2018-03-28 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○加藤国務大臣 今まで委員御指摘もありましたように、この駐留軍関係労働者に関しては、先ほど表もございました、雇用主が日本国政府、使用者が米国側といった点で一般の雇用形態とは異なる就労形態になっているわけでありますし、またその労働条件は、米軍との間で締結している労務提供契約に沿って定められている、そういう制約のもとにあります。
○加藤国務大臣 今まで委員御指摘もありましたように、この駐留軍関係労働者に関しては、先ほど表もございました、雇用主が日本国政府、使用者が米国側といった点で一般の雇用形態とは異なる就労形態になっているわけでありますし、またその労働条件は、米軍との間で締結している労務提供契約に沿って定められている、そういう制約のもとにあります。
○政府参考人(大西康之君) 復帰前の米軍関係労働者の御遺族の方についてでございます。 先生御指摘の通達でございますが、平成二十三年八月の二十六日でございますが、この布令第四十二号による遺族補償の請求権を時効で失った場合には、石綿健康被害救済法に基づく特別遺族給付金の支給対象となるものとしたところでございます。
○糸数慶子君 今お答えいただきましたけれども、厚生労働省は、平成二十四年十一月七日の衆議院厚生労働委員会におきまして、復帰前の米軍関係労働者が存命であって加療中の場合には、この石綿健康被害救済法の救済給付によって医療費等が支給される旨答弁しておられますが、この趣旨は、米国に直接雇用されているかいないかにかかわらず、存命であって加療中の米軍関係労働者は、この石綿健康被害救済法の救済給付を受けることが可能
○糸数慶子君 それに関連して、平成二十三年に厚生労働省が都道府県労働局に発出いたしました沖縄の復帰前に労働者災害補償の適用を受けていた米軍関係労働者に係る石綿による健康被害の救済に関する法律の適用についてによりますと、死亡した復帰前の米軍関係労働者の遺族が時効のため布令第四十二号による補償を受けるその権利を失った場合には、石綿健康被害救済法に基づく特別遺族給付金の支給対象とされています。
次に、駐留軍関係労働者の労働環境について、ちょっとお尋ねいたしたいと思います。 前回の延長の際も、その前にも、労働環境のことで指摘がなされております。 駐留軍で働く人たちは、日米地位協定によって、日本国が雇用し、その労務を駐留軍に提供する間接雇用方式をとっています。その労働者の方々には日本の労働基準法が適用されているはずですが、週の所定労働時間は四十時間です。
さて、駐留軍関係労働者は、日本が雇用し、米国に提供するという間接雇用で、大変特殊な勤務形態になっております。一九五二年までは国家公務員として位置づけられておりましたが、五二年、サンフランシスコ講和条約以降は、国家公務員ではないと明記をされているわけです。
〔委員長退席、理事家西悟君着席〕 次に、今回の法案概要では、駐留軍関係労働者の雇用状況は本来不安定であるという説明を受けているんですが、基地等で働く労働者の雇用というのは本来不安定なんでしょうか。
駐留軍関係労働者及び離職者の数は、法律制定当初の昭和三十三年度末では、労働者が六万九千八百五人、離職者二万七千二百七十六人でありましたが、平成十八年度末ではそれぞれ二万五千三百四十八人及び七十九人となっておりまして、大幅に減少をしております。最近十年間における離職者の再就職状況を見ますと、就職指導票の交付総件数三百九十八件に対し、再就職等の総件数二十八件という、これも厳しい現状にございます。
そこで、外務省からも駐留米軍に駐留軍関係労働者について労働基準法が守られるように働き掛けるべきではないかと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。
○副大臣(鴨下一郎君) 障害者の雇用の促進等に関する法律におきましては、国及び地方公共団体、民間事業者といった雇用主体別に雇用率制度等の障害者雇用責任を課しているところでありまして、駐留軍関係労働者については、日米地位協定に基づき在日米軍のために労務に服する者であって国が雇用するものであるが、日米安保条約に基づく国家公務員法の特別法において公務員でないとされておりまして、障害者雇用促進法上に規定されている
○政府参考人(戸苅利和君) 駐留軍関係労働者の数でございますが、去年の十二月末現在で約二万五千人、それから、離職者の方に就職指導票を交付しておりますが、就職指導票の所持者数は七十四人でございます。
○浅尾慶一郎君 労災保険あるいは雇用保険の保険料を払っているということは当然のことですけれども、長官は駐留軍関係労働者に労働基準法が適用になっているという認識をお持ちのことだと思います。
本法律の改正については基本的に賛成でありますが、しかし、現状、駐留軍関係労働者に対して我が国の労働法の適用がなされていないという重大な事案がありますものですから、それについて伺っていきたいと思います。 まず最初に、駐留軍関係労働者の雇用主として防衛施設庁長官にお伺いいたしますが、駐留軍関係労働者の労災保険、雇用保険の保険料は施設庁が払っていますか。
○政府委員(齋藤邦彦君) 確かに、先生がおっしゃられたようなことがあるかもしれませんが、やはり駐留軍関係労働者と申しますのは駐留軍がいるということを前提にしてその関係の労働者が採用されて仕事をする、こういうような関係にあるわけでございまして、結局駐留軍の動向いかんによっていわば決定されてくるところがございます。
