2015-04-24 第189回国会 衆議院 安全保障委員会 第9号
まず、国連憲章の第十一条の一、国連総会についてでございますけれども、国連総会が「国際の平和及び安全の維持についての協力に関する一般原則を、軍備縮少及び軍備規制を律する原則も含めて、審議」をする、「このような原則について加盟国若しくは安全保障理事会又はこの両者に対して勧告をすることができる。」、こういう規定がございます。
まず、国連憲章の第十一条の一、国連総会についてでございますけれども、国連総会が「国際の平和及び安全の維持についての協力に関する一般原則を、軍備縮少及び軍備規制を律する原則も含めて、審議」をする、「このような原則について加盟国若しくは安全保障理事会又はこの両者に対して勧告をすることができる。」、こういう規定がございます。
ここにありますように、これ、軍備規制という規定なんですが、世界の人的及び経済的資源を軍備のために転用することを最も少なくし、国際の平和と安全の確立及び維持を促進する目的で、安全保障理事会は、軍備規制の方法を確立するため計画を作成する責任を負うと、こういうすばらしい規定があるんですが、これがほとんど使われてこなかった。
軍縮につきましては、確かに憲章の中では案外軽く扱われているといいますか、やはり第二次大戦末期に憲章ができたという事情もございまして、当時の四大国の軍事力の安全保障で世界の平和を守りたいと、そういった考え方が背景にありましたから恐らく簡単な形になったんだろうと思いますけれども、ただし、例えば憲章の十一条、資料の二ページでございますが、その中にも、総会の任務といたしまして軍備縮小及び軍備規制を律する原則
しかも時代の流れをキャッチしろということなんですけれども、初心に返れの方は、国連憲章はもともと平和的手段で紛争を解決するということを一義的に要求しているわけでございまして、その安保理の任務といたしましては軍備規制をやるということがございます。
御案内のとおり、国連憲章四十七条というのがございますが、この四十七条第一項におきまして、「国際の平和及び安全の維持のための安全保障理事会の軍事的要求、理事会の自由に任された兵力の使用及び指揮、軍備規制並びに可能な軍備縮少に関するすべての問題について理事会に助言及び援助を与えるために、軍事参謀委員会を設ける。」という規定がございます。
ちなみに、紹介いたしますと、「国は、戦争による環境の破壊を防止するため、国際的な軍備縮小及び軍備規制を推進するとともに、核兵器、生物兵器、毒素兵器、化学兵器等の解体等に協力するように努めるものとする。」我が基本法にはこういうぐあいになっておるわけでございます。
○岩垂議員 御質問をいただきましたが、社会党案は第四十七条で、「国は、戦争による環境の破壊を防止するため、国際的な軍備縮小及び軍備規制を推進するとともに、核兵器、生物兵器、毒素兵器、化学兵器等の解体等に協力するように努めるものとする。」というふうに書いてございます。 御案内のように、先進国全体で軍事にかかわるエネルギーの使用量が総エネルギー使用量の一五%に達するという推計もございます。
軍備規制の問題は、議員御指摘のとおり、安保理の常任理事国五カ国が最も責任を負わなければならないところでありますのに、恐らく第三世界に供与している武器のほとんどはその五大国が供与している。この点は私は、御指摘のとおり、今から考えなければならないところであろうと思います。
もう一つは、軍備規制の問題なんです。 先生は大変お詳しくていらっしゃるんですが、安保理も軍備規制の責任を負っているわけでございます。ところが、実際は冷戦下であるせいもあってそれの逆を実行してきた。そして、カンボジア、ソマリア、モザンビークと、全部他国からの、特に超大国からの武器供与による後遺症が今日の姿だと思います。
それは軍備規制とか武器貿易制限とか、そういった内容のことについて安保理は六章でもって任務を負わされているのです。しかし、ここは全く行われていなくて、ガリ事務総長のこの「平和の課題」にも軍備規制と武器貿易の規制ということは何一つ載っていない。これは私、平和の課題として非常にバランスを欠いていると思う。
これが第三部で申し上げたい結論的なものでありますが、若干振り返ってみますと、日本の軍備規制政策というのは、同じ西側諸国の中でもNATO諸国などとは違った性格、いきさつを持っております。 まず、自主的な規制としまして、憲法第九条、非核三原則、武器輸出規制三原則などがありまして、そのいずれも実体があいまいで、また、なし崩しの状況にあるというのが一つの特徴で、外国には見られないことであります。
その点ある意味ではやりにくいし、軍縮・軍備規制の問題からもっと程度を下げて、緊張緩和の措置について手をつける価値の大きい地域ではないかというように考えます。 それで、やはりヨーロッパの方が進んでおりまして、ヘルシンキ宣言に代表されますようないろんな種類の緊張緩和措置がヨーロッパでは既に取り決められているわけです。
これに対しては、軍事同盟の解消に触れないと本当の軍縮はできない、との批判がなされる一方、核時代の軍縮問題を軍縮とその準備的措置という概念でとらえ、国際緊張の緩和、信頼醸成などの環境づくりから次第に軍備規制、さらに縮小の方向へ導くとの考えに立ち、このような総合的政策研究をまず北東アジアで行うべきだ、との提案がありました。
