2017-06-06 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第24号
○政府参考人(梨田和也君) 随時御答弁申し上げているとおり、インドへの原子力協力というものは軍民分離を前提としております。ですので、IAEAに通告した民生用の原子力施設又はこれらの核物質に関わる物質等について、IAEAの保障措置の適用、平和的目的の利用の義務を負うということでございます。
○政府参考人(梨田和也君) 随時御答弁申し上げているとおり、インドへの原子力協力というものは軍民分離を前提としております。ですので、IAEAに通告した民生用の原子力施設又はこれらの核物質に関わる物質等について、IAEAの保障措置の適用、平和的目的の利用の義務を負うということでございます。
○国務大臣(岸田文雄君) 先ほども申し上げましたが、インドの原子力の平和利用における国際的な協力、これはインドによる軍民分離等を前提としています。よって、その保障措置の外側にある部分がある、これは御指摘のとおりであります。しかし、国際社会が協力してその保障措置の外側にある部分をできるだけ小さくするという努力が進められているわけです。
○政府参考人(梨田和也君) インドと各国との原子力協定は、インドによるいわゆる軍民分離を前提として原子力供給国グループが例外的に可能としたものであり、この協定の前提も同様でございます。 軍民分離により、インドにIAEA保障措置の外にある原子力施設があることは事実であります。
○国務大臣(岸田文雄君) インドとのこの原子力協力、これはNSGが、インドが表明した約束と行動を前提に例外的に可能としたことに基づくものでありますが、インドは、核実験モラトリアムの継続、そしてIAEAの保障措置の適用、軍民分離の実施、厳格な輸出管理措置を含む約束と行動と呼ばれる政策を表明し、これまでこれを着実に実施していると認識をしています。
先ほど、浜田先生の議論にもありました、包括的保障措置というか、今回は全く軍民分離です。NPTに加盟せず、軍民分離で保障措置が部分的なままで協力を受けられる、これは本当に、大臣が言うように、NPT体制、核不拡散にインドを引き入れることなのか、逆に、NPTの理念を覆し、原則を曲げ、NPTに加盟している非核兵器国に著しい不平等感を生じさせることにならないのか。
まず、軍民分離の点でございますけれども、インドは、私の記憶しているところでは、十四の原子力発電所を含む二十二の施設というものをリストを出したということで、これからその協力が始まり進んでいく中で、これらの施設に対してのIAEA保障措置というものが掛かっていくということであろうかと思います。
核実験はしていませんけれども、いわゆる軍民分離、民生用施設にIAEA保障措置の適用とか追加議定書の署名、批准、また輸出管理体制の確立、実施ということが引き続き着実に実施されているのかどうなのか。一部、ほかの参考人から軍民転用のところについては疑惑があるんじゃないかという指摘もございました。
他方、この交渉の過程の中で、インドの核実験に対する考え方というもの、それから核物質の生産の問題、軍民分離の問題、それから濃縮、再処理の問題も含めましてですけれども、そうしたインドの姿勢というものを考えた場合に、なかなかそこまで行くというのは難しいという現実があると。であれば、そこに近づけるための措置というところに持っていくと。
しかし、インドは、確かに、二〇〇八年九月のムケルジー外相声明、いわゆる九月五日声明で、核実験のモラトリアムの継続、軍民分離の実施、厳格な輸出管理措置を含む約束と行動をうたっているわけですが、残念ながら、協定本文に、二〇〇八年九月の外相声明に違反した場合に協力を停止するとの内容は盛り込まれていません。
インドは、二〇〇八年の九月、核実験モラトリアムの継続、軍民分離の実施、厳格な輸出管理措置等を含む、約束と行動と呼ばれる政策を表明しております。今日まで、それを着実に実施しているところであります。
インドは、二〇〇八年九月の外相声明で、核実験のモラトリアムの継続、軍民分離の実施、厳格な輸出管理措置を含む約束と行動をうたっているわけですが、残念ながら、協定本文に、二〇〇八年九月の外相声明に違反した場合に協力を停止するとの内容は盛り込まれませんでした。
よって、現時点でインドの総選挙の結果について予断を持って申し上げるのは控えなければならないと思っていますが、ただ、インドとの原子力協力を進めるに当たりまして、インドによる核実験モラトリアムの継続、あるいは原子力施設の軍民分離、こうしたものを含む約束と行動、これは協力の大前提であります。
特に、NPT非加盟国で核兵器を保有するインドとの原子力協定交渉は、私が二月の予算委員会で明らかにしたように、まやかしの軍民分離計画のもとで行われています。唯一の被爆国で、原発事故を経験した日本が絶対にやってはならないことであり、直ちにやめるべきです。 第二に、福島復興指針と、東電の新しい総合特別事業計画、いわゆる東電再建計画の問題です。
この決定の前提である核実験モラトリアムの継続、原子力施設の軍民分離等のインドによる約束と行動は、インドとの原子力協力の当然の前提であることを、インド政府との間で確認しております。 インドは、この約束を着実に実施してきており、軍民分離計画に従って、これまで、二十の原子力施設を民生用としてIAEAに申告していると承知しています。 新規制基準についてお尋ねがありました。
○塩川委員 軍民分離というのはまやかしじゃないのかというのが今問うていた問題でありまして、私は、原子力輸出そのものが認められない。あの福島の原発事故の教訓からいっても、原発ゼロこそ進むべき道であり、こういった問題についてしっかりとした調査を政府が行うことを強く求めて、質問を終わります。
インドの原子力協力を進めるに際しては、インドによる核実験モラトリアムの継続、そして原子力施設の軍民分離等が協力の当然の前提であることを、これまでもインド政府との間で確認しています。インドは、軍民分離計画に従って、現在までに十九施設を民生用原子力施設としてIAEAに申告しているものと承知をしております。
