2015-08-25 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第12号
この点について、政府から出た統一見解はこちらにありますけれども、「自衛隊は、「軍隊」そのものではないが、本人の意に反して自衛隊に要する人員を徴集し強制的にその役務に服させることは、憲法上許容されるものではない。」、そして、「役務の提供先となる組織が、軍隊と呼称されるものであるか否か、また、その役務が、兵役と呼称されるものであるか否かにかかわらない。」
この点について、政府から出た統一見解はこちらにありますけれども、「自衛隊は、「軍隊」そのものではないが、本人の意に反して自衛隊に要する人員を徴集し強制的にその役務に服させることは、憲法上許容されるものではない。」、そして、「役務の提供先となる組織が、軍隊と呼称されるものであるか否か、また、その役務が、兵役と呼称されるものであるか否かにかかわらない。」
文民統制の思想は、軍隊や戦争が自由や人権や民主主義を脅かす存在であることを認め、その危険を防止しようとするものであるが、しかしそれは軍隊そのものを否定するというところまではいかない。ところがこれに反して、第九条は戦争を放棄するとともに、軍隊そのものを保持しないとした。
軍隊は軍隊そのものを守る。この軍隊の本質と摂理というものは、古今東西の軍隊を通じ、ほとんど希有の例外を除いてはすべての軍隊に通じるように思える。 軍隊が守ろうとするのは抽象的な国家若しくはキリスト教のためといったより崇高なものであって、具体的な国民ではない。たとえ国民のためという名目を使用してもそれは抽象化された国民で、崇高目的が抽象的でなければ軍隊は成立しないのではないか。
だれが見てもあれは軍隊そのものですよ、鉄砲担いで歩いているんですからね。変なテロリストでも大勢来ればすぐ鉄砲を撃ってお互い戦争を始めると。それを違憲だとか、何だかんだとか言っている方がおかしいぐらいのことでありますね、憲法九条の問題。 それから、これは直接この委員会と関係ございませんけれども、政教分離。「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」
だれが見ても自衛隊は、何だあれは、もう軍隊そのものではないのかと、こう言いますと、政府は、いや、そうではないと、あれは、何かよく分からないけれども軍隊以外のものだと、こういうことを言う。かつて、あれをつくるときは保安隊とか警察予備隊とかそういう言葉があって、これは軍隊じゃないんですよという言い方もしておりました。
ところが、政治と軍事の関係において言えば、ここに当たる暴力というのは実は軍隊そのものが持っているわけです。ですから、政治が軍隊に対して統制を利かせようとすると、実力行使というのは政治からはできない。結局その暴力に代わるものは何かというと、政府に対する国民の支持、国民の支持のある政府に対して軍隊反抗すると、そのときはひょっとして成功するかもしれないけれども長もちはしない。
自衛隊はまさに軍隊そのものであると強く感じました。今や日本は恐ろしい時代に突入したと、背筋の寒くなる思いがいたしました。 私は、第二次大戦下を小学生として、また中学生として生きてきました。小学生のとき、「ススメ ススメ ヘイタイ ススメ」という教科書で軍国教育を受けてきました。中学生になって、私は、茨城県霞ケ浦にあった海軍少年航空隊に志願することを強く望んでおりました。
私どもが考えなければいけないのは、いきなり軍隊の形をした、形ですよ、軍隊そのものと申し上げているわけじゃありませんが、自衛隊が出ることによって、あ、日本はもう防衛出動、宣戦布告をしたのだなと、戦争する気なのだなということを相手に思わせてはいけないということがあります。
これはもう日本の軍隊そのものが大きな被害を与えたというふうな点では大変人権侵害だというふうに思われます。 それで、その説明の中で、東チモールだけでも六百人か七百人の慰安婦がおっただろうと。実際に、また今本当に名のりを上げるということが大変難しい状況でありますけれども、三十名ぐらいはその中に名のりを上げた人がおると。
そして、そのことは、軍事、いわば軍隊そのものが持つ本質とでもいいましょうか、性格からしてどうしても、命令一下、有無を言わさずといいましょうか、軍隊内部における市民的権利は抑圧されざるを得ないという性格を持っておるわけでありまして、ドイツが新しい国防軍をもだえながらつくろうとしたときに、そのことに対しても、ナチあるいは軍事そのものについてのある種の反省から、民主化された軍隊あるいは制服を着た市民という
