の防護に係る警護は平成二十九年から実施をしてきており、令和二年末までの実績としては、平成二十九年に二件、平成三十年に十六件、平成三十一年及び令和元年に十四件、令和二年に二十五件、これまで合計五十七件を実施してきております。
自衛隊法第九十五条の二に基づく合衆国軍隊等の部隊の武器の、武器等の防護に係る警護の実績についてお尋ねがありました。 合衆国軍隊等の部隊の武器等の防護に係る警護は平成二十九年から実施をしてきており、令和二年末までの実績としては、平成二十九年に二件、平成三十年に十六件、平成三十一年及び令和元年に十四件、令和二年に二十五件、これまで合計五十七件を実施してきております。
○国務大臣(岸信夫君) 自衛隊法第九十五条の二に基づきますこの警護が実施可能となるのは、当該国の軍隊等が自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事する場合に限られます。さらに、当該国にとっては、自国の軍隊の安全を自衛隊部隊に委ねるということにも、ということも踏まえると、その対象は我が国と緊密な防衛協力関係にある国ということになります。
○岩屋国務大臣 自衛隊法の第九十五条の二、すなわち米艦防護をどのような場所で適用するかということについては、対象となる米国軍隊等の部隊が自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事しているかどうかということなどについて個別具体に判断すべきものであって、あらかじめ申し上げることは困難だと思っております。特定の区域、海域が法的に排除されているわけではありません。
一般論でありますけれども、当該外国軍隊等は、受入れ国の法令を遵守していただかなきゃならないわけでありますけれども、少なくとも尊重しなければならないということに現在なっておりまして、日米地位協定では、米軍構成員等が我が国の法令を尊重する義務を負っているという旨を確認しているところであります。
その際、閣議決定されています「合衆国軍隊等により損害を受けた者に対する賠償金及び見舞金の支給について」、それからSACO最終報告において触れられている「請求に対する支払い」についても、あわせてわかりやすく説明していただければと思います。
防衛省にもう一件尋ねますが、アメリカ政府がかたくななまでに賠償請求に応じない場合、最悪、合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令、内閣府令の改定も視野に入れるべきである、このように考えますが、大臣、お答えください。
委員御指摘の省令は、合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令を指していらっしゃると思いますが、これは、「合衆国軍隊等により損害を受けた者に対する賠償金及び見舞金の支給について」、これは閣議決定で、いわゆるSACO見舞金より過去にこうした制度ができまして、これで、見舞金を支払う制度はございます。これに関する省令のことだと思っております。
日米地位協定第十二条の三は、合衆国軍隊等が公用のために調達する物品役務等に関し、一定の条件のもとに、将来の租税等を、免税又は税の軽減を認める手続について合意する旨規定しております。 同規定によりまして、今回の国際観光旅客税についても、合衆国軍隊の構成員等が公務で出国する場合に、免税を認めるようにするものでございます。
米国の軍事行動に関する米国国内の権限の在り方でございますけれども、まず、米国の戦争権限法というのがございまして、そこでは大統領が最高司令官として米軍の投入を行える条件として、一つは議会による宣戦布告、もう一つは特別の議会制定法による授権がございまして、そして三番目として、議会の承認がない場合であっても、米国やその領土、財産、軍隊等への武力攻撃による国家的危機の存在がある場合、こうした場合に米軍の投入
また、自衛隊の部隊と連携して我が国の防衛に資する活動を行う合衆国軍隊等の部隊等を警護することができるようにもなりました。 これによりまして、我が国の安全も一層確実なものになったことは間違いないと考えており、政府としても、引き続き、平和安全法制を効果的に運用し、いかなる事態にも国民の命と平和な暮らしを守るべく、緊張感を持って対応に万全を期してまいりたいと考えているところでございます。
法律案(大島敦君外十一名提出、第百九十回国会衆法第五号) 三、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律案(大島敦君外十一名提出、第百九十回国会衆法第六号) 四、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律を廃止する法律案(高木義明君外十六名提出、第百九十回国会衆法第七号) 五、国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等
その判断要素について具体的に申し上げれば、実際に武力紛争が発生しまたは差し迫っている等の場合において、事態の個別具体的な状況に即して、主に、当事者の意思、能力、事態の発生場所、事態の規模、態様、推移を初め、当該事態に対処する日米安全保障条約の目的の達成に寄与する活動を行う米軍及びその他の国際連合憲章の目的の達成に寄与する活動を行う外国の軍隊等が行っている活動の内容等の要素を総合的に考慮し、我が国に戦禍
