2007-04-12 第166回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
○国務大臣(柳澤伯夫君) 当援護法におきます国家補償の精神でございますが、これは軍人軍属等、国と雇用又は雇用類似の関係にあった者が戦争関連の公務によりまして傷病を負い、又は死亡したことに対して国が使用者の立場から補償するという趣旨でございます。
○国務大臣(柳澤伯夫君) 当援護法におきます国家補償の精神でございますが、これは軍人軍属等、国と雇用又は雇用類似の関係にあった者が戦争関連の公務によりまして傷病を負い、又は死亡したことに対して国が使用者の立場から補償するという趣旨でございます。
○国務大臣(宮下創平君) まず、難民条約との関係でございますけれども、援護法による援護というのは、申し上げるまでもなく、軍人軍属等国と雇用関係にあった者が戦争、公務等により受傷、死亡した場合に、国が国家補償の精神に基づいてやるものでございまして、難民条約における国民年金や児童手当のように、公的な扶助及び援助等、難民条約にも規定されております社会保障に該当するものではございません。
○高桑栄松君 一方では軍人軍属等、国と契約、契約なんてしないと思うんだけれども、動員をされてやむを得ずだったんではないかと思いますが、国との間にちゃんとした契約があって受けた被害は国家補償をする。しかし、今のお話からいっても、全く国家総動員下における、国民はどんなことでも我慢しなさい、自分の被害だと思えという戦争被害受忍論なのか。ということは、戦争肯定論にもつながるわけでありますね。
援護法にいいます国家補償の精神とは、軍人軍属等国と一定の身分関係にあった者が戦争公務により受傷あるいは死亡した場合に国が使用者としての立場から援護を行う、そういった趣旨で国家補償の精神というものが規定されているというふうに考えております。
この援護法につきましては、軍人軍属等国と一定の身分関係があった者が戦争公務によりまして死亡または障害の状態となった場合に、国が使用者の立場から補償するという趣旨のものというふうに理解をいたしております。
繰り返しになって恐縮でございますけれども、援護法の第一条で規定しております「国家補償の精神」というものにつきましては、軍人軍属等国と一定の身分関係があった者が戦争公務により死亡または障害の状態となった場合に、国が使用者の立場から補償する、そういった趣旨であるということであります。
私ども所管しております戦傷病者戦没者遺族等援護法、こういう法律の適用関係ということで私ども考えさせていただいておるわけでございますが、御案内のとおり、この法律は、軍人軍属等、国との間にいわゆる雇用関係にあった者が、戦争、公務に従事している、こういう間に亡くなられたり障害の状態になったりという方につきまして、遺族年金、障害年金等を支給するということになっておるわけでございます。
○戸谷説明員 私の方で所管しております援護法に関して申し上げますと、戦傷病者戦没者遺族等援護法における援護は、軍人軍属等国と雇用関係等にあった者に対しまして国が国家補償の精神に基づき行っているものだということでございますので、これは先ほど先生がおっしゃった難民条約等に言う社会保障、そういうものには該当しないということで改正をいたさなかったというふうに承知しております。
それから、戦争マラリアの犠牲者に対しまして援護法を適用できないかということにつきましては、軍人軍属等、国と雇用関係にあった者あるいは類似の関係にあった者で、戦争公務に従事した間に死傷した者が援護法の対象であるということから申しますと、この体系にはなじみにくいことではないかと考えております。
旧日本赤十字社救護看護婦並びに旧陸海軍従軍看護婦に対する厚生省の処遇ということでございますが、私どもで戦傷病者戦没者遺族等援護法を所管しておりまして、この法律は軍人軍属等、国と一定の身分関係のあった方に対しまして、戦争公務により死傷した場合に、恩給に準じまして障害年金、遺族年金等を支給しているというものでございます。