○池田国務大臣 ポンカス、すなわち軍隊そのものは存在せずに、いろいろな必要な物資を集積しておいて、もし必要になった場合には、いわば軽装備といいましょうか、武器その他の資材を持たない兵員が参りまして、そこに集積された物資を使用してそれに対応する、そういったケースを指しておられるのだと思いますけれども、そういったことを考えましても、物理的に、あるいは政策決定、方針決定ということを、いろいろな要素を考えまして
しかし問題は、そういう米軍の特殊性という側面と同時に、軍隊そのものが持っている基本的な性質といいますか本質というものが根底にあることをぜひ御理解をしていただきたいと思います。アメリカ本国に帰りましてどんなに立派なアメリカ人であっても、軍隊という中で訓練を受ける過程で人間的な大切な部分を失っていくという側面がやはりあるだろうと。
外国の軍隊そのものも入るのか、どうなんでしょうか。そのことを聞いて、私の時間はもう来てしまいましたけれども、ひとつお答え願いたいと思います。
私たちも大変議論をいたしましたが、結論的には、これは多国籍軍というのは戦争を前提にした軍隊そのものであって、たとえ後方支援といえどもそこに自衛隊が参加をしていくことはやはり武力行使に巻き込まれる可能性が高い、たとえ当初は派遣という形で自衛隊を出したとしても、現代の戦争においては前方、後方、区別がつかない、必ずや武力行使に巻き込まれる可能性が高いということで、これはいずれ派兵になる可能性が高いし、また
自衛隊を海外紛争地に派遣して、そして維持活動や停戦監視団に参加させ、兵力の引き離しや武装解除の監視に参加させるというだけですと何の変哲もありませんけれども、この平和維持軍が武装部隊であり、そしてそれに応じて行動するようになりますと、軍隊そのものを多少とも見たり聞いたりすれば、そういうようなばかげたことはあり得ないということで、もうこれは絶対に軍事行動になるというように思います。
SOPだって、あれは軍隊そのものの行動が標準規定として出されている内容です。軍隊ですよ、まさに。これを軍事でないなんて言ったら国際的な笑い物ですよ。目的が平和を維持するということだ から、何の手段でもいいということじゃないんです。軍事目的であろうとも平和的な手段であり得るし、平和目的をしようとも軍事という行動があり得るわけです。国連の憲章にだってそういう区別ぐらい明確にされているじゃないですか。
政府は、PKFは従来の概念の軍隊ではないと言っておりますが、しかし、それが軍事要員によって構成される軍隊そのものであることは、国際的に見ても疑う余地のないところであります。 それだけではありません。平和維持軍は紛争地域において活動する、しかも国連の任務遂行上必要とあれば武力行使を行う軍事組織であります。
そのことは、まさに平和維持軍が軍隊そのものであるということを指し示しているんだろうと思うわけであります。つまり、平和維持軍は憲法でその保持を禁止し、またその参加を禁止した戦力そのものである、そのことを意味しているんだろうというふうに思う次第でございます。
自衛隊が、第二次世界大戦の痛苦の教訓の中でかち取られた日本国憲法の平和条項、前文や第九条に照らして許すことのできない軍隊そのものであることははっきりしておりますし、その憲法に反する軍隊を海外に派遣するということがいかに憲法にもとるものであるかということは申すまでもありません。
いわんや通信の支援なんというものを、軍隊が出ていくのに通信支援なんというものは要るわけがないので、これはなければ軍隊そのものが戦争できないわけでございますから、現在の段階では通信も輸送の支援もそれに要るとは思われませんが、若干海上の輸送力としては、アメリカの計画、従来の展開計画の中ではおくれておりますから、そういう意味で、将来いかなる事態かに商船を欲しい、アメリカのプランではヨーロッパに入るときには
このとき、改めて、自衛隊の本質が軍隊そのものであり、人命救助は二の次とする体質そのものが国民に厳しく問われるところになりました。 以上指摘してきたとおり、円高不況、行財政改革の厳しい環境のもとで、国民生活は大きく圧迫され、さらに重い負担を強いられようとしているとき、防衛関係だけ特別扱いしようとすることは納得しがたいところであります。