2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○岩屋国務大臣 なかなか難しい御質問だと思いますが、先ほども説明をさせていただいたように、我が国においては、通常の裁判体系と切り離されたいわゆる軍法会議等の設置は、憲法七十六条第二項によって禁止されている特別裁判所に当たることから、現憲法下においてその設置は認められていないところでございます。
○岩屋国務大臣 なかなか難しい御質問だと思いますが、先ほども説明をさせていただいたように、我が国においては、通常の裁判体系と切り離されたいわゆる軍法会議等の設置は、憲法七十六条第二項によって禁止されている特別裁判所に当たることから、現憲法下においてその設置は認められていないところでございます。
そのために、自衛隊の行動基準、軍法会議等、我が国を守るために十分な法整備が必要であり、憲法を改正して自衛隊を国軍と位置付けた上で防衛力整備を進める必要があると考えております。 以上。
それで、ただいまの御質問の、軍法会議等を設置すべきというように御質問いただいたと思うんですが、先生おっしゃるように、憲法第七十六条、すべての司法権は最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属して、二項で「特別裁判所は、これを設置することができない。」
○政府委員(河野義男君) 軍法会議等にかけられた人、いろいろ態様ございますけれども、当時の事情を勘案いたしまして、それらの人々に対しましても援護法上の処遇はいたしております。
○岡沢委員 ここで理屈をごねることは避けたいと思いますけれども、昔の軍法会議等がないだけに、裁判とかあるいは起訴とかを裁判所にまかされ、あるいは補充的な捜査を警察官にまかされる。それは被疑者と申しますか、犯罪者と申しますか、これを自衛隊から警察に引き渡された以後において、警察の御協力を求められるということはよくわかります。しかし、自衛隊の総監——東部方面総監といえば昔の東部軍司令官でしょう。
この秘密保護法が本会に上程された場合にも、あのときの会議録は私今持つておりませんが、殆んど各党の方がこれと軍法会議等との関係についてやはり心配をして質問をされておるわけなんです。私はそういう立場から自分としてもこれを聞いておるのです。それを聞く際に、民間人の秘密保護法違反事件は警務官が調べるつもりか、調べるつもりでないか、こんなことだけを聞いたのでは、そんな調べるつもりはありません。
質問の要点は憲法第七十六条では、法の前にはすべて平等だ、こういう立場から旧憲法時代のような特別裁判所、従つて例えば軍法会議等の設置はこれを禁止しておる。これは明確なことなんですが、ただ憲法のそういう精神は、単にこの裁判所だけを対象にしておる、そういうふうには私どもは考えない。
将来、日本が自衛のために軍隊を持つこととなれば、再過去の誤まりを繰返さないために、この軍の統帥系統、即ち宣戦、徴兵、動員、軍編制、作戦、用兵、講和、軍法会議等の諸問題について既成事実がどんどん進んでおりまする今日、今から明確なる見通しを持たなければならないのではないでしようか。