次に 第百九十回国会、高木義明君外十六名提出、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律を廃止する法律案 及び 第百九十回国会、高木義明君外十六名提出、国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律を廃止する法律案 並びに 国の安全保障に関する件 以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと
(大島敦君外十一名提出、第百九十回国会衆法第五号) 三、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律案(大島敦君外十一名提出、第百九十回国会衆法第六号) 四、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律を廃止する法律案(高木義明君外十六名提出、第百九十回国会衆法第七号) 五、国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等
(1)のアというところで、当該合衆国軍隊等から初めて警護の要請があった場合にこういった段取りが進んでいくことになるんですが、四月十四日の国家安全保障会議四大臣会合では、北朝鮮情勢についてという題名で四大臣会合が行われています。四月十七日の四大臣会合でも、北朝鮮情勢等についてが議題になっています。
有事の際の物品または役務の提供については、自衛隊法ではなく、各個別の法により規定されておりますが、対象国は合衆国軍隊等とされており、この等によってアメリカ以外の軍隊にも提供は可能になる、こうなっております。
日本維新の会は、はっきりと歯止めを掛けるべきという考え方から、存立危機事態ではなく合衆国軍隊等防護事態法案を提出しております。日米ACSAに関しては、存立危機事態の適用範囲の曖昧さを放置したまま協定が締結されるべきではないと考えております。存立危機事態を廃止し、適用範囲をはっきりさせた合衆国軍隊等防護事態を適用することについてどうお考えでしょうか。総理大臣にお尋ねいたします。
一部を改正する法律案(大島敦君外十一名提出、第百九十回国会衆法第五号) 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律案(大島敦君外十一名提出、第百九十回国会衆法第六号) 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律を廃止する法律案(高木義明君外十六名提出、第百九十回国会衆法第七号) 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等
次に 第百九十回国会、高木義明君外十六名提出、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律を廃止する法律案 及び 第百九十回国会、高木義明君外十六名提出、国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律を廃止する法律案 並びに 国の安全保障に関する件 以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと
(大島敦君外十一名提出、第百九十回国会衆法第五号) 三、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律案(大島敦君外十一名提出、第百九十回国会衆法第六号) 四、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律を廃止する法律案(高木義明君外十六名提出、第百九十回国会衆法第七号) 五、国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等
御指摘の「合衆国軍隊等により損害を受けた者に対する賠償金及び見舞金の支給について」、昭和三十九年六月二十三日の閣議決定でございますが、これは、この閣議決定におきましては、米軍人等が起こした事故等において、米側当事者に事故等の原因があるか否か等について日米間で見解が分かれ、日米地位協定第十八条五項または六項の規定により被害者が救済されない場合に、国が当該被害者を救済することが必要と認めたときは見舞金を
こういう状況ですから、被害者の方を救済するということで、一九六四年の閣議決定で、「合衆国軍隊等により損害を受けた者に対する賠償金及び見舞金の支給について」があります。これの趣旨について、説明していただけますか。
一部を改正する法律案(大島敦君外十一名提出、第百九十回国会衆法第五号) 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律案(大島敦君外十一名提出、第百九十回国会衆法第六号) 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律を廃止する法律案(高木義明君外十六名提出、第百九十回国会衆法第七号) 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等
駆けつけ警護は、他国の軍隊等を広くその対象に含むことや、場合によっては隊員が厳しい戦闘行為の場の当事者になる可能性がある、これまで行ってきたPKOの任務とは全く異質の危険な任務です。 政府は、安全保障法制の実際の運用開始について、隊員の安全を確保しつつ適切に任務を遂行することができるよう、あらゆる面で万全の体制を整え、周到に準備を進めると繰り返し答弁してきました。