資料の三枚目をごらんいただきたいんですが、日本原子力研究開発機構、JAEAの資料でありますけれども、インドの原子力施設の軍民分離計画であります。 二〇〇六年の三月に、アメリカとインドは、インドの原子力施設の軍民分離に関し合意をいたしました。そのときの軍民分離計画の図であります。ごらんいただいてわかるように、上が民生となって、下が軍事となって、途中に線が入っているわけであります。
日・インド原子力協定交渉については早期妥結に向けて交渉を加速することで一致をさせていただきましたが、我が国として、インドと原子力協力を行うに当たりましては、インド側が核実験モラトリアムの継続を行う、あるいは原子力施設の軍民分離を行うなど過去に行った約束を堅持すること、これは当然の前提だと考えております。交渉を進めるに際しましては、核軍縮・不拡散、十分に念頭に置くこと、これは当然だと考えております。
○国務大臣(岸田文雄君) 核実験につきましては、我が国として、インドの核実験モラトリアムの継続、あるいは原子力施設の軍民分離など、この約束を堅持するということ、これは当然の前提でありますが、仮に核実験行われた場合には我が国からこの協力を停止することになると考えております。協定自身は今交渉中であります。
この首脳会談の場でどのような議論が行われるか、予断することはできませんが、我が国としては、インドとの原子力協力を行うに当たっては、今日までインドが行ってきたさまざまな約束事、例えば核実験モラトリアムの継続ですとか、原子力施設の軍民分離など、こうした約束を堅持することが大前提であると考えています。
次に、インドへの原発輸出についてでありますが、インドとの原子力協力の協議を進めるに当たっては、インド側が、核実験一時停止の継続や原子力施設の軍民分離など、過去に行った約束を堅持することが当然の前提であると考えております。これによって、核兵器不拡散条約に加盟していないインドを、国際的な核不拡散体制に関与させ、実体的に取り込むことが重要であると認識をいたしております。
インドとの原子力協力の協議を進めるに当たっては、インド側が、核実験一時休止の継続や原子力施設の軍民分離など、過去に行った約束を堅持することが当然の前提であると考えております。これによって、核兵器不拡散条約に加盟していないインドを、国際的な核不拡散体制に関与させ、実体的に取り込むことが重要であると認識をいたしております。
インドとの原子力協力については、二十九日の日に予定されております日・インド首脳会談でどのような議論が行われるかは予断することはできませんが、我が国として、このインドとの原子力協力を行うに当たっては、インド側が、核実験モラトリアムの継続や原子力施設の軍民分離など、過去に行った約束を堅持することが当然の前提であると考えております。
約束と行動というのは四つ内容がありまして、核実験モラトリアムの継続、それから原子力施設の軍民分離、IAEA追加議定書の署名及び遵守、そして核物質等の効果的な輸出管理などです。この約束と行動を前提としてそういう協議をするということになっておりますので、そこを是非御理解をいただきたいというふうに思うんです。
この約束と行動というのは、核実験のモラトリアムの継続であるとか、原子力施設の軍民分離であるとか、そしてIAEAの追加議定書の署名及びその遵守、そして核物質等の効果的な輸出管理等ということで、言わばNPTの外側にいるインドを言わば実態的にどう取り込んでいくかという、言わば極めて現実的な感覚の中から出てきているというふうに私も考えていますし、多くの国々が今そのように考えているということだというふうに思っています
平時のときからやはり一定の距離を離してとか、そういう基準に達していないような基地は、やはり平時から軍民分離の原則を進めていかぬといかぬのです。 残りは午後に回します。終わります。
この条約を貫いている基本原則は軍民分離が基本でございます。そういう視点に立って、普天間あるいは沖縄の基地問題、本土の騒音被害に巻き込まれておる基地を考えたときに、このジュネーブ条約にも反する基地がいっぱいあると。その象徴的なのが普天間飛行場だと思いますが、軍民分離の原則に立って、外務大臣、どういうふうにお考えでございますか。
ブッシュ大統領がインドのシン首相と三月の二日ですか、ニューデリーで会談をしまして、いわゆるインドの原子力エネルギー開発に米国が具体的に協力することで合意という報道があったわけですが、これ若干報道が先に行ってまして、正式に言うと、この核施設の軍民分離、これに対して計画で合意したということなんで、若干報道が大きくなっているんですが、現実にはそういうことだと思っています。
当然のことながら、先ほどの玉置委員の質疑の中でもありましたあの雫石の事故以来、軍民分離をしている中で相互利用に踏み込むわけですから、安全というものがきっちりと担保されなければいけないということがあるんですが、今回、この法改正によって、また今後のさまざまな交渉によってどの程度自衛隊の訓練空域を民間航空機でも航行可能にする計画なのか、おつもりなのか、お示しをいただきたいと思います。
那覇空港について言えば、先生御案内のように、今回、振興対策ということで、沖縄特別振興対策調整費の中で那覇空港のあり方を考えようということになっておりますので、我々としては、軍民分離というよりも、今後のそういう沖縄の振興の中で那覇空港をどうしていくのかという視点でぜひ検討させていただきたい、こういうふうに思っております。
○横田説明員 お尋ねの軍民分離のお話でございますけれども、一般論から言えば、軍民が分離しているというのは非常に望ましい姿であるわけですけれども、現在の日本の国土の狭い状況等を考えますと、やはり軍と民が一つの飛行場を使っていくというのはやむを得ないものではないかなというふうに思っております。