1948-07-17 第2回国会 参議院 司法委員会眞木事件に関する小委員会 閉会後第2号
○証人(斎藤良治君) これはその都度あるので、これは終戰後連合会が接收して、それで後は日本政府へ返還されたのですが、実際の状況は軍隊が解散をして自動車を放り放しに行つちやつたんで、或る所では百台も、二百台もある、或る所にはスクラツプ車が二台、三台路上に放り放しにしてあつたという状態で台数はいろいろあつたのですね。
○証人(斎藤良治君) これはその都度あるので、これは終戰後連合会が接收して、それで後は日本政府へ返還されたのですが、実際の状況は軍隊が解散をして自動車を放り放しに行つちやつたんで、或る所では百台も、二百台もある、或る所にはスクラツプ車が二台、三台路上に放り放しにしてあつたという状態で台数はいろいろあつたのですね。
軍隊に入りましたいわゆる兵隊さんをどうか清く生活さして、成長さしたい。大学程度の学生も純潔を守らしたいという考えで、只今も國会に提案されております青少年禁酒法案なるものについても、相当工夫いたしておるものでありますが、これに対しましてはますます法律を作つてもこれを守らせることが困難であるという非難が諸方に起つております。この法案を通過させることが種々なる障害があるということを承つております。
けれども、終戰直後の復員風景というものがよく漫画に描かれたぐらいで、前うしろに非常に大な物を背負い込んで軍隊から帰つたというような人があつて、これは当時軍で帰る人に思いやりかどうか知りませんが、毛布なんかに食料の罐詰幾ら、鍋釜まで担いで帰るというような、そういうことによつて、これは正しい処分の仕方でないと無論思いますが、さような方法によつて非常に数多くの復員者がそれぞれ持つて帰られたというようなものも
また戰時中等には銃後の救護にあたるというので、まつたく軍隊と同じようなものを無報酬で防空救護に協力をさせておつたこと等も、ことごとくこれは医師は営利でなくして、公益事業であると考えたその結果でありまして、今日までまだ営業税を課していないのであります。医は仁術であるということについては今日の医師にもいろいろ惡い者もおりますけれども、大半はそういう考え方をもつておるのであります。
次は服装なり態度なりが惡いということですが、そういう点については、從事員が今日軍隊的な統制から、民主主義ということで放たれたということに対する惡い意味の反動もあるであろう。こういう点は直さねばならぬ。あるいは被服その他が十分に配給されませんので、今日鉄道職員の制服がはなはだまちまちにまつておる。そうしてかつこうもいろいろなかつこうになつておる。
それから三十八日には八万人の軍隊を召集しまして、その数日前に召集した十万の軍隊と共に、十八万の軍隊を政府は握つたのであります。それは二十八日。そうして準備が成ります。と、翌二十九日、議会にフランス防衛法という労働攻勢を乘切る法律案を出した。その法律はどういうことを書いたものであるかというと、爭議をした者は六ケ月以上五ケ年以下の懲役に処し、一千フラン以上五万フランの罰金を科す。
先程申述べましたように、勞働基準法のその性質が、この覺書の内容から拾つて行つても、當然この復員者は昔の從前の軍隊ではない、いわゆる國家が、どうしても敗戰國として、これは現にその人じやなくて、日本國民の誰かが行つて代償を拂わなければならん、それを果しておるのであります。
その停止になりました理由は、軍隊勤務の理由によるものと、こう明瞭に示されております。ところが終戰後のこれら元軍人軍属の状態を考えて見ますと、昨年五月三日の憲法施行のときまでは、依然として軍人という身分を保持しておりました。けれども終戰後はこれを軍隊勤務と見るべきでないと信ずるのであります。
この問題は、現在災害補償を受けておられるものに、當然未復員者はこの中に含めらるべき性質のものであるというのが骨子であるのでありますが、その理由は、昭和二十年十一月二十四日附、恩給年金及び利益に關する覺書の中にも一のイとの項に「肉體的不具癈疾に對する補償金は軍部以外の勤務により生じたる同程度の肉體的不具癈疾に對する最低補償を超えざる率にて支給することを得」とありますし、勿論未復員者は軍隊勤務に現在從事
○鈴木國務大臣 至極ごもつともでありまして、その点につきましてはほんとうにこれをやろうとすると、実は軍隊に近い組織をもつてやらなければ撲滅ができない程度に蔓延しているということを考えておるのであります。実は関係方面でもこの点につきましては深く意を用いまして、第三国人の経済違反のごときも、その力を貸してくださいまして、嚴重に取締りを開始しておるような次第であります。
殊に敗戰後軍隊を廃止した日本においては、何によつて治安の維持をするか、これ司法部より外にないのではありますまいか。この司法部の威信を傷付けるような処置は何人もとるべからざるところであることは論を俟たない。
