1985-04-10 第102回国会 参議院 外交・総合安全保障に関する調査特別委員会安全保障問題小委員会 第1号
特に軍令系統でございます。昔言った軍令系統というのは、軍政とは違って非常にスピードも要しますし、その辺の機能別の分配とか、そういうものもございますので、これはしっかりした組織がなきゃいかぬと思います。 それから、陸上幕僚長の立場から議長の権限強化に賛成かというお話でございますが、これは今申し上げましたようにふだんは余り問題はありません。
特に軍令系統でございます。昔言った軍令系統というのは、軍政とは違って非常にスピードも要しますし、その辺の機能別の分配とか、そういうものもございますので、これはしっかりした組織がなきゃいかぬと思います。 それから、陸上幕僚長の立場から議長の権限強化に賛成かというお話でございますが、これは今申し上げましたようにふだんは余り問題はありません。
しかし、これは事柄が重大でございますから、年度も相当長期の年度にまたがりますから、また財政関係も相当ございますから、結局購入という行為までにはその前提が必要であるということを私は詳しくあなたに申し上げておるわけでございまして、まるきり防衛庁長官は権限がないといったような御発言でございますから、それで私があなたに対して申し上げたわけでございまして、防衛庁長官は、いわゆる軍令系統の仕事もいたしますが、軍政系統
そこでこれがやはり軍令系統が非常に強化されてくる、いよいよ権限の強化、こういう問題と関係しまして、あくまでもそういうとき防衛庁長官の権限をはっきりする、その上に確保するという、そういう何か法的な根拠がありますか。そういう措置は講じられていますか。一つの安全弁、それを保障する、そういうものとして私ははっきり法的な規定がなければならぬし、それはどうですか。
これは非常に軍令系統が強化されている。そうすると、今の情勢の中では、アメリカのやはり軍令系統と日本の軍令系統が緊密になってくる。そして防衛庁長官という行政系統が、いわば全体を把握する系統というものは非常に私はつんぼさじきと言っては語弊があるかもしれませんけれども、今言ったように、事後の通知を受けてよろしいということに現われているように、非常にこれは今後軽視されるところの可能性が起こるのじゃないか。
漸次軍令系統のものが軍人の系統の部類に整理していかれるようには見えまするけれども、まだ正確にそうなっておると言い切る段階でなしに、ことに第二次大戦の終了後におきましては、ドイツの参謀本部の機構というものが非常に悪かったというふうな批判が英米にございまして、反動的に軍令、軍政を一本にしてやっていかなければならないというふうな気分が戦後にあったのでございます。
そこで、私の伺いたいことは、一体軍人とか、あるいは軍人に同調する人々というのは、ことに軍令系統、参謀系統といいますか、作戦などを扱う人々は、相手を過大視する傾向があります。総理も戦時中閣僚をやられて、知っておられるでしょうが、危機だ、危機だ、危機だという軍人の情勢、こういうものをまともにはいはいと聞いて、自分の頭を働かせないと、とんだ方向にもって行かれる。
もう少し内容に立ち至ってみますというと、日本の場合、軍令系統というものと軍政系統というものが分れ、さらに政府というものと軍令機関というものが両方独立的の機関としてあった、そこに一つの大きな国家制度上の欠陥があったのじゃないかと思うのです。
昔のやはり軍令系統に属します参謀本部でありますとか或いは軍令部でありますとかいうふうな考え方、而も昔はともかくも旧軍人の組織といえども、陸軍と海軍に分れておつた。ところが今度はこれを三軍を調節して以て参るところの統合幕僚会議、これが出て参りますときには、やはり国防会議なるものが相当多識の士を以てチェックしなきやならない。
軍令系統には入つておらないのであります。そこで私は若しも軍令系統に入らないのでありまするならば、隊務の監督と命令執行の責任を解除いたしまして、長官と方面総監とを直結せしむることが系統を正す上に妥当であると思うのであります。
私の申上げるのは、幕僚長に指揮権を与えて軍令系統の一階梯とするつもりであるか。又は長官の幕僚機関にとどめて置くならば、隊務の監督とか、或いは命令の執行とか、そういう面には携わらせないほうがよい。
けれども統合ということもあり、同じようなことではあるようでありますが、これは御設置の御趣旨の中には、元来軍令系統の仕事といいますか、作戦系統の仕事といいますか、そういうものが、はつきり筋の立つていない点があるのじやないかと思われる。
例えば軍令系統と軍政系統と分れて法律が二つにできているのですね。これはもうはつきりした軍隊としての形ができて、ここではつきり質的に性格が違つて来ておると思うのですね。従つてこれはもう憲法に違反するしないは又我々論議するのですけれども、はつきりと私はこれはもう軍隊である。この法律によつて非常に性格がはつきりして来ると思うのです。いわゆる三軍バランスの方式をとつております。
旧憲法時代から軍政、軍令ということはよく言われたことでございまして、軍に関するいろいろ仕事を軍政、軍令に分ける、例えば参謀本部、教育総監部というものはこの軍令系統の仕事である。陸軍省はこれは軍政系統の仕事であるこういうようなことが旧憲法時代においては言われておつたのでございます。
しかしその従事する業務は、もちろん軍属といいましても、軍政場系統の軍属と軍令系統の作戰業務に従事する軍属と区別さるべきであると思いますが、船員の場合はA、B、C各船員を通して、すべて軍の作戦行動の任務に従事したのであつて、軍令系統の輸送作戦業務に従事したのであります。