2015-03-20 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
昭和五十九年の有識者による戦後処理問題懇談会の報告には、「わずかな軍歴期間の差により年金恩給を受給できない人々にとってみれば、家族を残し、職業をおいて戦地に赴き、生命を賭けて国のために尽くした日々、その間の残された家族の労苦は心を去らなかったと思われる。」と認識をしておきながら、その前段で、「もはやこれ以上国において措置すべきものはないとの結論に至らざるをえなかった。」と。
昭和五十九年の有識者による戦後処理問題懇談会の報告には、「わずかな軍歴期間の差により年金恩給を受給できない人々にとってみれば、家族を残し、職業をおいて戦地に赴き、生命を賭けて国のために尽くした日々、その間の残された家族の労苦は心を去らなかったと思われる。」と認識をしておきながら、その前段で、「もはやこれ以上国において措置すべきものはないとの結論に至らざるをえなかった。」と。
私どもはここで示された考え方と同じでございますけれども、要は、今申し上げましたように、公務員の共済年金は恩給制度を引き継いでおるということから軍歴期間を加入期間に数えるということが行われておる、こう理解しておるわけですけれども、国民年金とか厚生年金におきましては、制度に加入して保険料を納めるということが支給の要件になっているわけでございまして、単に軍隊にいらっしゃった期間につきまして国民年金なり厚生年金
ただ、御承知のとおり、共済年金につきましてはこういった軍歴期間というのが通算されておるわけでございます。これは、現在の共済年金といいますのはその前は恩給制度でございまして、軍歴期間というのは恩給期間の対象になっている、つまり制度が一本化されておると、こういうことで、共済年金の場合には通算されておると、こういうことでございます。
その意味で、かつて五十年以上前に、国のために家族を残しまた命をかけて戦務に従事されたにもかかわらず、戦友とわずかに軍歴期間が異なるために年金恩給を受給できないというふうにされてきました関係者の方々には、私は同情の念なきを得ないというふうに思っているわけでございます。
この問題は、私どもいつも申し上げているように、国のために家族を残し危険な戦務に従事されましたそういう方々が、軍歴期間が短いということでございまして旧軍人軍属として年金恩給、こういうものを受給できない、そういう方々が国に対していろいろな何らかの措置を求めてきた、そういう問題でございます。
先生の御指摘の恩給欠格者の関係でございますけれども、軍歴期間を恩給期間というふうにみなしているわけでございまして、現行の地方共済とか国共済、これはまさに恩給制度を引き継いだものでございまして、したがいまして、共済年金制度におきましては、軍歴期間も含めまして恩給期間という形に見ているわけでございます。いわば、恩給と恩給をつないだ形になっているわけでございます。
過去における官の言い訳は「国民・厚生年金はそれぞれ個人が拠出した掛金を基金として運営されているもので、拠出金の無い軍歴期間の年金加算は不可」と反論してきました。 これは政府の方が言っておるわけです。 では官に就職した無拠出の恩欠者に限り拠出済とみなすのでしょうか。
すなわち、現在の共済年金制度においては、恩給受給資格年限に満たない軍歴期間のみを取り上げて、それを救済するためにそういうことをしたのではなくて、この説明によりますと、恩給制度と古い共済年金制度を統合するときに、とにかくそういったところで資格がある人については全部合わせてしまう、そういう措置を講じた結果そういう事態が生じたものである、こういう説明がされておりまして、厚生年金保険、国民年金においては、旧軍人等
一つは、厚生年金、国民年金は、先ほどから申し上げておりますように一般的な社会保障制度であり、特定の資格、そういったものに着目することではないということでございますので、恩給受給資格年限に達しない短期の軍歴期間につきまして、こうした期間を有する方だけ特に優遇するということについては一般的な社会保障制度としては大変問題があるということが一点目の理由でございます。
戦後、各種公務員や公共企業体の職員となって、軍務に服した人が退職をした場合には、この公的勤務年数に軍歴期間が全部加算されるわけであります。例えば軍歴六カ月、たった六カ月ということでも、年間にすれば共済資金に数万円が加算される。二年半というようなことになると、三十万円以上のものが加給される。
○高岡政府委員 まず書状、銀杯の方から申し上げますと、これにつきましては、御請求いただきましてから、特異など申しますか、なかなか軍歴期間を証明できないような方がいらっしゃいますが、そいう特異な例を除きますと、一般的にはおおむね六カ月、半年ということで贈呈をさせていただいております。
○竹内(勝)委員 私は、昭和六十三年におきましても本委員会でこの問題を取り上げておりますけれども、その中でも申し上げましたが、いわゆる各種公務員や公共団体の職員で退職した人たちはその公的勤務年数にわずかの軍歴期間をも評価され加算し国家の生涯補償の恩典に浴しておられます。一例えば軍歴六カ月で年間五万円、二・五年で年間三十万円から五十万円、共済年金に加給されている。
○高岡政府委員 恩欠者に対します慰藉事業につきましては、これは先ほどもちょっとお話が出ていたように思いますけれども、通常の手続で軍歴期間、在職期間が証明できるような方につきましては、大体、受け付けから認定までおおむね六カ月程度で処理をさせていただいておるところでございます。
私どもの基金は、旧軍人軍属の身分を有しておりますが、軍歴期間が短いために年金恩給を受けることができない、こういういわゆる恩給欠格者の方々につきまして、その労苦を慰藉するため基金制度の趣旨に沿って銀杯の贈呈を行っているところでございます。
