1990-11-05 第119回国会 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号
そして、いわゆる軍事にも使えるかということになったら、三十八条で軍事にも使えますと言って、この三十八条は今申しましたように明らかに、「連合員は、その陸軍、海軍及び空軍の軍用無線設備について、完全な自由を保有する。」といういわゆる三十八条の第一号、これは郵政大臣が答弁しました。
そして、いわゆる軍事にも使えるかということになったら、三十八条で軍事にも使えますと言って、この三十八条は今申しましたように明らかに、「連合員は、その陸軍、海軍及び空軍の軍用無線設備について、完全な自由を保有する。」といういわゆる三十八条の第一号、これは郵政大臣が答弁しました。
それは「国防機関の設備」ということの中で「海軍及び空軍の軍用無線設備について、完全な自由を保有する。」とありまして、自衛隊は完全な言うならば海外派兵として行くのかどうなのか、これを外務大臣。それならばわかりますけれどもね。
他方、軍用無線設備に関しては、同条約第三十八条1において、「連合員は、その陸軍、海軍及び空軍の軍用無線設備について、完全な自由を保有する。」との規定がございます。したがいまして、これらの条文は別のことを規定しているのでございまして、軍事とあるいは人命のいずれが優先するという中身ではございません。
ただ、このITU条約、電気通信条約によりましても、この三十八条によりますと、軍用の無線設備、これは各国とも必ずしもこの条約に従うことなく使用できるということのようでございまして、国際電気通信条約の三十八条でございますか、「国防機関の設備」と題しまして、「連合員は、その陸軍、海軍及び空軍の軍用無線設備について、完全な自由を保有する。」ということの規定がございます。
第三十八条「国防機関の設備」というところには、「陸軍、海軍及び空軍の軍用無線設備について、完全な自由を保有する。」という言葉は書いてあるけれども、その次には「遭難の場合において行う救助に関する規定、有害な混信を防ぐためにとる措置に関する規定並びに使用する発射の型式及び周波数に関する業務規則の規定を、」「できる限り遵守」なければならない。」
○松前委員 国際法上の問題に積極的に対処していかなければならないというよりも、もう既に問題が起こっているわけですから、もっとどんどんやってもらわなければ困るわけでありますけれども、国際法の中で一つ非常に気になる項目がございまして、国際電気通信条約に、「連合員は、その陸軍、海軍及び空軍の軍用無線設備について、完全な自由を保有する。」こういう言葉が載っているわけですね。
しかし同時に、この条約では三十八条は、「陸軍、海軍及び空軍の軍用無線設備について、完全な自由を保有する。」、軍関係のそういうものはらち外です、こういうふうに三十八条に書いているわけですね。ですから、そう事は簡単にいかぬわけです。どうしてもかなり強力な外交的折衝なんかも必要になってくるわけですね。
田さんの質問で、第三十八条に「国防機関の設備」という条項があって、その第一項に、いまお話しになりました「陸軍、海軍及び空軍の軍用無線設備について、完全な自由を保有する。」という規定があるわけですが、日本の場合は自衛隊にこれが適用されておりますかという質問に対して、自衛隊に対してこの規定は適用がないというふうな考え方をとっておりますというのが政府委員の答弁ですから、これは当然のことですね。
ただ、一つ「国防機関の設備」ということに関連いたしまして、第三十八条でございますが、各国はその自国の「陸軍、海軍及び空軍の軍用無線設備について、完全な自由を保有する。」
○田英夫君 もう一つ、三十八条に、「国防機関の設備」という条項があって、その第一項に、「陸軍、海軍及び空軍の軍用無線設備について、完全な自由を保有する。」という規定があるわけですが、日本の場合は自衛隊にこれが適用されておりますか。
「連合員及び準連合員は、その陸軍、海軍及び空軍の軍用無線設備について、完全な自由を保有する。」こういうことになっておるわけであります。そこでまず聞いておきたいと思いますことは、日本の防衛庁に関する問題については、この国際電気通信条約の第五十条の二九〇についてはどう解釈をすべきか、これは重要な点でありますので、特に聞いておきたいと思うわけであります。これは外務大臣からの回答になると思うのです。