○證人(高木八郎君) ずつと昭和二十一年に復員するまでは大体軍隊におりました、昭和十三年の十月から昭和二十一年の三月復員するまでは軍隊に行つておりました。
どこまでも私ども治安を確保するという建前はこれを尊重しないけれはならないのでありまして、これが陸上においても、海上においても、軍隊の再現ということであつてはならないことは申すまでもありません。しかし法案審議の際にも、非常にそこが弱点であると考えられておりました点が、やはり実際運営にあたつても弱点になる。
○大久保政府委員 海上保安廰は、海上保安廳法案を御審議の際におきましても説明をいたしましたし、また海上保安廰法にも規定してありますように、海上保安廰は絶対に海軍の復活ではありませんし、また軍隊としてこれを再組織する意味合では絶対ないのであります。海上保安廰は、日本の沿岸における密貿易、密入國の現状に照らしまして、これを守るという、これは日本のやむを得ざる必要に出た治安上の問題であります。
私共はこの新警察法案を、司法との連合委員会におきまして審議いたしておりますその当初から、こんな警察法ではいけない、これでは軍隊なき日本におきまして、安全に公安の維持はできない。こういうふうに考えておつたのであります。これは昨々日芦田総理に対しましても、私の見解は十分述べました。
軍隊がないから淋しいのという感情までここに出て來ておる。總理大臣芦田君の答にも、事柄の何ものであるかをまだ鈴木法務總裁が調べんのに、それにも拘わらず、強力な、何かまあ本質的な彈壓政策、それを行うような組織を作らなければならなというやうなことを言うということは、一體どういうことであるか。更に大臣の言葉の中にも大暴動云々というようにいわれておる。併しそういうことは、一體誰が考えるか。
軍隊がない以上はどうしても警察力で治安を維持するより外はないのであります。強力な軍隊の存在する、アメリカとかイギリスとか、その外の立派な獨立國におきましては、自治體警察制度で十分やつて行けるでありましよう。併し軍隊がなければ、どうしても警察力というものは、縦の連絡、横の連絡が十分であつて、どんな大事件にも對處できるようにしておかなければならんのであります。
それから我々が軍隊を欲しがつておるというお言葉、ちつとも我々は軍隊を欲しがつておらない。我々は戰争を放棄したのだから軍隊はちつとも欲しがつておりません。併し國家である以上は、國家の秩序は立てなければならない。秩序が立たない大きな原因は、やはり朝鮮人の犯罪であります、騒擾關係である。只今の警察をもつとしつかりやつて貰いたいというのは、日本國民を代表する一議員の本當の心からの聲であります。
それは次のような恩給とか、あるいは利得を支給することを停止するというので、その中に(イ)として「軍隊勤務の理由によるもの」それの恩給利得が停止になつております。「右は離職退職手当金又は同種の賞與若くは手当を含む」「但し」とその次に但書があります。
なお終戰後、連合軍側の強制労働のため死傷者ができておる、この死傷者はいわゆる軍隊としての勤務によるものではないようであるが、この方の処遇は一体どうなつておるのでありますか、この際併せて御説明を願いたいと思うのであります。
特に軍隊もなくなり、六・三制で終つた大多数の國民は、社会教育によつて相当教育していかなければならない。また一般婦人解放にいたしましても、社会教育の力にまたなければならないと考えますので、実際にこの三つを平等に扱うように口先だけでなく、眞に社会教育に重点をおくということて方向をかえられてやつていく意思があるかどうかということをお聽きしたいと思います。また、社会教育面はどういう面からやつていくか。
次に第二十五條に、海上保安廳又はその職員の軍隊化をするものではないというような規定がありますることにつきましては、これは新憲法の下にすでに戰争放棄を語つておりまする関係上、必要でない規定であるという考もありまするが、これは誤解を避けるために念のために規定したものであるとの答えでありました。
その翌る日の六日にも若干の事件が繰返されたのでありますが、ときたまたま岐阜のアメリカ第八軍の二十四連隊よりは、ジープ十台並びに特別列車によりまして百七十五名のアメリカ軍隊の出動を見、さらに第二十四連隊長は飛行機によつて浜松市に急遽來飛されたというような事件であります。 これに対しまして、当初浜松市の警察署は全力をあげてこの時件の解決に当つたのであります。
○千田正君 私は第25條「この法律のいかなる規定も海上保安廳又はその職員が軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を營むことを認めもるものとこれを解釋してはならない。」という、この二十五條を削除して欲しいと思うのであります。
海上保安廰またほその職員は、以上のような強大な権限を與えられておりますので、殊にこの法律のいかなる規定も、これらの者が軍隊として組織せられ、訓練せられ、または軍隊の機能を営むことを認めるものと解釈してはならない旨の一條が挿入せられてあるのであります。