1977-10-26 第82回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第2号
なお駐留軍解雇者は、七月現在、有効求職者一万八千三百六十人中五千人余りがおり、これらの者は雇用保険受給終了後は就職促進手当によってどうにか生活を維持してきているとのことでありますが、この手当の根拠法である駐留軍関係離職者等臨時措置法が明年五月十七日で効力を失うことになっております。
なお駐留軍解雇者は、七月現在、有効求職者一万八千三百六十人中五千人余りがおり、これらの者は雇用保険受給終了後は就職促進手当によってどうにか生活を維持してきているとのことでありますが、この手当の根拠法である駐留軍関係離職者等臨時措置法が明年五月十七日で効力を失うことになっております。
さらに、こうした軍解雇者に対する各種援護措置の期間満了になる者が年々出てまいりますと、今後は一般の失業者と同様な取り扱いとなるため、一そうその就職は困難になることが予想されております。軍解雇者の再就職を困難にしている理由としては、基地関係従業員の人員整理に関する長期計画の明示や事前調整制度が確立されていないこと、基地労働の特殊性から一般労働市場には直ちに適応しがたいことなどが指摘されております。
○説明員(三治重信君) これは特調からの情報によりますと、しかもまた、県から、御指摘の宮城県なんかは知事を中心にして県自身で各部の連絡のいわゆる駐留軍解雇者の対策本部というものを作っているわけです。それで、大体が雇用問題ですから、大体どこの県でも職業安定の主管部長が幹事になって県の要望事項を大体持ってくるわけです。それで、われわれの方として内閣の副長官を中心とする各省対策連絡会議でやるわけです。