この千百十九人の中には、通常言われる官公庁以外に、駐留軍関係労働者として再雇用された人も含まれた数字であるわけでございます。
○高杉廸忠君 ただいま片山委員からの御質問、問題提起について大臣の御決意が述べられましたけれども、私は若干重複する事項があるかと思いますが、確認の意味で、まず大臣からお答えをいただきたいと思いますが、駐留軍離職者の発生状況とその対策については、本年一月の駐留軍離職者対策審議会の答申では、駐留軍関係労働者をめぐる諸般の情勢にかんがみ、今後においても相当数の離職者の発生が予想されると述べています。
しかしながら、駐留軍関係労働者につきましては、今後においてもなお離職の事態が予想されますので、政府といたしましては、現行の駐留軍離職者対策を今後引き続き実施する必要があると考え、この法律案を作成し提案した次第であります、 その内容は、昭和五十三年五月十七日に効力を失うことになっております駐留軍関係離職者等臨時措置法の有効期限をさらに五年延長しようとするものであります。
しかしながら、駐留軍関係労働者につきましては、今後においてもなお離職の事態が予想されますので、政府といたしましては、現行の駐留軍離職者対策を今後引き続き実施する必要があると考え、この法律案を作成し提案した次第であります。 その内容は、昭和五十三年五月十七日に効力を失うことになっております駐留軍関係離職者等臨時措置法の有効期限をさらに五年延長しようとするものであります。
――――――――――――― 十二月二十一日 北方領土返還に関する陳情書外五件 (第一五九号) 沖繩県における軍事基地撤去等に関する陳情書 (第一六〇号) 沖繩県の軍関係労働者大量解雇撤回に関する陳 情書(第一六一 号) 那覇市の学校用地取得に対する財政援助に関す る陳情書(第一六 二号) 沖繩県に国鉄導入推進に関する陳情書 (第一六三号) 沖繩県内航空路線の増設に関する陳情書
沖繩県の最近の労働需給を見ますと、軍関係労働者の相次ぐ大量解雇、民間会社の経営不振ないし合理化による解雇及び採用手控えなどで労働事情はさらにきびしくなり、就職率は引き続ききわめて低い状況にあります。特に昨年来解雇が増加している軍離職者の場合には、中高年齢層が多く、再就職した者は本年三月現在でわずかに一九%程度で、その他の者は失業保険や就職促進手当などの支給を受けている現状であります。
それから、労働省としましては、この沖繩県の労働市場はいまの軍関係労働者の離職者とともに、やはり不況による離職者も相当ふえているという点ですね。私たちが行きました当時の新聞報道だと、失業率が沖繩県の場合平均して四・一%、全国は平均して一・二%というふうなことでありましたが、こういう点いまどうなっているかということと、それから沖繩が非常に失業の重圧にあえいでいるという点をどう把握しておられますか。
○小平芳平君 まあ、そういう経過だと思いますが、次に、この沖繩の米軍関係労働者についてでございますが、防衛施設庁は先ほど答弁しておられましたので、同じことは繰り返して御答弁いただかなくてけっこうですが、率直に言いまして、この労働団体の交渉相手はだれなんですか。
○西銘政府委員 軍関係労働者の解雇の問題先ほど上原委員から御指摘になりましたとおり、今後に向けて改善しなければならない給与その他労働基準の問題等がありますが、開発庁といたしましては、防衛施設庁、また関係団体とも鋭意検討いたしまして、基地労働者が不安のないような対策をとっていきたいと考えております。
それから、駐留軍関係労働者の沖繩復帰前と復帰後の状況について私もひとつ調べてみたのですけれども、復帰前一種の方が一万八千五十三人、二種の方が八千二百五十四名、合計しますと、一種、二種で二万六千三百七人であったわけです。復帰後の一種の方が一万五千八十六人、二種の方が三千九百六十八人、合計一万九千五十四人、ですから、先ほどの復帰前の数字からいまの数字を引きますと七千二百五十三人になるわけです。
○大橋(敏)委員 施設庁にお尋ねしますが、沖繩の駐留軍関係労働者の給料の遅延がいま大きな社会問題化しつつあるわけでございますが、その原因、理由は一体何だったのか、あるいはこれについてどのような解決方策を立てられているのか、説明していただきたいと思います。
しかし、残念ながら、復帰前後から軍関係労働者に対する相次ぐ首切り、合理化の問題、あるいは施政権返還に伴って制度の変更その他によって労働者の雇用はきわめて不安定であり、失業者も増加をしているというような現状であります。
これは対象者が四千二百九十五人のうち特に三月十五日以降の人たちに二〇%かのまた特別給付金を支給される、こういう仕組みになっていると思いますが、それと比べますと、私はひとつそれはそれとしてよろしいと思いますけれども、同じように、沖繩には特に港湾関係の労働者、これは労働者の種類から言うと四種になると思いますけれども、この四種の人たちの労働内容から仕組みから、こう見ますと、われわれ全軍労といいます軍関係労働者
加えて軍関係労働者がどんどん解雇をされていく。このことは確かに解雇される、あるいは失業を余儀なくされる人々の努力も大いに必要ではありますが、沖繩になぜこのような社会不安あるいは雇用の不安定というものが出てきたか。置かれてきた実情というものも十分踏まえなければいけない。
もちろん、このほかに軍の周辺にはいろいろ業者があって、そこで雇われている人もいるわけですから、軍関係の労働者というのは非常に多いけれども、狭い意味の軍関係労働者といいますときには、メードを入れれば三万四、五千。この中で、昨年もことしも解雇の通告が来ている。しかし、一体さっき米軍がそんなに縮小もしない、そうして家族も来ている。