ですから、日本としましては、世界的規模とそれから特に北東アジアという地域的規模における核戦力とそれから在来型戦力を総合的に検討しまして、軍備規制の一つとしての核戦力規制、その中のSS20の問題というのを考えるべきではないかというのが私の意見であります。 最後に、北東アジアの平和とそれからいわゆる軍備規制措置に関しまして若干具体的に述べてみたいと思います。
つまり、防衛政策の中には軍縮・軍備規制に関する政策もビルトインされていなければいけない、そういう意味もあります。 アジアにおける軍縮交渉ということでありますが、いまの御質問は具体的な意見を求めておられるのだと思いますが、いろんな点を考えなければならないと思います。
これは猪木さん御自身が公聴会で言われたことで、外務省としても、アジアにおける軍備規制について調査研究をお願いしておる。また、信頼醸成措置につきましても、予算通過後にこういうものもこの研究所にお願いしたらばどうかというような、そういう心づもりを持っております。
○横路委員 実はこの間猪木正道さんがこの予算委員会の公述人で参りまして、アジアの軍備規制について研究の委託を受けている、外務省の方から委託を受けて研究をなさっているということをここでお述べになっておられました。
○横路委員 その軍備規制ですね。広い意味では軍縮、軍備縮小それから軍備規制それから信頼醸成措置ということについて研究をやっておられるということでございまして、それが具体的な日本の政策となって、特にアジア政策となってあらわれてくることを私は非常に強く期待をしているものであります。 それは、一つは、何も外務省だけじゃなくて、防衛庁もやはり同じようにこの点は研究すべき問題だ。
これに対しグロムイコ外相は、軍備規制について米国と交渉する用意がある旨述べた由であります。 北方領土問題につきましては、園田大臣よりわが方の立場を繰り返し述べたのに対し、ソ連側は従来の立場は変わらないとして、遺憾ながら議論は平行線でありました。 ただし、今回の会談において日ソ間の対話の必要性について双方の考えが一致した結果、事務レベル協議及び外相協議の開催が合意されました。
そんな意味では、従来、軍縮といいますと主として軍備縮小ということを議論してきたわけでありますけれども、国連の議論をいろいろ検討してみますと、アームズコントロール、つまり軍備規制という問題が大変大事な要素として考えられるわけでして、われわれよく脅威を意図と能力に分けて考えるわけですが、こういう信頼醸成措置あるいは軍備規制を行うことによって、能力に対する規制もやろうと思えばできるわけですね。
それは、軍縮、軍備管理、軍備規制といろいろな段階があるわけでございまして、何とか平和を守っていくためにそういうことが必要であるということであれば、そういうことができる環境をつくっていくという努力をすることは大切なことでございますので、いまのソ連の具体的な提案というものは、ソ連がどういう行動をとるのかということを見守りながら検討していく問題だと私も考えます。
キッシンジャー外交のもとに進められた力の均衡によるデタント路線はソ連に一方的に利益をもたらしただけだという米国内の反発はあるものの、ソ連とのデタントはあくまで追求し、戦略兵器を中心にさらに広範囲な軍備規制の話し合いを進めていくのがカーター大統領の基本姿勢であったはずだと私は思います。
○前田参考人 いま問題になっております軍縮、軍備規制の問題を取り上げてみましても、何らか幾つかのステップを飛び越えていくということは不可能でありまして、すべて現状を出発点としなければならない、そういう現実があると思います。 そこで、日本が中立、つまり非同盟国、具体的には日米安保条約を廃棄するということが可能になって、しかも日本の安全が強化されるという時期が来れば、それはいいことだと思います。
したがって、レギュレーション オブ アーマメンツというのは軍備規制と仮に訳しますが、この軍備規制というのは軍縮へつながるところのステップであるという考え方です。それに対してアームズコントロールというのは、これは核兵器が登場し、しかも米ソの核軍備が相対立して危検な状態になった。
その中でも軍事力を持たないで生きていくためには、軍縮、軍備規制への努力がきわめて重要な要素を持つということでありまして、日本の生存のために軍縮政策の検討が重要になるということであります。
そこで、核時代に入ってからの軍縮あるいは軍備規制の交渉の経過を考えるときに、それが米ソという核超大国本位に推進され、他の国はただそれに追随するのみである、このように言っても過言ではないのではないかと思います。
○中川(嘉)委員 非核兵器国の主導によって結実した軍備規制条約は、現在ラテンアメリカ非核地域条約だけであるわけですが、この条約もまだラテンアメリカ全域に対して発効しているというわけではないわけです。核大国による保障も不十分な状態にあるわけです。
アメリカですら、これは一九六五年ですが、国祭協力に関するホワイトハウス会議というので、民間会議ですが、日本にも来られましたギルパトリック元国防次官等十二名からなる軍備規制による軍縮に関する委員会等で、いわゆる広範な核実験禁止条約の締結から、先ほど申し上げました兵器用核分裂物質の一切の生産の停止条約、それから核分裂物質の協定量を国際原子力機関に譲渡する、そして平和利用にやる、それから国際原子力機関ですべてこれを