先生も御存じのとおり援護年金は、軍人軍属等国と雇用関係あるいは雇用類似関係にあった人が、戦争公務により受傷、死亡した場合に、障害者または死亡者の遺族に支給されるものでございまして、そういう面から所得制限が設けられていないというぐあいに承知いたしております。
○政府委員(末次彬君) いわゆる援護法は軍人軍属等、国と雇用関係のあった者、または雇用類似関係にあった者が戦争公務により受傷、死亡した場合に、その障害者または死亡者の遺族に対しまして、障害年金、遺族年金等を支給するというのがこの法律の目的でございます。 したがいまして、このような特別の事情のない一般の戦災者、これについては援護法の対象にすることはできないというふうに考えております。
○末次政府委員 ただいま委員御指摘の問題につきましては、県あるいはいろいろな陳情を通じて中身は承ってきたわけでございますが、厚生省の所管しております戦傷病者戦没者遺族等援護法、これは軍人軍属等国と雇用関係のあった者、また雇用関係に類似の関係にあった者が戦争公務に従事している間に死傷した場合に、障害年金、遺族年金等を支給するというような構成になっておるわけでございまして、お聞きした範囲では、御指摘のような
去る十一月十日の決算委員会での委員の御質疑の趣旨につきましてはさらに内部で検討いたしたところでございますが、結論といたしましては、厚生省の所管している戦傷病者戦没者遺族等援護法は、軍人軍属等国と雇用関係のあった者または雇用類似関係にあった者が戦争公務に従事している間に死傷した場合に障害年金、遺族年金などを支給するものでありますので、御指摘のような事例は援護法の対象ではございません。
○船橋説明員 厚生省の所管しております戦傷病者戦没者遺族等援護法という法律がございますが、この法律では、軍人軍属等国と雇用関係のあった者、または雇用類似関係にあった者というものが対象になっておりまして、また、戦争公務に従事している間に死傷した場合という要件もございます。
私ども援護法の施行ということで戦後処理の問題に関係いたしておるわけでございますが、先生既に御案内のとおり、援護法におきましては軍人軍属等、国と雇用関係にあった者が戦争公務に従事している間に死傷をした、そのような場合に、障害年金、遺族年金等を支給いたしておる制度でございます。
○花輪政府委員 まず援護法の方からお答えをさせていただきますと、援護法第一条に援護法の目的が規定されているところでございますが、援護法は、軍人軍属等国と特別な関係にあった者が戦争公務によりまして受傷、死亡した場合に、傷害者または死亡者の家族に対しまして国家補償の精神に基づきまして援護を行うことを目的といたしておるものでございます。
その中で、特に軍人軍属等、国が強制的に国の特別権力関係のもとに置いた方々については、国が使用者の立場からその公務災害について国家補償の精神から補償するというのが援護法の精神でございまして、すべての国民が何らかの被害あるいは犠牲をこうむったという点は御指摘のとおりでございますが、そのすべての人々に対して国が償いをするということは事実上不可能なわけでございまして、そういう観点から、ただいま申し上げましたように
○入江政府委員 援護法におきます「国家補償の精神に基き」と申しますのは、御存じのように援護法は軍人軍属等国との間に一定の身分関係のある者に対する使用者としての国の責任という意味でございます。
わが国はその意味におきまして若干事情が違うわけでございまして、わが国のいまの制度は、先ほどから申しておりますように、軍人軍属等国との間に一定の関係のある方々に対しまして、使用者責任の精神に立って援護の制度を実施しているわけでございまして、それ以外の一般の戦災者、戦争被害者につきましては、一般の社会保障の充実強化によりまして対応してまいったわけでございますし、今後もその方向で努力していかなければならぬ
戦傷病者戦没者遺族等援護法におきましては、御承知のように、軍人軍属等国と使用関係にあった者、そういった方々に対して国が使用者の立場で援護の措置を行っておるわけでございます。沖繩につきましては、従来からそういった特殊事情を十分踏まえまして、一般民間の人であっても軍の要請によって戦闘に参加された方につきましては、援護法上の処遇を考えてまいったわけでございます。