1956-10-26 第24回国会 衆議院 地方行政委員会 第64号
本年の四月六日の当地方行政委員会におきまして、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律案が決議されたのでありますが、その際に附帯決議といたしまして「アメリカ合衆国の軍隊及び国際連合の軍隊が使用する固定資産並に旧軍港施設所在の市町村に対し、政府は国から当該固定資産に対する交付金相当額を交付する等の措置を講ずること。」という附帯決議が行われたのであります。
本年の四月六日の当地方行政委員会におきまして、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律案が決議されたのでありますが、その際に附帯決議といたしまして「アメリカ合衆国の軍隊及び国際連合の軍隊が使用する固定資産並に旧軍港施設所在の市町村に対し、政府は国から当該固定資産に対する交付金相当額を交付する等の措置を講ずること。」という附帯決議が行われたのであります。
一つ違っている点は、衆議院における決議の中の一、二となっておりますが、一は「アメリカ合衆国の軍隊及び国際連合の軍隊が使用する固定資産並に旧軍港施設所在の市町村に対し、政府は国から当該固定資産税に対する交付金相当額を交付する等の措置を講ずること。」
一、アメリカ合衆国の軍隊及び国際連合の軍隊が使用する固定資産並に旧軍港施設所在の市町村に対し、政府は国から当該固定資産に対する交付金相当額を交付する等の措置を講ずること。 二、地方公共団体が水道事業のための水源地等の施設を他の市町村の区域内に所有する場合においても、政府はこの法律を適用する等必要な措置を講ずること。 右決議する。
一、アメリカ合衆国の軍隊及び国際連合の軍隊が使用する固定資産並に旧軍港施設所在の市町村に対し、政府は国から当該固定資産に対する交付金相当額を交付する等の措置を講ずること。 二、地方公共団体が水道事業のための水源地等の施設を他の市町村の区域内に所有する場合においても、政府はこの法律を適用する等必要な措置を講ずること。 右決議する。