2002-03-19 第154回国会 衆議院 総務委員会 第6号
残り少なくなりましたので、最後に、関連しまして、在日韓国人旧軍人軍属戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関してお尋ねいたしたいと思います。 昨年の本委員会で、その準備に遺漏なきをお願いしたわけでありますけれども、その実施状況はいかがでしょうか。
残り少なくなりましたので、最後に、関連しまして、在日韓国人旧軍人軍属戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関してお尋ねいたしたいと思います。 昨年の本委員会で、その準備に遺漏なきをお願いしたわけでありますけれども、その実施状況はいかがでしょうか。
○黄川田委員 それでは、時間が残り少ないので、終わりに、関連いたしまして、人道的精神に基づき弔慰の意等をあらわすため、在日韓国人旧軍人軍属戦没者遺族等に対し弔慰金を支給すべく、平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律が平成十三年の四月一日に施行される予定であります。
それについて、この四月一日から在日韓国人旧軍人軍属戦没者遺族などに対する立法措置が施行されるわけですけれども、まず、その額についてお伺いしたいと思います。例えば戦没者遺族への弔慰金が二百六十万円ということですが、これについて、その根拠を知りたいと思います。
この法案につきましては、以上のような戦後処理の法的枠組みを前提としつつも、日韓のはざまで関係者の高齢化が進展しています状況等にかんがみ、人道的精神に基づきまして、在日韓国人旧軍人軍属戦没者遺族等に対しまして弔慰の意等をあらわすための所要の措置を講じようとするものでございます。
韓国政府は、昭和四十九年に、戦没者等の遺族を対象として一時金を支給する立法を行いましたが、在日韓国人の方々は対象外とされており、結果的に、在日韓国人旧日本軍軍人軍属戦没者遺族等に対しては、日韓いずれの国からも措置が講じられていない現状にあります。
韓国政府は、昭和四十九年に、戦没者等の遺族を対象として一時金を支給する立法を行いましたが、在日韓国人の方々は対象外とされており、結果的に、在日韓国人旧日本軍軍人軍属戦没者遺族等に対しては、日韓いずれの国からも措置が講じられていない状況にあります。
そこで、本法案は、以上のような戦後処理の法的枠組みを前提としつつも、日韓のはざまで関係者の高齢化が進展している等の状況にかんがみ、人道的精神に基づき、在日韓国人軍人軍属戦没者遺族等に対して弔慰の意等を表するための所要の措置を講じようとするものでございます。
また、繰り返しになりますけれども、この法案は、日韓のはざまで関係者の高齢化が進展しているという現実、その状況にかんがみまして、真に人道的な精神に基づいて、在日韓国人等軍人軍属戦没者遺族等の方々に対する所要の措置を講じようとする法案でございますので、どうぞ御理解いただきたいと存じます。
しかし、私どもとしては、それはそれなりに理解をして一応賛成をしておるわけでございますが、この原爆被爆者も、私は、やはり特殊な犠牲者だというふうに思いますから、そういう点じゃ軍人軍属、戦没者遺族等の援護法と同じような立場に立って、この際、考えていただかなければ片手落ちになるんじゃないか、こういうふうに思いますので、そういう点をひとつ十分考慮していただきたいと思います。それだけ一つ……。