○文田政府委員 恩給欠格者に対しまする措置につきましては、先生御案内のとおり、基金の運営の重要事項を審議するということで、基金法で設置されております基金の運営委員会でもって検討されまして、私どもに対しまして御報告を受けた、これを踏まえて措置しているわけでございますけれども、これは危険な戦務に従事したにもかかわらず軍歴期間が短いために年金、恩給等を受給できない、こういう恩給欠格者御本人に対して慰藉の気持
○江利川説明員 先生の御質問は、軍歴期間を恩給、共済では通算しておるのに厚生年金、国民年金ではなぜできないかということでございますが、軍歴期間は恩給の期間の対象となっていた期間でございまして、現在の共済年金の方ではこの恩給を引き継いだ制度でございますので、そういう一本の制度だから共済年金制度において通算されておるということでございます。そういうふうに私ども理解しているわけでございます。
それの申し述べるところは、国のために家族を残し、危険な戦務に従事したにもかかわらず、軍歴期間が短いために年金恩給を受給できない恩給欠格者が国に対して何らかの措置を希望する心は理解できるところである、ただ、これを施行するに際しましても国民の理解が得られるものであることが肝要である、そういうことで、一定の資格要件を満たす者、つまり外地勤務者で加算を含めて三年以上の者に書状を、このうち七十歳以上の方には、
○新盛委員 そのところだけにとどまっておるわけにはいきませんが、軍歴期間の年金通算の有無ですね、いわゆる官民格差問題でございますが、これについてはその後どう検討をしておられるのですか。特に、これは自民党とも深い友好関係にあります軍人軍属恩欠者全国連盟なども含めて各種団体がございます。年金通算についての官民格差是正問題では、まさに一刻も早く取り組むべきである。
○水田政府委員 御質問の趣旨は、軍人恩給期間は共済組合は通算されているのになぜ厚生年金や国民年金に通算されないのかという点に尽きるかと思いますが、御案内のとおりに共済制度は恩給制度を承継した制度で、いわば一体の制度でございますので、恩給期間の対象になります軍歴期間が共済組合に通算されるのは私ども当然のことではないかと考えておる次第でございます。
○説明員(松本省藏君) 厚生年金の制度、先ほど申しましたように、国民年金もそうなんでございますが、加入いたしますと、その時点以降個人データが極めて詳細に社会保険庁の方で記録がされているわけでございますが、それ以前の軍歴期間について、あるいはそれ以外の事情につきましてはデータとしてそもそも入れていないものでございますので、具体的に今先生お話のありましたように、仮に空期間として通算すればもらえるというような
○説明員(松本省藏君) 共済年金制度、これは厚生省所管外ではございますけれども、私ども承知いたしておりますのは、共済年金制度はもともと恩給制度を引き継ぎましたいわば一本の制度としてできている制度ということでございまして、軍歴期間を通算しているというふうに承知しているわけでございます。
御指摘のように、現在、軍歴期間につきましては厚生年金制度におきまして通算をいたしておりません。 なぜかと申しますと、厚生年金制度はいわゆる社会保険制度、社会保険の仕組みをとっておりまして、まず厚生年金制度に加入していただく、制度に乗っていただきまして、そして保険料という形で一定の拠出をしていただく。その拠出に応じまして年金の給付を行う。
したがいまして、先生のお話のような形で軍歴期間を持っておられる方について、厚生年金の中で過去にさかのぼって拠出をするから通算をするというような仕掛けを仮にとるといたしますと、今度はそれ以外の、むしろ民間の方々の厚生年金制度スタート以前の部分についても同様に通算をしていく、掛金を掛けた上で通算をするということになるのだろうと思いますが、そういう形にせざるを得ない。
○戸井田国務大臣 これは大変な私どもも問題だというふうに考えておるわけでありますが、共済年金制度は恩給制度を引き継いできた制度でありますので、恩給の対象となる軍歴期間を通算するのは当然だと思います。
先生、国民年金制度あるいは厚生年金保険制度におきまして軍歴期間を通算すべきではないか、こういう御意見でございますけれども、既に今先生のお話にありましたように、国民年金制度あるいは厚生年金保険制度は社会保険という仕組みをとっておるわけでございまして、加入者の保険料の納付、その納付期間並びに納付額というものを前提といたしまして年金給付を行っていくという基本的な仕組みでございます。
先生御承知のとおり、軍歴期間は恩給制度の対象となっているわけでございまして、現行の各共済制度、これは恩給制度をそもそも引き継ぎました一本の制度でございますので、軍歴期間につきましては共済年金制度において通算をするという取り扱いになっているわけでございます。
これは戦後軍歴から復員をされてこられた方で、その後公務員として就職をされた方については、御存じのように共済年金の期間の中には軍歴期間は全部通算をされるわけですね。ところが、復員をしてこられてから厚生年金の対象者あるいは国民年金の対象者になられた方については、全くそういうものが対象になっていないのですね。
内地勤務者にも支給すべきではないかという先生の御指摘であろうと存じますが、今回の措置は、恩給欠格者が危険な戦地に従事したにもかかわらず軍歴期間が短いために年金、恩給を受給できないということにかんがみまして、国として慰藉の気持ちをあらわすために書状等を贈呈しようとするものでございまして、対象者につきましては他の戦争犠牲者との均衡等をも考慮してさように決めさせていただいたということでございます。
わが党としては、軍歴期間に満たないため恩給を受給できない方々、いわゆる恩給欠格者のご意見に対して、現行制度との問題、他の戦争被害者との関係等も考慮し、今後とも最大限の努力を傾けたいと存じます。 ということでございます。
自由民主党政務調査会の回答といたしまして、最後のところでございますが、「わが党としては、軍歴期間に満たないため恩給を受給できない方々、いわゆる恩給欠格者のご意見に対して、現行制度との問題、他の戦争被害者との関係等も考慮し、今後とも最大限の努力を傾けたいと存じます。」こういうようにございます。